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コラム
音楽作品の書き換え行為の権利侵害と授権問題

2025/11/5 13:51:46

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一 引用:『私の楼蘭』と『雪線の上』権利侵害論争

2025年9月末、「雪線の上」という曲が各音楽プラットフォームとショートビデオプラットフォームで急速にヒットし、短時間で10億回を突破した。その後、ネットユーザーの比較によると、この曲は実際に再作詞作品であり、その曲調は古典的な曲「私の楼蘭」のメロディーを完全に踏襲していることが分かった。この事件は原作者の強い不満を引き起こし、「雪線の上」を公に非難した創作チームは権限を得ずに勝手に改編し、法的手続きを開始して訴訟を起こす準備ができていると主張した。この論争は再び音楽作品の著作権問題を世論の焦点に押し上げ、音楽著作権の法律規則に対する公衆ひいては専門クリエイターの認知不足も露呈した。音楽作品は著作権法によって保護されたゲストの1つとして、その権利構成は複合性と複雑性を持ち、作詞家、曲作者、歌唱者、録音制作者などの多方面の主体の権利の交錯に関連する。

本文は『私の楼蘭』が再作詞された事件を切り口として、音楽著作権の分類と内容を分析し、再作詞行為の法的定性を検討し、音楽作品の権利境界と授権メカニズムを明らかにし、類似紛争の解決に法的構想を提供することを期待する。

法律の視点から見ると、本件の核心的な争点は主に以下のいくつかの方面に集中している:1つは単語を書き換える行為が原語作者の著作権を侵害しているかどうか、第二に、『私の楼蘭』は完全な音楽作品として、その著作権が分割できないかどうか、第三に、合法的に作品を改編する必要がある場合、どの権利主体の授権を取得すべきか。

これらの問題の解答はケースの公正さだけでなく、音楽産業の創作生態と著作権秩序に深い影響を与えている。近年、類似の紛争はしばしば見られ、初期の「牡丹の歌」事件からアランスタジオの権利擁護事件まで、音楽作品の改編の合法的な境界は知的財産権分野の難点だった。デジタル音楽時代の全面的な到来に伴い、音楽伝播と改編利用はより便利になり、オリジナルの保護と文化伝播の促進の間にどのようにバランスを求めるかは、早急に解決すべき法的議題となっている。

二 音楽著作権の分類と権利の帰属

音楽著作権とは、音楽作品の創作者がその創作作品に対して法に基づいて享有する専有権利であり、著作権法体系の重要な構成部分である。我が国の『著作権法』及び関連国際条約によると、音楽著作権は著作人身権(精神的権利)と著作財産権(経済的権利)の2つに大別でき、両者は権利の性質、保護期限と譲渡規則などの面で本質的な違いがある。この分類を理解することは、音楽著作権紛争を分析するための基礎的な枠組みである。

2.1著作権の内容と特徴

著作人身権は著者が作品が享受する人格的利益を内容とする権利であり、譲渡不可能性と永久性を有する。著作権法第10条の規定によると、著作者の人身権は主に以下の4つを含む:

(1)発表権:作品が公開されるかどうかを決める権利。作詞家は、いつ、どこで、どのような方法で作品を初めて公開するかを自分で決める権利がある。「私の楼蘭」の例では、原作者が合法的なルートを通じて作品を発表することはこの権利を行使していることになる。

(2)署名権:すなわち著者の身分を表明し、作品に署名する権利。この権利は、作詞家の創作成果に対する身元確認を保障し、他人の偽名や無断で原作者の署名を削除することを禁止する。

(3)修正権:作者が自分で修正したり、他人に作品の修正を許可したりする権利を指す。修正権は著者が意志の変化や客観的な需要に基づいて作品の内容を調整する自由を保障し、いかなる許可を得ない実質的な修正も権利侵害を構成する可能性がある。

(4)作品の完全権を保護する:つまり作品を歪曲、改竄から保護する権利である。この権利は、作品の表現形式と思想内容の完全性を維持し、他人が作品に対して作者の名声を損なうような変更を行うことを防止することを目的としている。

