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コラム
「中華人民共和国対外貿易法」全文公布——対外貿易に関連する知的財産権の保護

2026/1/9 11:10:57

2025年12月27日、中国全国人民代表大会ウェブサイトが「中華人民共和国対外貿易法」を公布

「中華人民共和国対外貿易法」は、1994年5月12日に第8期全国人民代表大会常務委員会第7回会議で採択され、2004年4月6日に第10期全国人民代表大会常務委員会第8回会議において初めて改正された。

その後、2016年11月7日に第12期全国人民代表大会常務委員会第24回会議において採択された「『中華人民共和国対外貿易法』等12本の法律を改正することに関する決定」に基づき第1次修正が行われ、2022年12月30日に第13期全国人民代表大会常務委員会第38回会議において採択された「『中華人民共和国対外貿易法』を改正することに関する決定」に基づき第2次修正が行われた。
さらに、2025年12月27日に第14期全国人民代表大会常務委員会第19回会議において第2次改正が行われた。

 

第五章 対外貿易に関連する知的財産権の保護

第三十二条 国は、対外貿易に関連する知的財産権の保護を強化し、知的財産権に関する関係法律および行政法規に基づき、対外貿易に関連する知的財産権を保護する。

輸入貨物が知的財産権を侵害し、かつ対外貿易秩序を害する場合には、国務院の対外貿易主管部門は、一定期間、侵害者が生産?販売する当該侵害貨物の輸入を禁止するなどの措置を講じることができる。

 

第三十三条 国は、対外貿易に関連する知的財産権分野における国際交流および協力を展開し、対外貿易に関連する知的財産権に関する対外交渉を積極的に推進するとともに、海外知的財産権の早期警戒および権利保護支援に関する情報プラットフォームを整備し、対外貿易事業者の知的財産権コンプライアンス水準およびリスク対応能力を向上させる。

 

第三十四条 知的財産権者が、ライセンス契約に基づく知的財産権の有効性について被許諾者が異議を申し立てることを阻止する行為、強制的一括ライセンスを行う行為、またはライセンス契約において排他的な返還条件を定める行為等を行い、これにより対外貿易における公正な競争秩序を害する場合には、国務院の対外貿易主管部門は、その害を除去するために必要な措置を講じることができる。

 

第三十五条 他の国または地域が、知的財産権保護において中華人民共和国の個人または組織に対し内国民待遇を付与しない場合、または中華人民共和国を原産地とする貨物、技術もしくはサービスに対して十分かつ有効な知的財産権保護を提供しない場合には、国務院の対外貿易主管部門は、本法およびその他の関係法律-行政法規の規定に基づき、かつ中華人民共和国が締結または参加している国際条約?協定に従い、当該国または地域との対外貿易について必要な措置を講じることができる。