SANYOU
EN
JP
ZH
コラム
《中華人民共和国専利法実施細則(改正草案)》可決

中国国務院総理李強氏の主宰の元に開催された国務院常務会議で、《中華人民共和国専利法実施細則(改正草案)》が可決された。


今回の《専利法実施細則》の改正は主に以下の5つの内容に係わる。第一に、専利出願制度を完備させ、出願人及び革新の主体に利便性を提供する。第二に、専利審査制度を完備させ、専利審査の質を向上させる。第三に、専利の行政保護を強化させ、専利権者の合法的権益を保護する。第四に、専利の公共サービスを強化させ、専利の転化及び運用を促進させる。第五に、意匠国際出願に関する特別規定を新設し、ハーグ協定との連携を強化させる。