著作者の人身権は譲渡不可能性と永久保護の特徴がある。著者は著作権をすべて譲渡しても、これらの精神的権利を保持している。保護期間において、発表権のほか、署名権、修正権、保護作品の完全権の保護期間は制限されず、著者が死亡した後、相続人または国家著作権主管部門が保護する。

2.2著作権の内容と保護期間

著作財産権は、著作権者が法に基づいて享有する経済的利益を得る権利であり、他人の使用またはすべての譲渡を許可することができる。音楽作品に関する財産権は主に以下のとおりである:

(1)複製権:音楽作品を印刷、コピー、録音、複製などの方式で1部または複数部製作する権利。デジタル環境下で音楽作品をデジタル化して保存する行為も複製権の範疇に属する。

(2)発行権:作品原本又は複写物を販売又は贈与の方式で公衆に提供する権利。ソリッドレコードの販売とデジタルダウンロードは、発行権の行使に関連している。

(3)演技権:公演作品(コンサートなど)を公開し、様々な手段で作品の演技を公開放送する権利(公共の場所でBGMを放送する権利)。

(4)放送権:無線、有線方式で放送または作品を伝播する権利。ラジオ、テレビ局が音楽を再生するには、この権限が必要です。

(5)情報ネットワーク伝播権:有線または無線で作品を提供し、個人が選択した時間と場所で作品を得ることができる権利。これはデジタル音楽時代の最も重要な権利の一つである。

(6)改編権:作品を変えて独創的な新しい作品を作る権利。単語の書き換え、編曲などの行為は改編権の授権を得る必要がある。

中国では、音楽著作権の保護期間は著者の生涯と死亡後50年であり、著者の死亡後50年目の12月31日までである。協力作品は最後に亡くなった作者を基準に計算される。保護期間が満了すると、作品は公有分野に入り、他人は自由に使用することができるが、作者の署名権、修正権、作品の完全権を尊重する必要がある。


2.3音楽作品の権利主体区分

音楽作品の権利主体は多元化の特徴を呈し、1曲の完全な音楽作品は通常複数の権利主体に関連する:

(1)作詞家:文字作品のクリエイターとして、歌詞部分に対して独立した著作権を有している。「私の楼蘭」では、原作者はその創作した歌詞に排他的な権利を持っている。

(2)曲の作者:音楽作品のクリエイターとして、メロディー、ハーモニー構造などの音楽要素に著作権を持つ。曲譜は言葉を持たなくても、独立した作品として保護されています。

(3)歌唱者:出演者として、その演技活動に隣接権(出演者権)を有し、出演者の身分を表明し、演技イメージを歪曲から保護し、他人の録音録画を許可するなどの権利を含む。

(4)録音制作者:録音した音楽バージョン(録音製品)に対して複製、発行、賃貸、情報ネットワーク伝播などの権利を享有する。

特に注意しなければならないのは、歌手が詞曲の創作に同時に参加する場合(すなわち創作型歌手)、それは詞曲の作者の著作権を享受して、また歌手の出演者権を享有している。しかし、「私の楼蘭」の例では、歌唱者が作詞家でなければ、歌自体に著作権を与えず、出演者権しか与えられていない。

三 詞曲の作者と歌手の権利の境界

音楽作品の創作と伝播は多方面の主体に関連し、各主体の権利境界がはっきりしているかどうかは作品利用の合法性と権利侵害認定に直接関係する。「私の楼蘭」が再記述された事件では、作詞家、作曲家、歌唱者の権利範囲を明確にすることは、「雪線の上」が権利侵害を構成するかどうかを判断する前提である。

3.1語の著者の権利範囲と制限

作詞家は文字作品のクリエイターとして、その創作した歌詞に対して完全な著作権を持っている。『私の楼蘭』では、原語作者の権利は主に以下のいくつかの方面に現れている:

(1)文字表現の専有権:作詞家は歌詞の文字選択、構文構造、リズム配置などの独創的な表現に対して排他的な権利を享有する。誰もが許可なしに同一または実質的に類似した文字表現を使用すると、権利侵害になる可能性があります。「雪線の上」案では、新しい歌詞が原詞を使用していないが、原詞の核心構造、イメージの組み合わせと表現方式を踏襲している場合、複製権や改編権の侵害を構成する可能性がある。

