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コラム
中国知的財産権ライセンス契約の重要な法的問題と実務対策

2025/11/6 15:56:14

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韓中領(パートナー)

ベテラン特許代理店、弁護士

機電、通信、自動化、相互/モノのインターネット、コンピュータ、半導体、ブロックチェーンなどの分野の特許出願、検索、評価、調査とコンサルティング、拒絶理由回答、無効、訴訟及び特許資本化などを得意とする。3 G/4 G/5 G、WIFI 6、AV 1/VP 9などの標準的な必要な特許評価。技術研究開発と産業化の全プロセス管理を熟知し、証券投資市場を熟知し、複数の就職経験を備え、複雑な背景の下で多元的な視点で顧客に全方位の法律と知的財産権の一体融合ソリューションを提供することができる。

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呂俊剛(パートナー、プロセス、海外特許ディレクター)

シニア専利代理店

機電、機械製造、通信、電子技術、コンピュータソフトウェアとハードウェア、半導体技術の特許文書の作成、出願、回答審査意見、再審及び無効、特許行政訴訟、特許侵害訴訟、特許検索、3 G/4 G/5 G、WIFI 6、AV 1/VP 9標準必要特許評価などを得意とする。

中国知的財産権許可の法的枠組みと類型体系

知的財産権の許可とは、権利者が権利の所有権を変更することなく、特定の期限と範囲内で他人にその知的財産権を使用することを許可する法律行為であり、特許権、商標権、著作権、商業秘密などの多種のタイプを含む。中国の法律体系の下で、知的財産権許可活動は主に『中華人民共和国国民法典』、『中華人民共和国特許法』、『中華人民共和国商標法』などの法律法規によって規制され、中国の特色を持つ知的財産権許可制度の枠組みを形成した。

01法律の基礎と制度構成

『民法典』第八百六十二条から第八百七十七条までのシステムは、技術許可契約の基本的な法的性質を規定し、それを「技術を合法的に所有する権利者は、既存の特定の特許、技術秘密に関する権利を他人が締結した契約を実施、使用することを許可する」と定義している。この規定は知的財産権許可に基礎的な法律枠組みを提供し、許可契約の要式要求、すなわち技術譲渡契約と技術許可契約は書面形式を採用すべきであることを明確にした(『民法典』第八百六十三条)。同時に、『民法典』第八百六十四条は許可範囲の自由約束の原則を確立したが、同時に「技術競争と技術発展を制限してはならない」という制限的な境界を設置し、この原則的な規定は後続の独占禁止コンプライアンスの要求に伏線を埋めた。

専門法の面では、2020年に改正された特許法第50条から第62条には、開放許可制度、強制許可状況などの特別な手配を含む特許実施の特別許可規則が詳細に規定されている。注目すべきは、「特許法」第42条は特許権の期限を明確に規定している:「特許権の期限は20年、実用新案特許権の10年の期限は10年、意匠特許権の期限は15年で、いずれも出願日から計算する」。この期限制限は許可契約の有効期限設定に直接影響する。『民法典』第八百六十五条によると、「特許実施許可契約は当該特許権の存続期間内にのみ有効である。特許権の有効期限が満了し、又は特許権が無効と宣告された場合、特許権者は当該特許について他人と特許実施許可契約を締結してはならない」。

02ライセンスタイプ体系と法的効力

中国の法律実践は3種類の基本許可タイプを認可し、国際通行モデルと基本的に一致しているが、本土の特色がある:

独占許可:ライセンシーは、約束された地域と期間内に、ライセンシーを除外する第三者を含む排他的使用権を享有する。特許分野では、独占許可された被許可者は通常、独立した権利侵害訴訟権を有しており、特許権者の同意を得ずに権利侵害行為を直接訴訟することができる。このライセンスタイプは、ライセンスされた側に最も強い市場地位を与えますが、その分ライセンス料金も最も高くなります。

排他的許可:被許可者は約束の範囲内で使用権を享有し、許可者は自分で実施する権利を保留するが、第三者に使用を許可してはならない。このモデルでは、ライセンシーとライセンシーは「共生競争」関係を形成しており、双方は市場で同時にこの技術を使用することができるが、他の競合他社の介入は排除されている。

