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コラム
2026年、知的財産権関連新ルールの施行

2026/1/28 15:55:03

1.国家知識産権局が新たに改正した『特許審査ガイドライン』は、2026年1月1日より施行される。

詳細はこちらへhttps://www.cnipa.gov.cn/art/2025/12/4/art_66_202935.html


2.新たに改正された『特許審査ガイドライン』の施行に対応するために、国家知識産権局は特許出願に関連する書類の様式を改正した。国家知識産権局の公式サイト(http://www.cnipa.gov.cn)にログインして「行政サービス-様式ダウンロード」コラムから閲覧?ダウンロードすることができる。2026年1月1日より新版様式が启用され、旧版は同時に廃止される。


3.国家知識産権局は2026年1月1日より、特許電子ファイルの(XML)形式での提出を全面的に実施する。特許の電子出願、拒絶査定不服審判、無効審判及び関連手続きについては、いずれもXML形式のファイルを提出する必要があり、非XML形式のファイルは受理されない。

詳細はこちらへhttps://www.sanyouip.com/jp/insights/content/13/787.html


4.国家知識産権局は、WIPO国際局及び欧州特許庁の代わりに、PCT出願国際段階の費用を徴収する。2026年1月1日より、新たな人民元徴収基準が実施される。

詳細はこちらへhttps://www.sanyouip.com/jp/insights/content/13/786.html


5.最高人民法院は『〈民事案件事由規定〉の修正に関する決定』(法〔2025〕226号)及び附帯通達(法〔2025〕227号)を公布し、『民事案件事由規定』に対して3次目の修正を行った。両文書は2025年12月4日に審議を経て可決され、2026年1月1日より施行される。


6.2026年1月1日より、2026年1月1日を出願日とする商標登録出願及びそれ以降の商標登録出願はニース分類第13版2026テキストを適用し、それ以前の出願は引き続き旧版を適用する。国家知識産権局は同期して『類似商品?役務区分表』を調整し、関連修正内容を併せて公布する。

区分表の詳細はこちらへhttps://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/tzgg/202512/t20251226_36952.html


7.『中華人民共和国対外貿易法』の改正が可決され、その中の第5章には対外貿易関連の知的財産権保護条項が含まれ、同法は2026年3月1日より施行される。

詳細はこのリンクへhttps://www.sanyouip.com/jp/insights/content/13/789.html


8.改正後の『中華人民共和国仲裁法』は全8章96条あり、2026年3月1日より施行される。

詳細はこのリンクへhttps://www.sanyouip.com/jp/insights/content/13/788.html


9.中米欧日韓5庁特許審査高速路(PPH)試行プロジェクトは、2026年1月6日より3年間延長され、2029年1月5日まで実施され、出願の要件と手続きは変わらない。