2025/3/25 15:18:53
『国務院の渉外知的財産権紛争処理に関する2025年3月13日、中華人民共和国国務院は『国務院の渉外知的財産権紛争処理に関する規定』(以下「本規定」と略称する)を公布した。本規定は現在の中国企業の対外輸出、投資の絶え間ない増加、及び対外開放の拡大、外資企業の中国への投資導入の二重の背景の下で制定されたものである。現在の世界情勢の変化に伴い、中国企業が「出て行く」過程で知的財産権紛争に遭遇することが徐々に増え、国際貿易摩擦がエスカレートしている。本規定は、中国公民と企業組織が渉外知的財産権紛争を処理することを指導し、支援する一方で、中国で経営する外資企業の合法的利益を保護し、「二重循環」の新たな発展構造にサービスする法治的保障である。本規定は2025年5月1日に正式に発効し、発効を前に、筆者は本規定の主要なスポットライトを解読した上で、それぞれ我が国企業と外国企業の角度から、本規定が発効した後にもたらす可能性のある影響を分析した。規定』の解読
一、主なハイライトの解読
政府の職責区分を明確にする
第2条-第6条政府部門の渉外知的財産権紛争処理に対する「中央多部門協同+地方協力」の管理体制を確立し、国務院知的財産権管理部門、商務主管部門の主導的地位を明確にし、部門を超えた協同メカニズムを構築する。同時に、県級以上の地方人民政府とその関係部門が具体的な紛争処理に責任を負う。
知的財産権政府サービスシステムの構築
第4条、第5条は国務院の知的財産権管理部門、商務主管部門などの関連部門に国外の知的財産権の法律宣伝とリスク警報メカニズムを確立するよう要求し、国内の公民と組織に正確なコンプライアンスガイドラインを提供することができる。第6条国務院の関連部門に知的財産権紛争処理プロセスをさらに細分化し、国内の公民と組織に権利擁護援助を提供するよう要求する。
多元化紛争解決メカニズムの構築
第7条革新的に商事調停組織、仲裁機構を導入して知的財産権の渉外紛争の解決に参与することは、シンガポール国際調停センター(SIMC)の成功経験と呼応する。訴訟と比較して、調停と仲裁は通常より低い費用とより短い時間周期を持っており、これは当事者のために時間とコストを節約した。
専門機関サービスの国際化
第8条法律サービス機関の「出海」を奨励し、国外市場に支店を設立することを推進する。このような方式を通じて、国内の公民、組織が海外で業務を展開する際に法律援助をより便利に提供することができ、我が国の知的財産権イメージの向上にも役立つ。
業界内の知的財産権支援メカニズムを探る
第9条関連する保険業務の展開を奨励し、権利擁護相互扶助基金の設立を支援することにより権利擁護コストを低減する。第10条商会、業界協会、国境を越えた電子商取引プラットフォームなどの組織を奨励することにより、渉外知的財産権の権利擁護支援プラットフォームを構築し、法律コンサルティング、権利擁護戦略の指導を提供し、業界内資源を統合し、企業間の交流と業界の自律を促進し、業界全体のイメージを高め、国際競争力を強化することができる。
企業コンプライアンスガイドライン
第11条革新的に企業組織に「知的財産権海外コンプライアンスシステム」の構築を要求し、以下を含む:内部規制制度の健全化、専任知的財産権コンプライアンス官の配置、国外法律リスク評価制度の構築。同時に、第11条はまた、政府部門に対して企業の渉外知的財産権の育成訓練と法治宣伝を展開するよう要求し、「企業自律+政府誘導」モデルを通じて、我が国の知的財産権保護レベルを高め、企業のグローバル競争における安定した遠距離化を支援することを目的とする。
プログラム正義の維持
第12条は、国内の法律に基づいて我が国と締結または参加すべき国際条約を規定し、我が国国内で文書を送達し、調査して証拠を取る。第13条は、国外に証拠又は関連資料を提供する際に、法律、行政法規の規定に従うべきであることを規定している。この2つの規定は、知的財産権紛争に関連する公民と組織の権利擁護行為に対して明確なコンプライアンスガイドラインを提出し、国家の安全、個人情報とデータの安全を確保し、プログラムの正義を保障した。
