2026/4/28 16:07:16
国家知識産権局はこのほど『標準規格関連の発明特許出願ガイドライン』を公布し、通信分野に焦点を当て、標準規格に係わる発明特許出願を指導?規範化し、特許と国際標準の融合を推進し、特許が標準必須特許(SEP)となることを促す。
SEPは標準規格の実施に不可欠な特許であり、特許の請求項と標準規格との対応関係が肝心なところである。請求項における構成要件を分解し、標準規格の記載と対比?照合することで、両者に対して対応関係の分析を行う。一般的に用いられるツールはクレームチャート(CC表)である。
標準化の各段階に応じて特許戦略を適合させること:提案段階では、初期の特許を配置し、起草?審議段階では、配置を精緻化し、請求項を調整し、標準規格公布後に、最終的な標準規格の内容に基づき、審査中の特許の請求項を修正し、特許の権利化と実用化を推進することができる。
核心的な出願戦略は三つある。第一に、優先権制度であり、前もって出願によって出願日を確保し、所定の期間内に後願の特許出願を提出することで、先願の優先権を享受する。第二に、新規性の猶予期間であり、出願時に声明し、かつ所定の期間内に証明書類を提出することで、特例的な救済措置とする。第三に、遅延審査であり、実体審査請求の提出時に、遅延審査を同時に請求し、さらに実体審査請求を遅延させる策略を併用することで、標準規格が確定する前に特許が先に審査終了するという問題を回避できる。これにより、出願人は標準化の進捗に合わせて請求項を適切に修正することができ、最長 6 年間の審査待機期間を得ることができる。
作成にあたっては、権利化と標準規格の対応を両立させ、標準用語を使用し、階層的に請求項を設け、実施例を拡充する必要があり、同時に、進歩性と並列方案などの要点を考慮し、審査意見への応答は、通信標準規格の世代的特徴を踏まえ、技術的意味を明確にし、請求項を整備し、特許と標準規格の連携発展を実現する必要がある。






