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コラム
中国特許出願における分割出願問題に対する審査の動向

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中国の特許業界では、分割出願の申請ルートは大多数の特許出願人に広く人気があり、親出願の状況にかかわらず、ほぼいつでも分割出願を行うことができます。親出願が権利付与された場合、権利付与通知書の受領日から2ヶ月以内に分割出願を行うことができます。親出願が取り下げられたとみなされた場合、権利回復後に分割出願を行うことができます。親出願が拒絶された場合、審判請求の有無にかかわらず、拒絶査定の受領日から3ヶ月以内に分割出願を行うことができます。審判請求が行われた場合、及び審判決定に不服の行政手続き期間にも分割出願することができます。ひいては親出願の審決後であっても、審査官から分割出願に単一性の不備があると指摘された場合には、特許出願人は分割出願をさらに提出することができます。

 

2020年、国家知識産権局の国知復専(2019)0044号行政再議決定では、「原出願が単一性の要件を満たしており、xx公司が分割出願をした際に、当該分割出願の請求項と原出願の原始請求項が同一の発明の構想に属せば、分割出願できる状況に属さない」との考えを示しました。 つまり、分割出願はいつでもできるわけではなく、親出願と分割出願の発明が単一性の要件を満たしているかどうかで決まります。 両者に単一性がない場合にのみ、分割出願の申請を行うことができます。

 

上記の再議申請者が不服の場合、北京知識産権法院に提訴します。 北京知識産権法院の(2020)京73行初3088号行政判決書では、「審査の結果、原出願が単一性の要件を満たし、分割出願の請求項と原出願の原始請求項が同一の発明構想に属すると認められる場合は、分割出願できる状況に属さない。」との考えを示しています。 北京知識産権法院は国家知的財産権局の再議決定を支持しました。

 

上記の決定は、今後同様のケースの取り扱いに影響を与える可能性が高く、特許出願者は特に注意を払う必要があります。