一般的なライセンス:ライセンシーは、ライセンシーによる使用を許可するとともに、第三者に自己使用および再許可する権利を保持します。一般的に許可された被許可者は通常、権利侵害訴訟を直接提起する権利はなく、許可者に依存して権利を行使する必要がある。このライセンスモデルは、テクノロジーの普及とブランド拡張戦略によく見られます。


実際には、ライセンスタイプの選択は契約の他の条項の設計に直接影響します。例えば、独占ライセンスでは、ライセンシーは通常、ライセンシーによる積極的な実装を確保するために最低業績条件を要求します。一般的なライセンスでは、ライセンシーは競合しない条項を重視して、ライセンシーに過度な優位性を与えないようにしています。注意に値するのは、中国の法律は当事者が許可タイプを明確に約束していない場合に対して明確に規定している:「当事者が許可方式に約束していない、または約束が明確でない場合は、普通許可と認定する」、この規定は契約条項の明確性の重要性を際立たせている。

二 許可タイプ選択の核心的考慮要素

中国の知的財産権許可の実践において、許可タイプの選択は商業利益の分配だけでなく、複雑な法的効力と市場戦略の考慮にも関連している。企業は自身の発展段階、市場の位置づけ、知的財産権戦略を結合し、異なる許可モデルの法的効果と経済的価値を総合的に評価しなければならない。

01市場戦略と法的効力のバランス

独占ライセンスは、通常、特許プールの構築や業界のキーテクノロジーの獲得シーンによく見られる、技術導入者が市場独占的な地位を求める場合に適用されます。ライセンシーは、高額なライセンス料を支払うことで、特定の分野で排他的に技術を実施する権利と引き換えに、市場の競争優位性を獲得します。法的効力から見ると、許可を独占している被許可者は独立した訴権を享受しているが、権利者の同意を得ずに権利侵害行為に直接訴訟を提起することは、市場の独占的地位を保護するために有力な武器を提供している。しかし、このライセンスモデルには重大なリスクもあります。ライセンスされた側が技術を有効に実施できなければ、技術の遊休と市場独占の二重損失を招く可能性があります。

排他的ライセンスは、ライセンス側が自社の実施権を保持したいが競合他社を制限したい場合に適用され、産学研連携や関連企業間の技術共有によく見られる。このモードでは、ライセンシーとライセンシーは「競合関係」を形成し、双方は市場で同時にこの技術を使用することができるが、他の競合他社の介入は排除される。法律の実践の中で、排他的に許可された訴訟権の手配は比較的複雑で、通常、契約は許可された側が独立した訴権を享受しているかどうか、および訴権の行使の条件とプログラムを明確に約束する必要がある。

一般的なライセンスは、技術の広範な普及やブランド拡張戦略に使用されることが多く、ライセンス者は複数回のライセンスを通じて収益を最大化することができます。このモードでは、ライセンシーによって取得される保護は最も弱く、通常は権利侵害行為に直接訴訟を起こす権利はなく、ライセンシーに依存して権利を行使する必要があります。一般的なライセンスは、成熟した技術や有名なブランドのライセンスによく見られ、ライセンスされた側は、市場の独占的な地位を求めるのではなく、技術やブランドの優位性を利用して製品の競争力を向上させます。

02エンタープライズ?プラクティスにおける選択の考慮事項

企業の実際の運用面では、ライセンスタイプの選択には複数の要素を総合的に考慮する必要があります:

企業規模と市場地位:中小規模企業がキーテクノロジーを導入する場合、ライセンス費用をより高く負担する必要があるにもかかわらず、市場の競争優位性を得るために独占的なライセンスを選択する傾向があります。一方、大企業では一般的なライセンスを選択し、自身の市場地位を通じて保護力の不足を補うことができます。

技術ライフサイクル:革新活性期の核心技術に対して、企業は独占許可を選択して研究開発の投入回収を保障することを選択する傾向がある、成熟期または淘汰間近の技術については、一般的なライセンスがより経済的な選択肢となっています。

地域市場戦略:多国籍企業は常に混合許可モデルを採用し、コア市場で独占許可を採用し、新興市場で排他許可を採用し、エッジ市場で普通許可を採用し、世界市場戦略の差別化配置を実現する。

特に注目すべきは、中国の法律実践における許可タイプ認定には特別なルールが存在することだ。最高人民法院は関連司法解釈の中で、「許可された専有使用権の内容は契約によって約定され、契約に約定がない、または約定が不明な場合、被許可者は著作権者を含むいかなる人が同じ方法で作品を使用することを排除する権利があるとみなす」と明らかにした。この規定は、契約の約定が不明な場合、裁判所が成立事実上の独占許可を推定する可能性があり、これは許可側にとって重大な法的リスクがあることを意味する。

