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コラム
『商業秘密保護規定』についての深掘り解説

2026/3/19 13:15:00

2026年6月1日、国家市場監督管理総局令第126号『商業秘密保護規定』(以下「新規定」という)が正式に施行され、これと同時に旧規定である『国家工商行政管理局による商業秘密侵害行為の防止に関する若干の規定』(元国家工商行政管理局公布)が廃止されます。

本稿では、現行有効な『中華人民共和国反不正競争法』(2023年改正版)及び関連司法解釈を踏まえ、実務事例と実践的ガイドラインを統合し、新規定と現行法体系の核心的な相違点に厳格に沿い、行政不服申立ての実行可能性の向上という核心的な変更点に焦点を当て、新規定が企業の商業的利益、管理体制、市場競争力に与える深層的な影響を解明し、即時に実行可能なコンプライアンス及び権利救済方案を提供し、企業が行政権利救済という「新たな利器」を有効に活用し、中核的資産を守り抜くことを支援します。

前提として明確にすべき核心的事項:新規定は、商業秘密保護の核心的ルールを「再構築」するものではなく、現行法体系に対する「具体化?定着化及びシームレスな連携」です。2019年の『反不正競争法』改正時に、商業秘密の「実用性」要件が削除され、「公衆に知られていないこと、商業的価値を有すること、相応の秘密保持措置が講じられていること」という3つの核心的認定基準が確立されていました。しかし、旧規定は同期間に更新されず、長期にわたり「行政摘発と司法裁判の基準の乖離」が生じ、企業の権利保護は「司法による保護は受けられるが、行政による責任追及が困難」というジレンマに陥っていました。

今回の新規定の核心的価値は、行政保護と司法保護の壁を取り払い、司法レベルで確立された成熟したルールを行政摘発の運用基準へと具体化し、デジタル経済時代の商業秘密保護における新たな課題に対応するとともに、企業が能動的に「形式的コンプライアンス」から「実質的な予防?管理」へと移行することを促す点にあります。これは研究開発、中核技術、独自の営業データを核心的競争力とする企業にとって、極めて重要な意義を持ちます。

旧規定に比べ、新規定のあらゆる改正点は企業の中核的利益と直結します。すなわち、研究開発投資の回収、中核的人材の管理、提携リスクの防止、デジタル資産の安全性、さらには企業の市場競争構造にまで影響を及ぼします。以下、五大核心的視点から、企業の実務場面に即して、新規定の深層的な影響と実践的な対応策を解明し、特に行政権利救済の実行可能性に焦点を当てます。

一、認定基準の統一:二重基準の終結と研究開発全期間の成果「完全保護」

現行の『反不正競争法』及び司法解釈においては「実用性」要件が削除されていますが、旧規定にはなおこの要件(情報が「確定的な適用可能性」を備えること)が残されていました。そのため、企業の研究開発過程における段階的成果、失敗した実験データ、未実施の技術的構想などは、民事訴訟では権利救済を受けられるものの、行政ルートによる迅速な責任追及が困難でした。

この問題は製薬企業、インターネット、高度製造、新素材など研究開発集約型企業において特に顕著です。企業は多額の資金?人材を投じて研究開発を行う中で、初期段階の失敗データ、反復履歴は直接的な収益を生まなくとも、企業が研究開発の誤りを回避し、開発期間を短縮するのに役立つものであり、企業の核心的競争力の重要な一部分です。これらが一旦窃取されれば、研究開発投資が直接「無駄」になるばかりか、競合他社がこれらの成果を活用して急速に追いつき、企業の市場空間を圧迫する可能性があります。

新規定は「実用性」要件を削除し、現行法基準と完全に整合させるとともに、認定の境界をさらに具体化しています。すなわち、「生産?営業活動において形成された段階的成果、失敗した実験データ、技術方案」も商業的価値を有することを明確にし、「公開情報の整理?改善?加工により形成された新たな情報」を「公衆に知られていない」範囲に組み入れます。これはまさに企業の核心的競争力の形成論理に適合します。

現在、多くの企業の核心的優位性は、「ゼロからの創出」に由来するものではなく、公開データや汎用技術に対する独自の加工、最適化、知見の蓄積(例:EC 企業におけるユーザー属性分析、製造企業におけるプロセス最適化方案、製薬企業における研究開発データの集約)によって生み出されています。

実務上の影響(商業?管理の二重の視点):

商業面から言えば、新規定により企業の研究開発投資に対する「全期間保護」が可能となり、研究開発初期の成果も行政?司法の二重の保障を得られるようになります。これにより、研究開発投資の「秘密漏洩リスク」が効果的に低減し、投資収益率が向上し、企業のイノベーション投資が促進されます。管理面から言えば、企業が自発的に「研究開発全プロセスの資料アーカイブ及び秘密保持体制」を構築?高度化することを促進し、段階的成果や失敗データの管理を軽視せず、管理上の欠陥による中核的資産の流失を防ぎます。中小企業にとって、この変更は特にメリットが大きい。

