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コラム
『中華人民共和国民事訴訟法』改訂、2024年1月1日から施行

『民事訴訟法』の今回の改訂は、渉外民事訴訟手続き部分に重点を置いて、2019年に中国代表団とハーグ国際私法会議で署名確認された『民事又は商事に関する外国判決の承認と執行に関する条約」に関し、今後この「条約」への加入と実施の準備をしています。主な改訂は以下の通りです。

一、管轄に関する規定を改正し、中国裁判所による渉外民事事案に対する管轄権を更に拡大します。

二、国際的趨勢に応じて、平行訴訟の一般規定、不便裁判所原則などの関連条項を追加します。

三、外国送達に関する規定をさらに改正し、外国事案の「送達しにくい」問題の解決に力を入れ、送達の効率を向上させ、涉外事案当事者の合法的権益を確実に守ります。

四、渉外民事事件の司法協力制度を改善し、域外調査?証拠収集に関する規定を増設します。

五、外国の裁判所の効力が生じる判決、裁定の承認と執行の基本的な規則を完備します。