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コラム
《意匠国際登録出願に関するガイドライン》公布

中国国家知識産権局はこのほど、革新の主体がハーグ制度のシステムを効率的、かつ合理的に利用して製品のグローバル市場参入の展開を指導し、工業品の外観設計における革新能力の向上を促進することを目的として、《意匠国際登録出願に関するガイドライン》(以下、「ガイドライン」という。)を公布した。統計によると、2023年10月現在ハーグ協定の締約国は79ヵ国であり、96の国/地域をカバーしているという。


今回、同《ガイドライン》は、より簡素化され、より効率的な国際登録手続きを提供しているものである。即ち、ハーグ制度のシステムにおいて、出願人は1つの言語で、1つの国際出願を提出して、1種類の貨幣を支払って、1つの機構(WIPO)経由で90以上の国/地域で少なくとも15年間の意匠権による保護を得られるということである。


また、出願人は以下の資格のうちの1つを満たさなくてはならない。即ち、締約国または締約国である政府間機関の構成国の国民であること、ハーグ協定の締約国において真実かつ有効な商工業営業所または住所を有する個人または法人であること、締約国の領土内に常住所を有する個人または法人であること(1999年改正協定に基づく)。


意匠国際登録出願は国際事務局で登録後に公表され、公表の時点は出願人が選択するとされる。次の3つの場合に分かれている。第一に、即時公表:国際登録後直ちに公表。第二に、標準公表:国際登録日から12ヵ月後は黙認された公表時点とされている。第三に、選択された時点での公表:12ヵ月未満の時点を選択してもよいし、出願願書(DM/1)の提示により12ヵ月を超える延期期間を選択してもよく、最大延期期間は、30ヵ月を超えてはならないとされている。


意匠国際登録出願時に、3つの手数料:基本手数料、公表手数料及び指定手数料を納付する必要がある。指定手数料とは、各締約国を指定する場合の手数料のことである。ハーグ制度においては、要件を満たす国が個別指定手数料の受領を宣言することも認められている。