(2)改変制御権:作詞家は他人が勝手に歌詞を修正したり、元の歌詞に基づいて派生作品を創作したりすることを禁止する権利がある。著作権法第10条によると、改編権は「作品を変え、独創的な新しい作品を生み出す権利」である。書き換え行為は本質的に原曲に基づく文字再創作であり、原則として改編権制御の範疇に属する。「アランスタジオ権利擁護事件」では、多くのネットユーザーが許可なくアランの曲を再作詞してネット上に拡散し、改編権を侵害したとみられている。

(3)作品の完全権を保護する:作詞家はその評判を損なう歪曲、改竄に反対する権利がある。言葉を書き直した後の内容が原作者の創作意図と矛盾したり、原作に対する公衆の誤解を招いたりすると、この権利を侵害する可能性がある。華東政法大学の王遷教授は、「言葉を書き直して公開利用する行為は、状況によっては改編権と作品の完全権保護の侵害にもなる可能性がある」と指摘した。

3.2曲作者の権利範囲と制限

曲作者は音楽作品のクリエイターとして、メロディー、リズム、ハーモニーなどの音楽要素に対して独占的な権利を持っている。「私の楼蘭」が再記述された事件では、曲作者の権利も尊重される必要があります。

(1)旋律専有権:曲作者はその創作した旋律に対して排他的権利を享有する。詞を書き直した作品に新しい歌詞が使われていても、原曲のメロディー構造を踏襲すれば、曲の作者の許可を得る必要があります。「牡丹の歌」案では、裁判所は元の曲譜だけを使って歌詞を使わない行為(「奉曲盛詞」)も曲者の許可を得る必要があることを明らかにした。

(2)改編許可権:曲作者は他人にその曲譜の改編を許可または禁止する権利がある。書き換え語はメロディーを変えていないが、新しい音楽表現(曲全体)が形成されているため、作曲者の改編権を得る必要がある。協力作品において、曲作者が単独で改編権を行使する場合、協力作品全体の著作権を損なってはならない。

(3)パフォーマンスライセンス権:再作詞後のバージョンを含む音楽作品を公開するには、曲作者のパフォーマンス権許可を得る必要がある。

3.3歌唱者の権利性質と範囲

歌唱者は音楽作品の伝播者として、その権利性質は作詞家とは異なる。『著作権法』第39条によると、出演者はその演技に対して以下の権利を有している:

(1)出演者の身分を表明する:作者の署名権に類似して、出演者はその演技を使用する時にその身分を表明することを要求する権利がある。

(2)演技イメージを歪曲から保護する:演技者の芸術イメージを不当な変更や損害から保護する。

(3)他人に録音録画を許可し、報酬を得る:そのライブに対する音声ビデオの録画行為を制御する。

(4)他人にその演技を録音した録音録画製品の複製、発行を許可し、報酬を得る:演技録画製品の使用を制御する。

(5)他人が情報ネットワークを通じてパフォーマンスを伝播し、報酬を得ることを許可する:パフォーマンスのネットワーク空間での伝播を制御する。

歌唱者の権利は隣接権の範疇に属し、保護期間も著作権とは異なり、公演発生後50年のためである。「私の楼蘭」の例では、歌手は詞曲の著作権を持っていないが、「雪線の上」が元の歌手の録音バージョンをそのまま使用していると、出演者権を侵害する可能性がある。新作が再録音された場合、一般的には元の歌唱者の権利侵害には触れない。

四 再記入行為の権利侵害認定

書き換えは音楽創作の形式として、その法的定性は学術界と実務界で異なる認識がある。『雪線の上』は『私の楼蘭』の書き換え行為が権利侵害を構成するかどうか、具体的な事実と結びつけて複数の次元から分析する必要がある。