貿易救済メカニズムの革新
第14条「中華人民共和国対外貿易法」における知的財産権保護条項(第28条から第30条)を参考適用した。輸入権利侵害貨物の迅速な溶断メカニズムの設立、知的財産権の許可による権利乱用の独占禁止審査、知的財産権保護の国際待遇の対等な原則を通じて、一方、同法条は法執行部門に明確な操作基準を提供し、それが知的財産権に関する対外貿易問題をより正確に判断し、処理することができるようにした、一方、企業は対外貿易において遵守すべき知的財産権規則をより明確に理解し、不明確による違反行為を回避し、法的リスクを低減することができる。
知的財産権の反体制メカニズムを創設する
第15-16条「知的財産権反外国差別的措置リスト」制度を創設し、これは我が国が知的財産権分野で『中華人民共和国反外国制裁法』を運用するのは初めてである。このメカニズムは外国の一方的制裁を遮断することによって、企業の合法的権益を効果的に維持する。
知的財産権の安全審査
第17条知的財産権と国家安全の連動審査メカニズムを確立し、国家安全を害する知的財産権行為に対して特別調査プログラムを開始することを明確にする。また、同条は異なる行為に対して法的措置をとる根拠を明らかにした。中国の主権、安全を害するものについては、対外関係法、反国外制裁法に基づいて相応の措置をとる。知的財産権の濫用による競争の排除、制限、または不正競争行為を実施した場合は、独占禁止法または不正競争防止法に基づいて処理する。
二、我が国企業への影響
我が国の企業にとって、本規定は企業の国際化発展に重要な制度保障を提供した。まず、政府、社会、業界のマルチチャネルサポートの下で、企業はより全面的でタイムリーな国外知的財産権情報と早期警報サービスを得ることができ、知的財産権戦略を早期に配置し、潜在的なリスクを回避するのに役立つ。次に、多元化された紛争解決メカニズムと専門的なサービス機構のサポートにより、企業は渉外知的財産権紛争に直面する際により余裕を持って対応することができ、紛争解決の難易度とコストを下げることができる。再び、権利保護互助基金と保険業務の展開は、企業の知的財産権保護にも経済的な支援を提供した。また、海外機関に証拠を提供する際には、国内の関連法律手続きの履行に注意する必要がある。
三、外国企業への影響
外国企業にとって、本規定には以下のようないくつかの法条がある。
1、第7条:今後国境を越えた知的財産権紛争の解決方法が増加するため、多国籍の法律の適用に関連する可能性があり、調停、仲裁機構または司法手続きを通じて解決する必要があり、プロセスはさらに複雑になり、我が国の各種解決方法のプロセスをさらに理解する必要があり、コンプライアンス管理の難しさを増加した、
2、第12条:中国国内で文書を送達したり、証拠を調査したりするには、我が国の法律規定を遵守する必要がある。そのため、我が国の法律で規定されている我が国の法律サービス機関を理解して我が国国内で文書を送達したり、証拠を調査したりすることを提案する。
3、第14条:中国企業と許可契約を締結する際、外国企業は中国企業と平等に協議し、真実の意思表示に基づいて許可する知的財産権を決定する必要があり、双方の協議の過程で協議の証拠を保留し、後期に許可紛争が発生しないようにする。また、企業の所在国が中国企業に対する差別的な知的財産権保護措置を打ち出しているかどうか、中国公民、組織に対する国民待遇の原則を付与しているかどうか、中国政府が発表した反体制リストと関連措置を適時に追跡し、ビジネス戦略を調整し、対等な報復による損失を減らす必要がある。
4、第15条、第16条:企業は外国政府に協力して知的財産権差別的制限措置を実行してはならず、さもなくば反外国差別的措置リストに登録される可能性があり、取引の制限や禁止、在中国資産の凍結、入国禁止などの反体制措置に直面するだけでなく、中国公民や組織に裁判所に提訴され、高額な賠償リスクに直面する可能性がある。