独占禁止法大改正:インターネットに関する内容が新設
施行されて11年になる中国独占禁止法が初の「大改正」の重要な節目を迎える。1月2日から国家市場監督管理総局の公式サイトで独占禁止法改正草案(意見公募案)が公表され、1月31日まで社会から意見が公募される。
インターネット分野の事業者が市場支配的地位を有することを認定する要素が示された
インターネットの新業態についての考慮が含まれている。事業者が市場支配的地位を有することを認定するとき、一般的に適用される根拠以外に、意見公募案では、「インターネット分野の事業者が市場支配的地位を有することを認定するにあたっては、さらに、ネットワーク効果、規模の経済、ロックイン効果、関係データを掌握し、処理する能力等の要素も考慮しなければならない」ことが特に言及されている。
近年、インターネット産業では、競争が白熱化して、「二者択一」を代表とする取引制限行為が日増しに常態化していっており、市場における競争や消費者の利益にも影響をもたらしている。実際、2019年9月から正式に施行されている『市場支配的地位濫用禁止暫定規定』などの独占禁止法の付属法規3法でも、インターネット分野の事業者が市場支配的地位を有することが判断されるその他の事由について既に明らかにされている。
中国の独占禁止法が2008年に公布、施行された時代、中国におけるインターネット経済の発展はまだ今日の発展の段階まで達していなかったが、11年後に独占禁止法が改正されるときになって、「インターネット分野の事業者が市場支配的地位を有することを認定するにあたっては、さらに、ネットワーク効果、規模の経済、ロックイン効果、関係データを掌握し、処理する能力等の要素も考慮しなければならない」などのインターネットによる独占の取締りに関する内容が新設されることになった。この一条は、主に法律上の根拠の問題を解決するものである。付属法規に規定があっても、それ自体に上位法の根拠がなかったが、現在では、基本となる法律で明示され、取締りに法律上の根拠が与えられることになった。しかしながら、この一条によっても、例えば、ネットワーク効果、規模の経済などの名詞をどのように具体的に定義するかなど、インターネット分野における独占の取締りは、かなりの程度困難になっている。
市場支配的地位を有する事業者は、市場支配的地位を濫用してはならない
独占禁止法改正草案の意見公募案に定められている独占行為には、事業者が独占協定に合意すること、事業者が市場支配的地位を濫用すること、競争を排除、制限する効果を有するか、又は有し得る事業者結合が含まれている。事業者は、公平な競争と任意の結合によって適法に事業規模の集中、拡大を実施し、市場競争能力を高めることができるが、市場支配的地位を有する事業者は、市場支配的地位を濫用し、競争を排除、制限してはならない。
意見公募案では、競争関係を有する事業者が次に掲げる独占協定に合意することが禁止されている。
商品の価格を固定し、又は変更するもの。
商品の生産数量又は販売数量を制限するもの。
販売市場又は仕入市場を分割するもの。
新技術、新設備の入手を制限し、又は新技術、新製品の開発を制限するもの。
取引をボイコットするもの。
国務院独占禁止取締機関が認定するその他の独占協定。
ただし、事業者が、合意した独占協定が「技術を改良し、新製品を研究開発するためのもの」、「製品の品質を向上させ、原価を低減させ、効率を増進させ、製品の規格、標準を統一し、又は専門化した分業を実行するためのもの」、「経済の不景気により、販売量の著しい低下又は生産の明らかな過剰を緩和するためのもの」などの事由に該当することを証明することができるときは、上の規定は適用されない。
3つの事由によって事業者が市場支配的地位を有するか否かが認定される
意見公募案では、市場支配的地位を有する事業者が次に掲げる市場支配的地位濫用行為に従事することが禁止されている。
不公平な高価で商品を販売し、又は不公平な低価で商品を購入すること。
正当な理由がなく、原価より低い価格で商品を販売すること。
正当な理由がなく、取引の相手方と取引をすることを拒むこと。
正当な理由がなく、その者としか取引ができないか、又はその指定する事業者としか取引ができないよう取引の相手方に限定すること。
正当な理由がなく商品を抱合せ販売し、又は取引の際にその他の不合理な取引条件などを付すること。
事業者が市場支配的地位を有することを認定するにあたっては、当該事業者の関係市場における市場占有率及び関係市場における競争状況、当該事業者の販売市場又は原材料の仕入市場を制御する能力、当該事業者の財力及び技術的条件などの要素に基づかなければならない。
ただし、次に掲げる事由のいずれかがあるときは、事業者が市場支配的地位を有すると推定することができる。
1つの事業者の関係市場における市場占有率が2分の1に達すること。
2つの事業者の関係市場における市場占有率の合計が3分の2に達すること。
3つの事業者の関係市場における市場占有率の合計が4分の3に達すること。
独占禁止の届出基準に達する事業者は、あらかじめ取締機関に届け出なければならない
規定により、事業者結合が国務院独占禁止取締機関の定める届出基準に達する場合、事業者は、あらかじめ国務院独占禁止取締機関に届け出なければならず、届出をしないときは、結合を実施してはならない。国務院独占禁止取締機関は、経済発展の水準、産業の規模などに基づき届出基準を制定し、改訂し、適時に社会に対し公表することができる。事業者結合が届出基準に達する場合において、事業者が適法に結合の実施を届け出ないとき、又は事業者結合が届出基準に達しないが、競争を排除、制限する効果を有するか、若しくは有し得る場合、国務院独占禁止取締機関は、法に基づき調査をしなければならない。
事業者がこの法律の規定に違反して、独占協定に合意し、実施したときは、独占禁止取締機関が違法行為の停止を命じ、違法所得を没収し、前年度売上高の100分の1以上100分の10以下の過料に処する。前年度に売上高がない事業者について又は合意した独占協定を実施していないときは、5000万元以下の過料に処することができる。事業者がこの法律の規定に違反して、市場支配的地位を濫用したときは、独占禁止取締機関が違法行為の停止を命じ、違法所得を没収し、前年度売上高の100分の1以上100分の10以下の過料に処する。
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