4.1「接触+実質的類似」原則の応用

著作権侵害認定は通常、「接触+実質的な類似」基準を採用しており、この基準は音楽作品の権利侵害判断にも適用される。『私の楼蘭』と『雪線の上』の論争の中で:

(1)接触要件の認定:接触とは、被告が原告の作品を耳にしたり、見たり、理解したりする機会があることを指す。『私の楼蘭』はすでに公開発表されている有名な作品であることから、再作詞者がこの作品に接触したことがあると推定される。接触の証明は比較的容易であり、権利作品が公衆が入手可能なルートで発行されている限り、接触要件を満たしているとみなされる。

(2)実質的に類似した判断:これは権利侵害認定の核心的難点である。音楽作品の実質的な類似性は旋律、リズム、和声構造などの多次元から分析する必要がある:

旋律の類似性:「雪線の上」が「私の楼蘭」の旋律構造を完全に踏襲していれば、旋律レベルの実質的な類似が成立する。言葉を書き直しても、曲調が一致していれば、曲作者の著作権侵害になる。

歌詞の類似性:新しい歌詞と元の歌詞のテーマ、構造、イメージ、表現方法などの面での類似度を分析する必要がある。もし思想面の類似(すべて西部の風情を描写するように)だけであれば、一般的に権利侵害を構成しない、しかし、具体的な表現に実質的な類似性(独特の比喩組み合わせ、構文構造など)があれば、作詞家の複製権や改変権を侵害する可能性がある。

全体知覚類似性:普通の聴衆の2つの作品に対する全体的な感覚は似ているか。「五輪の歌」案では、裁判所はメロディーは同じだが、歌詞の内容やテーマ思想が全く異なるため、全体的に新しい作品が形成され、元の作品の完全権を侵害するものではないと判断した。

注目すべきは、もし詞を書き直して原曲のメロディーだけを使って新しい歌詞を創作したら、主に曲の作者の権利の侵害に関連して、新しい歌詞が元の歌詞と実質的に似ていれば、作詞家の権利も侵害される。アラン?スタジオの権利擁護事件で専門家は、「原曲への詞の書き換えが原語の改編ではなく全く新しい創作であれば、詞の著作権侵害には触れないが、原曲と原伴奏音楽の使用には曲の著作権侵害と録音製品の制作権侵害にかかわる」と指摘した。

4.2改編権と作品の完全権保護の衝突

書き換え行為は本質的に元音楽作品の改編創作であり、必ず改編権と作品の完全権を保護する法律の境界に関連する:

(1)改編権の法的境界:改編権は著作権財産権の一種であり、作品を変えて新しい作品を作る権利を指す。『牡丹の歌』案で裁判所は、「著作権法の意味での改編とは、原作作品の基本的な表現を残したまま、原作作品を変えることによって新しい作品を形成することを意味する」と指摘した。そのため、「雪線の上」が「私の楼蘭」の基本的なメロディー表現を保留している場合、つまり改編行為に属しており、曲作者の許可を得る必要がある。

(2)作品の完全権を保護する適用:この権利は作品を歪曲改竄から保護し、作者の創作意図と作品の完全性を維持する。言葉を書き直して作品のテーマ、思想、感情が曲解されると、この権利を侵害する可能性があります。

(3)抗弁空間を合理的に使用する:『著作権法』第24条に基づき、特殊な場合には、改編行為が合理的な使用を構成する可能性がある。しかし、実際には、商業的、公開的に伝播された再充填語は合理的に使用される条件を満たすことは難しい。王遷教授は、「個人の好みの小さな範囲で使用する場合は、原作を限られた範囲で使用し、公開せずに伝播することに注意し、元権利者の合法的権益を損なわないようにしなければならない」と明らかにした。

「雪線の上」の例では、新作が原作の創作テーマを完全に変えた場合(郷愁を表現した「私の楼蘭」をコマーシャルソングに改編する場合)、改編権の許可を得ても、作者の評判を損なうことで作品の完全権を侵害する可能性がある。このような侵害認定は改変権侵害とは独立しており、改変の許可を得ても、歪曲改竄によって責任を負う可能性がある。

