2025/11/5 10:38:28
なければならない。その他の原因(例えば会社の合併、相続)で権利移転が発生した場合、工商部門の企業合併証明書や公証部門の相続権証明書など、関連主管部門が発行した証明書を提出しなければならない。
一、権利移転の証明書類要求
一般譲渡/贈与
譲渡または贈与契約を提出する必要があり、共同権利者がいれば、全員の同意証明書を提供する必要がある。
会社の合併
企業合併証明書を提出する必要があり、中国語と英語のバージョンはすべて提供しなければならない。
二、よくある問題と実例
証明書類の不備により「未提出扱い」になった。例えば、ある会社は出願人の名称を変更する際に変更前後の権利者の署名を提供しなかったり、完全な契約を提出しなかったりして、特許局は「未提出とみなす通知書」を発行して、通知書を受け取ってから1ヶ月以内に内需追納材料を提出してから、記録項目の変更手続きを再提出した。
三、渉外譲渡
譲渡者が中国企業であり、譲受人が国外企業である渉外譲渡は技術タイプ準備材料を区別する必要があり、すべての書類は特許出願番号または特許番号を明記しなければならない:
制限クラス技術
技術輸出許可証、技術輸出契約データシート、及び双方が締結した譲渡契約書を提出する必要がある。
フリークラス技術
技術輸出契約登録証明書、技術輸出契約データシート、及び双方が署名した譲渡契約を提出する必要がある。
渉外事例の参考:
内転外(企業)
シーメンス(中国)有限公司がシーメンス株式会社に特許を譲渡する場合、技術輸出契約データ表に特許リストを添付し、特許番号と譲渡範囲を明確にし、契約中に供給者(中国側)と外国側情報を明確に表示する必要がある。
内転外(個人)
東莞個人万志国が英国のある会社に特許を譲渡する場合、基礎材料のほか、代理機関も東莞の現地事務所から香港の関連機関に変更し、渉外プロセスの連携を確保する必要がある。
内+外連合譲受人
百泰生物薬業有限公司が特許を譲渡する際、譲り受け側はキューバのある分子免疫センター(外国企業)を含み、技術輸出許可証を事前に提出していないため、特許局に却下され、証明書を補充してから変更を完了した。
また、譲受人が大陸部と海外の主体を同時に含む場合、契約書にすべての譲受人の名称を完全に記載する必要があり、海外の社名だけを書くと材料不合格と判定される。
四、時間ノードと手続き要求
発明者名公開
発明特許出願の公布前または授権公告前に、発明者全員が署名した声明を提出して氏名の公開を請求することができる、公布後、授権前に請求された場合、氏名は授権公告時に公布される。実用新案と意匠は授権公告の前に申請しなければならず、そうでなければ既定では元の情報に基づいて公示される。
失効状態は変更しない
特許が未回答審査意見により取下げとみなされた場合(2014年11月に取下げとみなす通知書が発行され、2015年1月に権利が回復しなければ譲渡を申請した場合)、または年会費未納のため(2019年4月に公告を終了し、9月に譲渡を申請した場合)、元権利者にはすでに処分権がなく、変更請求は「未提出とみなされる」。
継続的な変更には一貫性が必要
出願人がAからA 1に変更し、A 1からBに譲渡する場合は、それぞれ「AからA 1に変更」の証明書、「A 1からBに譲渡」の契約書を提出しなければならない。2つの申告書を同時に提出しても「A譲渡B」の材料だけを提供すると、変更過程が証明書類と一致しないため、補正を要求される。
五、まとめ
以上が著者のプロジェクト変更の実技における核心的なポイントと典型的なケースの共有である。材料の準備から時間のコントロール、国内から渉外譲渡への変更は、細部ごとに手続きの推進に影響を与える可能性がある。印鑑を1部少なくしたり、特許番号を1つ記入したり、失効状態の制限を無視したりすると、変更手続きが未提出とみなされる可能性があります。これらの実技経験がよく見られる「穴」を避け、特許権の流れをより効率的に、よりスムーズにし、変更中の漏れによる申請遅延サイクルを回避するのに役立つことを期待している。






