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コラム
国家知識産権局は「商標の使用?管理の強化」に関する通知を公布し、7種類の違法?規定違反行為を重点として取り締まる

2025/12/26 17:03:24

国家知識産権局(CNIPA)は通知を公布し、商標の使用?管理を強化し、商標を通じて行われる、公衆を欺瞞し、誤認させる行為を厳しく規制し、公正な市場競争秩序及び公衆の利益を守ることを旨としている。

一、重点的に禁止される規定違反行為

1.欺瞞性を有するなど使用が禁止されている未登録商標の使用(例えば、「特別供給」「極上」「無添加」「有機」「100%」「手作り」、地名または年式などの内容の未登録商標)により、商品の原産地、生産時、製造工程などの特徴について公衆に誤認させる。

2.欺瞞的な方法による登録商標の使用(例えば、登録商標をスローガン、装飾と組み合わせて使用し、登録情報を無断で改変して商品の品質などの特徴に対する認識を公衆に誤認させたり、他人の商標にただ乗りする行為)。

3.登録商標の冒認使用(例えば、未登録商標に登録標記を付し、「登録商標」であると自称する行為)。

4.使用すべきであるのに登録商標を使用していない行為(タバコ分野、特に電子タバコなどの新型タバコ製品に重点をおいて注目)。

5.商業活動において「著名商標」の文字を強調して使用する行為(認定された記録のある「著名商標」の文字を広告宣伝に使用する行為に重点をおいて注目)。

6.団体商標、証明商標に対する規定に違反した使用(例えば、商品が該類の商標について定められた品質要件を満たしていない場合)。

7.商標代理機構の違法代理(例えば、悪意の商標登録の幇助、悪意の「3年間の不使用による取消」請求など、商標権者の利益を損なう行為)。

二、重点的な監督?管理措置

1.知的財産部門と市場監督管理部門との協力メカニズムを健全化し、規定違反行為に対する通報の受理ルートを整備し、連携による力の結集を強化する。

2.食品、医薬品、児童用おもちゃ、家電製品などの分野に焦点を当てて重点的な調査を行い、商標の欺瞞?誤認行為の手がかりを適時に発見する。

3.違法行為の手がかりを適時に法執行部門に通報して取締まりを行い、地域を跨ぐ案件に対して、上級部門に報告して協力して処理するよう求められる。

4.企業のコンプライアンス面での誘導を強化し、生産事業者に商品及びサービスの品質保証と誠実な経営を促し、商標のコンプライアンス使用に関する要求を強化する。

5.商標代理機構の監督?管理を厳格に行い、業界団体の役割を発揮させ、信用による監督?管理を強化し、ひどく規定に違反した主体に対して、法律に基づき失信懲戒を行う。

6.商標法規の宣伝を強化し、商標管理における典型的案例と経験を纏め、社会全体で規定に適合して商標を使用し、商標権を尊重する環境を作り上げる。