三 契約の重要条項の設計とリスク防止

知的財産権許諾契約は知的財産権契約の中で条項の内容が最も複雑で、専門性の要求が最も高い契約である。起草と交渉の過程で、以下のいくつかの重要な条項の設計は契約の目的の実現と各方面の権益の保障に直接関係している。

01承認範囲と権利境界条項

許可範囲条項は許可契約の核心であり、許可された権利の地域、時間、領域の3次元境界を明確に定義する必要がある。中国の法律実践において、この条項の設計には特に注意が必要である:

製品範囲の定義:特許許可に対して、許可された側にその製品のブランドリストを提供するように要求し、ブランド所有者と製品メーカーが分離した場合(OEM、ODM及び第三者ラベリング製品など)に対して、許可された製品範囲に属するかどうかを明確に約束しなければならない。曖昧な定義は、2018年に深センのある科学技術会社が東莞製造企業を訴えた事件で、ODM製品が許可範囲内にあるかどうかを明らかにしていないため、双方が1000万元以上の損失を被った可能性がある。

技術処理の改善:契約書には、ライセンス技術に基づく後続の改善成果の帰属を明確に約束しなければならない。実践の中でよく見られる2つのモデル:1つは買い手が単独で所有することを約束すること、第二に、双方が共有することを約束する。明確な約束がなければ、『民法典』の関連規定に基づき、改善成果は完成側に帰属する可能性がある。紛争を回避するために、協議の中で明確に約束することを提案する:“改善成果は買い手単独の所有に帰属して、しかし許可者は非独占、譲渡できない無料使用権を享有する”。

権利制限:許可契約には通常、明示的に約束しない限り、被許可者は第三者に当該特許の実施を許可してはならない(『民法典』第八百六十七条)。また、輸出規制の問題にも注目しなければならない。特に、輸出技術が「中国輸出禁止輸出規制技術目録」の輸出規制技術に属する場合は、手順に従って審査を報告しなければならない。

02ライセンス費用と支払メカニズムの設計

ライセンス料金の支払い手配はライセンス契約交渉の焦点であり、後続の紛争の多発区でもある。中国市場で一般的な支払い方法には、次のものがあります。

一括支払:小規模なライセンスプロジェクトに適用され、被ライセンス者の資金支払能力に対する要求が高い。利点は法律関係が簡単で、リスクが制御できること、劣勢は技術実施の動的価値を体現できなかったことにある。

割賦歩合支払:実際の生産または販売状況に基づいて割賦し、通常、売上高または利益の一定の割合で計算する。この場合、ライセンシーはライセンシーに生産または販売状況を報告する必要があり、ライセンシーは販売データを検証するための監査権を要求することがあります。

ハイブリッド支払いモデル:入場料の加算は、ライセンス側のリスク保障とライセンス側のキャッシュフロー圧力をバランスさせる最も一般的な方法です。


注目すべきは、中国の法曹界では歩合支払い方式について議論があることだ。専門家は、技術貢献度の正確な測定が困難で、利益計算が複雑で商業秘密が漏洩しやすい、紛争を引き起こしやすい、上場プロセスに影響を与える、後続技術の反復収益分配論争など、7つの反対理由を提出した。そのため、一部の専門家は「一括払いで、購入の価格に少しでも妥協しても、歩合費用を発生させないようにする」ことを提案している。しかし、実際には、歩合支払いは依然として主流のモデルであり、重要なのは合理的な監督メカニズムと紛争解決条項を設計することである。

03知的財産権瑕疵担保と権利侵害責任

瑕疵担保条項はライセンス契約のリスク分配の核心であり、ライセンス契約者はライセンス標的に対する完全な権利を保証し、第三者の知的財産権を侵害しないことを保証することを要求している。中国の法律の枠組みの下で、この条項の設計には注意が必要です:

権利有効性保証:許可された側は契約前にデューデリジェンス調査を行い、知的財産権の法律状態(年会費の納付状況、無効宣告の有無などを含む)を確認しなければならない。特許許可については、特に品質保証登録があるかどうかに注目する必要があり、品質保証権は許可に実質的な制限を実施する可能性がある。