4.3合作作品における単独授権問題

音楽作品は常に協力創作の産物であり、「私の楼蘭」は作詞家が共同創作した協力作品である。合作作品の著作権行使規則は、再記入許可に重要な影響を与える:

(1)分割可能合作作品の法的特徴:『著作権法』第14条に基づき、合作作品は分割使用可能と分割使用不可の2種類に分けることができる。楽曲は通常分割可能なコラボレーション作品とみなされ、詞曲はそれぞれ文字作品と音楽作品として単独で使用することができる。「牡丹の歌」案では、裁判所は「『牡丹の歌』は分割使用可能な協力作品であり、詞曲作者はその歌の権利を共有すると同時に、詞作者はその創作した詞部分、曲作者はその創作した曲部分に対してそれぞれ単独で権利を享有する」と明らかにした。

(2)単独権利行使の制限:協力作品の作者が単独権利を行使する場合、「協力作品全体の著作権を侵害してはならない」。書き換えシーンでは、曲作者は他の人に曲譜の使用を単独で許可することができるが、もしこの許可が語作者の権益を損なった場合(例えば、曲の組み合わせが不当に分割された場合)、協力作品全体の著作権の侵害を構成する可能性がある。

(3)授権チェーンの完全性要求:分割可能な協力作品を改編する場合、改編内容に応じて相応の授権を得る必要がある:

曲譜再記入のみを使用する:曲者の改編権の授権を得る必要がある、

元の歌詞を用いてメロディーを修正する:作詞家の改編権の授権を得なければならない、

詞曲も使用するが修正する:詞曲の作者の共通の許可を得るか、個別の許可を得る必要がある。

「雪線の上」の例では、作品が「私の楼蘭」の曲譜だけを使って新語を作った場合は、曲者の許可を得るだけです。しかし、実際には、曲全体が協力作品として、その商業価値は単独の曲譜より高い可能性があるため、曲作者が単独で再記入を許可する場合、協力作品の全体価値を損なうことを避けるべきであることに注意しなければならない。

五 音楽作品の分割性認定基準

「私の楼蘭」は完全な音楽作品として、その著作権は分割できないのだろうか。この問題は、再記入行為の許可範囲と責任認定に直接関係している。音楽作品の分割性判断には、法律規範と業界実践を結合して総合的に分析する必要がある。

5.1分割可能な協力作品の法律規範

我が国の『著作権法』第14条は協力作品に対して明確な規定を行った:「2人以上が協力して創作した作品は、著作権は協力著者が共同で享有し、創作に参加していない人は、協力著者になることができない。協力作品は分割して使用することができ、著者は各自作部分に対して単独で著作権を享有することができるが、著作権を行使する時は協力作品全体の著作権を侵害してはならない」。

(1)分割可能合作作品の認定要件:

共同創作の意志:協力著者は主観的に共同創作の目的のために創作を行うことを知っている、

創作貢献:各方面は作品の完成に実質的な貢献をした、

分離可能性:各部分は独立して存在でき、作品の完全性を失わない。

「牡丹の歌」事件で、裁判所は詞曲の作者が「主観的に映画「紅牡丹」のために歌を作ることを知っており、それぞれが完全な歌を作るために作った」と判断し、協力作品を構成した。同時に詞曲はそれぞれ文字作品と音楽作品として使用できるため、分割可能な協力作品に属する。

(2)分割不可合作作品の特徴:各創作部分は高度に融合し、分離使用できない。複数の画家が共同で完成した絵や、詞曲の同時創作では貢献した曲を区別できないなど。不可分な協力作品については、いかなる権利の行使もすべての著者が協議しなければならない。

5.2音楽作品の分割可能性の司法認定

司法の実践の中で、歌は通常分割可能な協力作品として認定されており、この認定は再記入行為の授権規則に直接影響を与えている:

(1)詞曲著作権の独立原則:『私の楼蘭』において、詞作者は歌詞に対して文字作品の著作権を享有し、曲作者はメロディーに対して音楽作品の著作権を享有する。「奉曲盛詞」シーンでは、新作は原曲メロディーのみを使用しているため、作詞家の許可なしに、作曲者の許可を得るだけです。『五輪の歌』案では、裁判所は「衆得会社は作詞家から相応の授権を得ているだけで、作曲家の相応の授権を得ておらず、自分の名義で曲作品と歌全体の関連権利を単独で主張することはできない」として、曲譜の独立版権の地位を裏面から確認した。

(2)全体著作権と部分著作権の関係:歌全体は協力作品として独立著作権価値があるが、この全体著作権は詞曲の単独著作権を否定していない。書き換えシーンで、次の操作を行います。

新作が原曲旋律のみを使用する場合は、曲譜の著作権にのみ関連し、

新作がオリジナル曲の特定の編曲、伴奏などの要素を使用している場合は、曲全体の著作権に関わる可能性があります。

新作がそのまま元の録音バージョンを使用している場合は、録音制作者権と出演者権にも関連しています。

(3)業界慣例の影響:音楽産業において、詞曲著作権は通常別々に管理される。音著協などの集団管理組織もそれぞれ詞曲権利を管理しており、実際には単独で曲譜の使用を許可している。この業界慣行は音楽作品の分割性の特徴を強化した。

5.3国際条約と比較法の視点

音楽作品の分割性問題は国際的にも共通認識がある。「保護文学と芸術作品ベルン条約」第2条は、音楽作品を「配詞または未配詞の楽曲」と定義し、詞曲の独立性を示唆している。比較法の視点:

米国著作権法:歌詞を「文字作品」、曲譜を「音楽作品」に分類することを明確にし、それぞれ登録と単独授権を許可する。

EU著作権指令:音楽作品における詞曲の分割性を認めるが、協力作品全体の保護を強調する。

日本著作権法:協力作品の各著者は単独で権利を行使することができるが、他の著者の利益を考慮する必要がある。

国際的な実践によると、音楽作品の分割性認定は主流の傾向であり、これは作品の多次元利用と著作権流通に有利である。『私の楼蘭』の事例では、分割性認定を採用することは法律原理に合致するだけでなく、産業実践にも合致し、各方面の権益のバランスを取るのに役立つ。

六 音楽作品の授権メカニズムと権利侵害防止

書き換えによる著作権紛争を避けるためには、完全な音楽作品授権メカニズムを構築することが重要である。「私の楼蘭」から「雪線の上」までの議論は、音楽著作権付与システムの脆弱性とリスク防止の必要性を浮き彫りにした。

6.1ライセンス取得方法とプロセス

音楽作品のライセンスはさまざまな方法で取得でき、それぞれに特徴があります。

(1)直接授権:詞曲著作権者と直接交渉して授権を得る。この方法は授権条件が柔軟であるが、権利者を探すのはコストが高く、作詞家に個別に連絡する必要がある。有名な音楽作品に対しては、直接ライセンスが最も権威のある方法だが、効率は低い。

(2)集団管理組織:音著協などの集団管理組織を通じて授権を得る。音著協は国内会員8900人余りの1400万曲の音楽作品を管理し、公演権、放送権などの一括許可を提供することができる。2023年のデータによると、音著協の年間許可収入は4億元を超え、権利擁護訴訟の処理は500件を超えた。集団管理は標準化されたライセンス要件に適しているが、カスタマイズされたライセンスは直接交渉する必要がある。

(3)商用音楽プラットフォーム:専門著作権音楽プラットフォームを通じてプリライセンス音楽を取得する。これらのプラットフォームは、オンデマンド購入をサポートする大量の権利付き音楽ライブラリを提供しています。プラットフォームは通常、広告用、セルフメディア用などの明確なライセンス範囲、期限、価格を提供し、迅速なライセンス要件に適しています。

(4)特殊授権メカニズム:

法定許可:「著作権法」の規定に基づき、録音制作者は他人が合法的に録音した音楽作品を使用して録音製品を制作し、許可を得ずに報酬を支払うことができる。しかし、この許可は単語を書き換えるなどの改変行為には適用されない。

公版音楽使用:著作権保護期間が満了した音楽作品(クラシック音楽など)に対して、その曲譜を自由に使用することができる。ただし、現代の改編版には著作権保護がある可能性があることに注意してください。

