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コラム
『中国国務院による「外国における知的財産権紛争の処理に関する規定」の分析と解説

2025/3/27 15:41:13

一、政策の背景と戦略的な位置付け

近年、中国企業が積極的に海外市場を開拓する中で、外国における知的財産権紛争が継続的に増加しており、特にハイエンド製造、新エネルギー、バイオ医薬、人工知能、デジタル経済といった重点産業分野において、知的財産権をめぐる争いがますます複雑かつ多様化しています。一部の国々は経済的競争、さらには政治的目的のために知的財産権の執行手続きを濫用し、技術的封鎖、行政的障壁、差別的な司法判断といった手段を通じて、中国企業に抑制的な影響を及ぼしています。このような知的財産権を名目とする不公正な制限行為は、中国企業の正常な国際経営秩序を著しく妨げ、「グローバル展開」戦略の安定性を損なうものです。


同時に、中国企業は実際に海外紛争へ対応する際、多くの困難に直面しています。たとえば、企業が海外の知的財産政策や法制度に関する情報を得る手段が限られていること、専門的な国際法務サービスの資源が相対的に不足していること、企業内部の知的財産管理やリスク管理体制が未整備であることなどが挙げられます。とりわけ中小企業にとっては、海外で権利を主張する際のコストとリスクの負担が極めて大きいのが現状です。


こうした課題に対応し、高水準な対外開放に見合った知的財産権保護体制の構築を推進するため、中国国務院は『外国における知的財産権紛争の処理に関する規定』を公布しました。本規定は、『知的財産強国建設綱要(2021—2035年)』および『第14次五カ年国家知的財産権保護?活用計画』を具体化する重要な制度的措置として位置付けられています。


本規定は、情報の早期警戒、対応指導、コンプライアンス管理、貿易調査および対抗措置の制度設計を通じて、「事前防止—事中対応—事後反撃」という完全なガバナンス体制を構築しており、中国の対外知的財産政策の戦略的転換を示すものであり、制度化?規範化?主導型への移行を加速させる重要なステップとなっています。


二、核心内容の分析

情報サービスおよびリスク警戒メカニズム(第4条、第5条)

本メカニズムは、対外知的財産権の「感知システム」を確立するものです。国家知的財産局や商務部などの関連部門は、それぞれの職責に基づき、海外の知的財産制度の変更、重大事件の進展、ホットトピックの分析およびリスク警告などの情報を定期的に収集?公開し、企業や一般市民に対して、タイムリーで権威性があり、実用的な参考資料を提供します。国家レベルの海外知的財産情報公共サービス体系を構築することにより、政府による情報発信、企業による正確な情報検索、社会による情報の共有と活用を融合させ、動的なリスク警戒エコシステムの形成を目指します。


注目すべきは、本メカニズムが国家級の対外IPプラットフォームである「智南針」などと連動し、企業に対して「ワンストップ」情報サービスを提供し、知的財産の海外展開前におけるコンプライアンス予測能力を向上させることが期待されている点です。


対応指導および権利保護支援メカニズム(第6条)

本メカニズムは、対外IP紛争に対する「事中対応」のための組織的保障です。「海外知的財産紛争対応指導センター」システムを基盤として、国務院の関係部門は業務手順を整備し、法務、業界、国際サービスなど多方面の資源を動員して、企業に対して個別対応戦略、弁護士リソースのマッチング、文書作成支援などのサービスを提供します。これにより、従来の企業による“単独対応”の状況を打破し、政府の海外における権利保護における組織的調整力および専門的支援能力を強化します。


また、本メカニズムはサービスの下層化と精密なマッチングを重視しており、「省レベルに拠点を設け、重点産業にカバーする」指導ネットワークの段階的整備により、より多くの中小企業や技術革新主体に利益をもたらします。


多元的紛争解決メカニズム(第7条)

本条は、対外知的財産紛争の解決効率とコスト管理の向上を目的とし、商事調停や仲裁など、訴訟以外の手段による解決を奨励しています。特に「請求額が少なく、発生頻度が高い」案件では、非訴訟手段がより柔軟かつ迅速な対応を可能にします。


司法行政部門は、対外調停機関の整備、手続き規範の策定および調停人の人材バンクの構築を推進し、企業が非対立的な方法で迅速に争いを収束させ、損失を抑えるよう誘導します。これは、中国が多元化?現代化された国際紛争解決体系の構築を推進する方向性をも示しています。