権利不侵害保証:許可者は提供した成果が第三者の知的財産権を侵害する状況が存在しないことを承諾し、権利侵害の責任の取り方を明確にすべきである。購買契約では、優位に立っている仕入先が包括的な保証の提供を拒否する可能性があり、価格調整または責任限度額を通じてリスクをバランスさせる必要があります。

挑戦権条項:ドイツと異なり、中国の法律は争わない条項(許可された側が知的財産権の有効性に挑戦することを禁止する)に対する態度が複雑である。「知的財産権の濫用の排除、競争行為の制限に関する規定」はこのような条項を直接禁止していないが、特許実施許諾契約の届出には、争わない条項を含む契約がより厳しい審査に直面する可能性がある。実際には、許可者が権利の有効性に挑戦することを約束した場合、許可者は契約を終了する権利がある。

四 独占禁止コンプライアンスと規制条項の境界

知的財産権許諾契約における制限条項は、特に市場支配的地位にかかわる企業において、独占禁止のレッドラインに触れる可能性がある。中国の「独占禁止法」及び関連規則は知的財産権の行使行為に明確なコンプライアンス境界を設けており、違反者は巨額の罰金と契約条項が無効と認定される法的結果に直面する可能性がある。

01コア制限挙動認識

「国務院独占禁止委員会の知的財産権分野に関する独占禁止ガイドライン」などの関連規定によると、知的財産権許可において特に警戒すべき独占リスクは以下の通り:

委託販売行為:「包括的な許可」などの不要な知的財産権や商品を許可者に受け入れるように要求することは、委託販売を構成する可能性があります。違法な抱き合わせ販売を構成するかどうかを分析するには、(1)取引の相対的な意思に反するかどうか、(2)取引慣行に合致しているか、(3)知的財産権の性質の違いを無視するか、(4)合理的必要性があるか。(5)制限競争を排除するか、(6)消費者の選択権を制限するか。

不質疑条項:被許可者が知的財産権の有効性に疑問を提起することを禁止する。中国はこのような条項を完全に禁止していないが、国家市場監督管理総局は『知的財産権の濫用排除の禁止、競争行為の制限規定』の中で、市場支配的な地位を持つ経営者は被許可者に疑いのない義務を要求してはならないことを明らかにした。

提供条件:ライセンシーに技術的独占性を向上させるためにライセンシーに返却するようにライセンシーに要求します。独占的なフィードバックは、革新を促進し効率を高める積極的な効果があり、関連市場の競争を深刻に制限しないことを証明できない限り、市場支配的地位を乱用することになる可能性があります。

取引制限条項:ライセンシーと第三者との取引を制限する条件、または特定の事業者との取引を禁止する。市場支配的な地位を持つ事業者が正当な理由なくこのような規制を実施することは、乱用行為を構成する可能性がある。

02安全港規則と抗弁理由

中国の独占禁止システムは知的財産権許可のために安全港規則と正当な理由抗弁メカニズムを提供した:

安全港規則:経営者の市場シェアが一定の基準(通常20%)を下回っており、合意がコア規制条項に関連していない場合、競争を排除、規制しないと推定される。この規則は、中小企業に比較的ゆとりのあるライセンス条項の設計スペースを提供している。

競争の積極的な影響条件:協議に一定の制限が含まれていても、5つの条件を同時に満たすことができれば、免除を主張することができる:(1)革新の促進、効率の向上と因果関係がある、(2)制限競争の影響が相対的に小さい、(3)市場競争を排除、深刻に制限しない、(4)他の経営者の革新を深刻に阻害しない、(5)消費者は革新的な利益を共有することができる。

標準必要特許(SEP)許可の分野では、中国の実践において「FRAND原則」(公平、合理、無差別)を用いて許可行為を規範化している。市場支配的地位を有するSEP権利者は、正当な理由なしに不公平で高価なライセンス料を受け取ってはならず、ライセンス条件に不合理な差別待遇が存在してはならない。ファーウェイのIDC提訴事件で、中国裁判所は初めてFRANDライセンス料の計算方法を確立し、後続のSEPライセンス実践に重要なガイドラインを提供した。

五 契約書の届出と行政手続の要求

中国は特許実施許諾契約に対して法定届出制度を設けており、届出は契約の発効要件ではないが、重要な法的意義と実務的価値を持っている。「特許法実施細則」第15条と「特許実施許諾契約届出方法」第5条の規定によると、特許権者が他人と締結した特許実施許諾契約は、契約発効日から3ヶ月以内に国務院特許行政部門に届出なければならない。

