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コラム
三友代理のニュートリツ社商標拒絶査定不服審判審決取消行政纠纷案に勝訴

2022/9/1 9:36:38

三友代理のニュートリツ社商標拒絶査定不服審判審決取消行政纠纷案に勝訴

三友顧客:ニュートリツ社(NUTRITS LTD.)

審理機関:北京知識産権法院(一審)、北京市高級人民法院(二審)

審理結果:係争商標「」は商標法第10条第1項第7号の規定に違反しないとし、国家知識産権局の控訴を棄却し、一審判決を支持した。


事実関係:

係争商標「」は、ニュートリツ社が創作した童心豊かなベビーケア用品ブランドであり、母子産業において高い評価と知名度を有している。ニュートリツ社は第28類「ロッキングホース、ゲームリング、おもちゃ風船、おもちゃ人形哺乳瓶、おもちゃベビーカー」等の商品に係争商標の登録を出願した。国家知識産権局は係争商標に「ナノテクノロジー」と訳される「NANO」の文字が含まれており、指定商品に使用すると、消費者に商品の製造工程などの特徴を誤認させやすいと判断し、係争商標が商標法10条1項7号に規定する状況に該当するとして、係争商標の登録出願を拒絶した。

ニュートリツ社はこの拒絶決定に不服として、北京知識産権法院に提訴した。北京知識産権法院は審理の上で、係争商標が英語の「nanobebe」の文字からなり、中国の関連公衆の一般的な認識レベルと認知習慣とを合わせて、係争商標を全体として判断する際に、「nanobebe」を当該決定において認定したナノテクノロジー関連の意味と解釈することは不適切であり、ゆえに「ロッキングホース、ゲームリング、おもちゃ風船、おもちゃ人形哺乳瓶、おもちゃベビーカー」などの商品に係争商標を使用しても、関係公衆に上記商品の特徴を容易に誤認させるものではなく、ゆえに係争商標は商標法10条1項7号の規定に違反しないと判断し、当該決定を取り消した。

国家知識産権局は一審判決を不服として、北京市高級人民法院に控訴した。二審法院は審理の上、係争商標が商標法第10条第1項7号の規定に違反していないと判断し、国家知識産権局の控訴を棄却し、一審判決を支持した。


典型的な意義:

本案は商標法における「欺瞞性」の絶対的理由条項の適用問題に関するものであり、現在、商標の欺瞞性の判断要件に関する明確な法律規定はなく、その適用における商標の欺瞞性の具体的境界もやや曖昧であるため、司法実務において商標欺瞞性に関する法律規定は非常に柔軟で、同じ案件で異なる判決が出る現象さえある。

このような場合、商標登録を出願した表示が本項に規定する商標として使用してはならない表示に属するかどうかを判断するに当たっては、社会公衆の通常の認知に従って、その使用を指定された商品又はサービスと結びつけて定義し、その商標登録を出願する表示の意味と使用を指定された商品又はサービスの出所、品質その他の特徴又は産地と矛盾し又は明らかに相反していないか、それにより関連公衆が商品又はサービスの特徴に誤解を生じやすいことを総合的に判断すべきである。

特に、外国語を商標とする意味の認知については、中国公衆の一般的な認知レベルと合わせて、表示自体に全体的な判断をするべきであり、同じ表現の文字を主観的に分割し、具体的な意味を定義するべきではなく、このような方法は公衆の一般的な認知習慣に反するものである。

本案は、北京商標協会により2021年の商標十大訴訟の典型例に選ばれ、外国語商標が欺瞞的であるかどうかを判断する類似の案件に参考となる意義がある。