専門サービス能力構築メカニズム(第8条)

本メカニズムは政策支援を通じて、法律事務所や知的財産代理機関が海外拠点を設立したり、共同経営を行ったりすることを奨励し、中国の法律サービスがグローバルな知的財産市場において展開力と発言力を持つことを目指しています。司法行政部門や知的財産部門は、資格、データインタフェース、対外研修などのリソースを統合し、「海外サービス」のための利便性を提供します。


この政策は法律サービス業界の国際化への転換を後押しし、中国が国際知的財産代理、コンプライアンスコンサルティング、訴訟代理などの分野で専門的影響力を高め、企業の海外展開戦略に適した制度的支援を形成することにつながります。


コンプライアンス管理および証拠国外持ち出し審査メカニズム(第13条)

本メカニズムは、対外訴訟および行政調査において、組織または個人が国外に証拠やデータを提供する際の手続きを明確に規定しており、国家安全、個人情報保護、技術輸出管理などに関する承認手続きを法に則って履行することを強調しています。これにより、国外の司法要請によって中国の核心的利益が損なわれることを防止します。


本条は、近年企業が国境を越えて証拠を提出する際に直面する法的リスクの問題に対応し、「協力して応訴する」ことと「安全保障の底線を守る」ことのバランスを図るものであり、極めて現実的な意義を有しています。


貿易調査および不公正行為対応メカニズム(第14条)

本条は、輸入侵害、技術ライセンスにおける不合理な条項、および外国による中国国民に対する待遇拒否といった行為に対し、商務主管部門が調査を実施し、法に基づいて対応措置を取る権限を付与しています。これは、中国の知的財産分野における「貿易救済ツールキット」の確立に等しく、国家の対外権利保護および交渉における制度的手段を強化します。


その効果はアメリカの「337調査」に類似しており、中国が技術貿易における差別的行為に対抗するための法律的武器となり、対等な報復メカニズムの構築に寄与し、中国企業のグローバル市場における公正な競争環境を守る助けとなります。


反制および安全保障保護メカニズム(第15?17条)

これらの条項は、中国が差別的かつ政治的な対外知的財産措置に直面した際の国家としての対応権限を明確にしています。国務院の関係部門は、対外関係法、国家安全法、外国制裁対抗法などに基づき、関係する組織または個人を反制リストに掲載し、財産凍結、取引制限、市場アクセスの禁止などの制裁措置を実施することができます。また、いかなる組織および個人も、国内において外国の差別的知的財産措置の実行を支援することを禁じ、国家主権と制度の尊厳を強化します。


本メカニズムは、グローバル化の中で中国が国家利益を法治によって断固として守る姿勢を体現するものであり、域外法の長腕管轄に対抗する重要な法的手段です。


三、業界主体の対応および転換に関する提言

『規定』の実施は、企業、法律事務所、知的財産サービス機関、越境プラットフォームなどの主体に対して構造的な影響を及ぼすことになります。企業は、主体的に社内コンプライアンス体制を構築し、国際訴訟への対応能力を高める必要があります。法律事務所および代理機関は、政策的支援を受けて対外業務を拡大する好機を得ることから、国際法務人材の育成と確保を加速すべきです。


越境ECプラットフォームは、コンプライアンス教育および権利保護支援の要としての役割を果たすべきであり、出店業者に対するサービス強化、政府と連携したリスクモニタリングの実施などを通じて、国際競争の中で「中国ルール体系」の構築に貢献していく必要があります。


四、今後の動向予測と制度展望

将来を見据えると、技術競争の激化とグローバル経済ガバナンス体制の再構築に伴い、対外知的財産権ガバナンスは「深水域(ディープゾーン)」に突入することが予想されます。一方で、知的財産権は引き続き市場支配や政策的圧力の手段として用いられ、中国企業が直面する外部コンプライアンスの課題および制度的不均衡の問題は一層複雑化するでしょう。


他方で、中国における制度ルールが着実に成熟し、法務サービス体系が不断に整備されていく中で、中国は体系的?先見的?グローバルな知的財産戦略能力を段階的に形成し、世界的な知的財産ガバナンスにおける地位を引き続き高めていくことが期待されます。


『規定』の継続的な実施と今後のバージョンアップは、中国が知的財産強国へと歩みを進め、制度に基づくソフトパワーを強化するための重要な一歩となるでしょう。