01届出の法的効力と実践価値

特許実施許諾契約の届出による複数の法的効果:

対抗効力:届出は許可関係が善意の第三者に対抗する前提であり、届出の許可を得ていないと、後続に同じ知的財産権の権利を獲得した善意の譲受人または許可された人に対抗してはならない。

権利擁護根拠:特許侵害訴訟において、届出証明は独占または排他的許可の被許可者が独立訴権を主張する重要な証拠である。

税務優遇証憑:届出証明は技術譲渡所得が企業所得税減免、付加価値税優遇を受けるために必要な書類である。

質押登記の前提:すでに登録された許可契約は知的財産権質押登記を行う基礎文書の一つであり、企業の融資用水路の道具を広げるのに重要な意義がある。

02届出作業フローと材料要件

届出手順には、次の3つの重要な一環が含まれます。

1.材料の準備:特許実施許諾契約の届出申請書、契約書正本(騎縫印を押す)、双方の身分証明書類、委託書などを提出する必要がある。契約書正本には、(1)当事者の氏名/名称、住所、(2)特許権項目数及び各特許情報(3)実施許可の種類と期限。

2.届出変更:届出済み契約の内容が変更された場合、届出変更申請書、変更協議書、原届出証明書などの資料を提出する必要がある。注意に値するのは、許可方式の変更(通常許可から独占許可に変更する場合)は変更登録をしなければならず、そうしないと新規被許可者は相応の法的地位を得ることができないことです。

3.届出抹消:契約履行完了または早期解除の場合、届出抹消申請書、契約履行完了または早期解除協議、届出証明原本などを提出して抹消手続きを行う。

国際ライセンス契約については、技術輸出規制要件にも特に注目しなければならない。輸出技術が『中国輸出禁止輸出制限技術目録』における輸出制限技術に属する場合、特許権、集積回路レイアウト設計専有権などの知的財産権に関わる場合は、『知的財産権の対外譲渡に関する作業方法(試行)』の関連規定に基づき、手順に従って審査を申請しなければならない。この要求は中米貿易摩擦を背景に特に重要であり、複数の科学技術企業が関連手続きを履行していないため行政処罰に直面している。

六 結語:コンプライアンスの効率的な知的財産権ライセンスシステムの構築

知的経済時代において、知的財産権の許可はすでに企業が知的財産権戦略を実施する核心構成部分となり、価値発掘と維持管理を通じて双方向に革新的な経済発展を駆動した。コンプライアンスの効率的な知的財産権ライセンスシステムを構築するには、次のキーを把握する必要があります。

前期デューデリジェンス調査が基礎です。許可された側は知的財産権の法律状態(権利安定性、質押状況などを含む)を確認し、価値が高く、または権利瑕疵の許可基準を受け入れることを避けるべきである。ライセンシーは、契約の目的が達成できるように、ライセンシーの実装能力と信用状態を評価する必要があります。

契約条項の設計は核心である。ライセンスの種類、地域範囲、製品分野、改善成果の帰属などの重要な条項を明確に約束し、ファジィな表現による法的リスクを回避する。許可費用については、分割歩合モデルの下で合理的な販売報告と監査メカニズムを設計し、監督需要と商業秘密保護をバランスさせるべきである。

独占禁止コンプライアンスは赤線である。強制的な販売、義務を問わない、独占的なフィードバックなどの核心的な制限条項の設定を避ける。市場支配的な地位を持つ企業は、差別待遇や高価な許可を避けるために、許可条件の公平性に特に注意しなければならない。

行政手続の履行は保障である。適時に特許実施許可契約の届出を行い(生産効率日から3ヶ月以内)、第三者に対抗する法的効力を確保する。技術輸出に関わる場合は、審査?承認手続きを厳格に履行し、国境を越えたコンプライアンスリスクを防止する。

中国の知的財産権の法律体系の整備と法執行の強化に伴い、知的財産権の許可は簡単な取引行為から複雑な戦略ツールにアップグレードしている。企業は専門的な知的財産権管理チームを構築し、許可交渉において商業利益と法律リスクをバランスさせ、開放許可、交差許可などの多元モデルを十分に運用し、知的財産権の市場価値の最大化を実現しなければならない。