書き換えオーサリングでは、「承認後に使用する」という原則に従うことをお勧めします。具体的な流れは:オリジナル作品の権利状態を確定する→権利の帰属を識別する→改編権の授権を獲得する→創作が完成した後、使用方式に基づいて他の授権(例えば演技権、情報ネットワーク伝播権など)を獲得する。

6.2ライセンス契約の主要条項の設計

権利侵害リスクを防止するために、音楽作品授権契約は以下の重要な条項を明確に約束しなければならない:

授権性質:独占許可、排他許可または一般許可を区別する。再記述は通常、重複する権限の競合を回避するために、排他的または排他的な改変権限の付与を受ける必要があります。

授権範囲:使用方式(例えば録音、公演、放送)、地域範囲、時間期限、伝播ルートなどを明確に限定する。

派生権利の割り当て:新規創作部分の著作権の帰属を約定する。通常、書き換え者は新語に著作権を持っているが、原曲の作者は派生作品の収益を共有することを要求する可能性がある。

署名方式:オリジナル曲の作者の署名要求を明確にし、署名権の侵害を避ける。例えば、「曲:XXX(原曲作者)語:XXX(新語作者)」。

報酬メカニズム:合理的な前払金+分割構造を設計し、作品の商業価値を反映する。2023年の業界データによると、有名な曲の改編権許可料は通常5万~50万元の区間にあり、ストリーミングメディアを加えて(5~15%)に分けられる。

保証条項:授権者に授権内容に対して完全な権利を持つことを保証し、『五環の歌』案の権利瑕疵問題を回避するように要求する。

『私の楼蘭』紛争の背景の下で、完全な授権契約は権利侵害紛争を効果的に予防し、クリエイターの権益を保障し、音楽産業の健全な発展を促進することができる。

七 結び

「私の楼蘭」が「雪線の上」と再記述された著作権紛争は、音楽産業がデジタル時代に直面している著作権保護と創作の自由バランスの難題を明らかにした。本文が通過した分析により、以下の結論を得た:

(1)単語を書き換える行為は複雑な著作権関係に関連する。音楽著作権は複合性を持ち、作詞?作曲者はそれぞれ独立した著作権を持ち、歌唱者は隣接権を持つ。書き換えには、原曲作者の改編権保護と原語作者の保護作品の完全権尊重に同時に注目しなければならない。「雪線の上」の例では、新作が完全に新語を使用しているが原曲を使用している場合、主に曲作者の改編権に関連している。新語と原語が実質的に類似していれば、同時に語作者の複製権を侵害する。原作の名声が損なわれた場合、作品の完全権を侵害する可能性もある。

(2)楽曲は分割可能なコラボレーション作品に属する。詞曲はそれぞれ文字作品と音楽作品として保護され、曲作者は単独で他人に曲譜の使用を許可することができる。「牡丹の歌」案で確立された「奉曲盛詞」授権規則は、元の曲譜のみを使用するには曲者授権が必要であり、作詞家の許可が必要ではないことを示している。しかし、単独の権利を行使する際には協力作品全体の利益を損なってはならない。

(3)合法的に言葉を書き換えるには、完全な授権チェーンを構築する必要がある。核心は曲作者の改編権の授権を取得し、使用方式に基づいて機械複製権、演技権などの許可を同時に取得することである。音著協、著作権プラットフォームなどのルートを通じて授権効率を高めることができるが、授権範囲が実際の使用シーンをカバーすることを確保する必要がある。

音楽著作権保護は創作を奨励し、文化を繁栄させる制度の礎である。「私の楼蘭」と「雪線の上」の論争は、オリジナルを尊重し、許可規範を尊重し、秩序ある音楽著作権生態を伝播してこそ、文化革新と伝播の良性循環を実現することができることを示唆している。デジタル技術が日進月歩の今日、著作権制度を絶えず改善し、各方面の利益をバランスさせることは、社会主義文化の繁栄と発展を推進する上で必ず通らなければならない道である。