三友が代理したOerlikon Textile GmbH & Co.KG社特許権無効審判行政係争に勝訴
三友顧客:Oerlikon Textile GmbH & Co.KG社
審理機関:北京知識産権法院、最高人民法院
審判結果:一審判決を取消、無効審判請求人の訴訟請求を棄却。
案件の経緯:
Oerlikon Textile GmbH & Co.KG社は、専利番号が200810175661.2、名称が「仮撚変形機」である発明特許(以下係争特許)の権利者である。越剣社より提出された無効審判請求につき、国家知識産権局は2017年8月1日に、係争特許権の有効を維持する旨の第32984号無効審判請求に関する決定(以下被訴決定)を行った。
一審法院は、係争特許は従来技術(巻回搬送機構とクランプ搬送機構)の簡単な組合わせであり、係争特許がもたらす有益な効果は二種の搬送機構自体によりそれぞれ奏した技術効果の積み重ねである。このような組合わせが創造的な労力を必要とせず、進歩性を具備しないとしたため、同法院は被訴決定を取消す旨判決を行ったとともに、国家知識産権局に改めて決定を行うよう命じた。
Oerlikon Textile GmbH & Co.KG社はこの判決を不服として、一審法院による係争特許と引例1または引例2との区別的構成要件及び進歩性の判断に間違いがあったとして、最高人民法院に上訴した。
二審法院は以下の通り認定した。特許保護を求める発明が最も近接する従来技術に対する区別的構成要件を判断する場合、当該発明の発明構想から立脚して、当該発明とそれに最も近接する従来技術との間に存在している技術上の差異を認定すべきである。当該発明の発明構想が対応する各技術手段の結合にあり、かつ、従来技術がこのような結合の示唆を直接または暗黙的に開示しておらず、このような結合により生じ得る技術効果も開示していなければ、区別的構成要件を確定するときに、当該発明により保護されるこのような技術手段の結合を全体として取り扱うべきであり、その中の単独の技術手段を区別的構成要件を構成するか否かを判断する基本的対象とするのが妥当ではない。
当案件では、係争特許の発明構想は、次の通りである。異なる種類の搬送機構の組み合わせ配置により、即ち、第一搬送機構と第二搬送機構を一つの巻回搬送機構として設置し、第三搬送機構を一つのクランプ搬送機構として設置することにより、「糸を損傷せずに後処理領域にガイドし、糸の張力を後処理領域で一定に保ち、巻取?リール交換中に弛みが生じないことを確保する」という技術効果を奏している。
従来技術に開示された糸搬送装置はいずれも単一種類の搬送機構の組み合わせにより構成されるものであり、異なる種類の搬送機構の組み合わせにより配置された供給装置の示唆を与えておらず、異なる種類の搬送機構の組み合わせ配置により奏する技術効果も開示していない。
従って、係争特許とそれに最も近接する従来技術との間に存在している区別的構成要件を確定する場合、係争特許が異なる種類の搬送機構の組み合わせ配置を一つの全体として取り扱い、それを最も近接する従来技術との区別的構成要件とすべきである。
そして、Oerlikon Textile GmbH & Co.KG社が二審の時提出した《現代変形糸加工》という書籍に記載された内容も、当案件の専利の供給装置を構成する各搬送機構の間は緊密な協力関係が成り立つことを証明しており、係争特許とそれに最も近接する従来技術との間の区別的構成要件を認定する場合、係争特許の異なる種類の搬送機構の組み合わせ配置を一つの全体として取り扱うべきである。
以上述べたところによって、最高人民法院は二審で一審判決を取消す旨裁定を行い、無効審判請求人である越剑社の訴訟請求を棄却した。
典型的な意義:
発明構想とは、研究開発の過程において、発明者が技術課題を解決するために技術方案を求める時に根拠とする技術改良の考え方である。保護を求める発明と最も近接する従来技術とを比較する場合の区別的構成要件を判断する際、当該発明の技術方案を十分に理解すべきである。特に、発明構想について、それを従来技術に開示された技術手段と対比し、その中から区別的構成要件を合理的に確定し、発明者が技術に対する寄与を正確に評価する。
当案件の典型的な意義は、区別的構成要件を認定する場合の発明構想の作用をさらに明確にし、区別的構成要件認定の正確性を向上させたことにある。
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