2026/2/26 16:45:17
2026年1月28日午前、最高人民法院は記者会見を開催し、知識産権法廷における調停作業の情況及び典型案例を紹介した。7年以来、同法廷は民事第二審実体案件計1万3263件を審結し、調停及び調停による取下げ処理は4997件であり、調停?取下げ率は37.7%となっており、同時期における全国の民事第二審案件及び一般的知的財産民事第二審案件を明らかに上回っている。
最高人民法院知識産権法廷は、同法廷における最近の数多くの調停案例から6件を選出し、発表した。
1.外国企業vs.重慶のある科学技術会社、深せんのある科学技術会社などの発明特許権侵害紛争シリーズ案件――判決と調停を組み合わせるという「東方の経験」を活用し、標準必須特許紛争の世界的一括和解を実現。
2.国有企業である攀○社vs.衆○社など民間企業6社の発明特許権侵害紛争シリーズ案件――巡回裁判かつ現地調停をし、権利侵害紛争を授権許諾による提携へと転換するよう誘導した。
3.福建のあるソフトウェア開発会社vs.北京のあるオフィスソフト会社、珠海のあるオフィスソフト会社のコンピューター?ソフトウェア著作権侵害紛争案件――判例データベースの既存案例を活用し、判決により調停を促進し、弛まぬ努力により、企業間の10年に及ぶ紛争を実質的に解決した。
4.上海の沃〇社、董〇vs.上海峰〇社の特許出願権権利帰属紛争3案件――調停を通じて、低空経済分野における秩序ある競争を誘導した。
5.N〇社vs.甲研削盤会社、乙精密工具技術会社のコンピューター?ソフトウェア著作権侵害紛争案件――法律に基づく平等的保護を堅持し、中外協力?ウィンウィンを推進した。
6.甲株式会社vs.北京のある科学技術会社の発明特許権侵害紛争案件――権利帰属を明確にし紛争を解決させ、1案件を適切に審理し、60件以上の紛争案件を実質的に解決した。