中小企業は研究開発投資が限られており、「初期成果が窃取される」損失を負担し切れない可能性があるところ、新規定の施行によりその研究開発成果の保護コストが低減し、権利救済ルートがより円滑になります。

企業実務の提案:

研究開発全プロセスの資料管理体制を構築し、研究開発部門に専任者を明確に定め、実験データ、技術的構想、失敗事例、反復版などを「極秘/機密/秘密」に分類?標示し、アーカイブ記録や修正痕跡を保存します。これらは商業的価値及び非公知性の立証根拠となるだけでなく、研究開発投資の算定や成果転換の基礎資料ともなります。

顧客情報、業界データの加工成果については、「データ収集-選別-分析-最適化」の全プロセスの痕跡を保存し、加工基準と独創的な特徴を明確にし、「加工価値」の立証不能による保護資格喪失を回避します(例:EC 企業におけるユーザー取引習慣分析報告書は、データソース、分析モデル、最適化過程を保存する必要があります)。

業界の特徴に合わせて、商業秘密に該当し得る営業情報の範囲を整理し、「商業秘密」と「公開情報」を区別し(例:一般的な顧客名、公開された業界データは商業秘密に該当しないが、顧客の取引習慣、提携意向、独自のニーズなどは核心的な営業秘密に該当する)、保護漏れや過剰な保護を回避します。


二、秘密保持措置の高度化:実質的予防管理の防御線を築く

現行の『反不正競争法』及び司法解釈は、企業に対し「相応の秘密保持措置を講じること」を原則的に要求するにとどまり、旧規定の秘密保持措置に対する要求はより緩やかであり、「秘密保持契約の締結、秘密保持制度の整備」のみで足りるとされていました。

そのため、実務において、多くの企業が「形式的コンプライアンスの罠」に陥っています。すなわち、従業員と秘密保持契約を締結していても、核心的データへのアクセス権限を設定していない、リモートワークを導入していても私的端末による機密情報の送信を制限していない、提携先と秘密保持条項を締結していてもデータの送信や使用の管理を徹底していない、といった状況です。

その結果、「秘密保持措置が実践されていない」ため、中核的資産が漏洩した際に法的保護を受けられず、「秘密保持義務不履行」による連帯リスクさえ負う可能性があります。

新規定は、デジタルオフィス、クロスボーダー協力、人材流動の常態化という傾向を踏まえ、法定の秘密保持措置を8種類明確に示し、「商業秘密の価値、媒体の性質に適応した実質的な予防管理」を核心として強調しています。特に企業の高頻度な営業場面を対象に明確な要求を提示しています。

すなわち、リモートワークやクロスボーダー協力においては、権限の段階化、データの非特定化、操作ログの記録保持が必要であり、退職者に対しては商業秘密媒体の返却、システム権限の抹消、機密情報の消去を完了させ、退職後も秘密保持義務を負わせること、機密設備?場所に対しは段階的管理や暗号化などの措置を講じることです。これらは企業の実際の営業場面と高度に適合し、企業が、「書面上の規定」にとどまらず、自発的に秘密保持措置を日常管理に組み込むことを促進するものであり、企業が行政不服申立てによる権利救済に成功させるための前提条件でもあります。

実務上の影響(商業?管理の二重の視点):

商業面から言えば、企業が実質的な秘密保持措置を徹底しなければ、アルゴリズム、コード、顧客データ、中核的プロセスなどの中核的資産の漏洩リスクが大幅に高まり、市場シェアの圧迫、商業的信用の毀損、さらには連鎖的な商業提携の解除を招く可能性があります。管理面から言えば、企業が自発的に秘密保持管理体制を構築?高度化し、秘密保持措置をデジタルオフィス、人事管理、クロスボーダー協力などあらゆる場面に組み込むことを促します。

短期的には一定の管理コストの増加を伴うものの、長期的には情報漏洩リスクを効果的に低減し、一度の情報漏洩により企業を経営危機に陥ることを防ぎます。リモートワークやクロスボーダー協力に依存する企業(インターネット、クロスボーダー EC、多国籍製造)にとって、この変更は「必要不可欠」です。デジタル化された場面においては、機密データの送信?保管がより容易になる反面、秘密漏洩リスクもより高まるため、新規定の具体化された要求は企業の「全プロセス予防管理体制」の構築を支援?指導します。

企業実務の提案:

デジタルオフィスシステムを全面的に整備します。核心的データ(アルゴリズム、コード、顧客取引データ、核心的技術方案)に対して三段階のアクセス権限を設定し、職責ごとののアクセス範囲を明確にし、操作ログを少なくとも1年間保存し、機密に関わる操作の追跡?確認を可能にします。同時に従業員が私的端末、私的メール、WeChatなどにより機密データを送信することを禁止し、企業専用の機密送信経路を構築し、クロスボーダーで送信する機密情報を暗号化処理します。

人事管理の全プロセスにおける秘密保持管理を充実させます。入社時には従業員と専用の秘密保持契約を締結し、秘密保持の範囲、期間、違約責任を明確にします。在職中には定期的に秘密保持研修を実施し、研修記録(出席表、研修資料、試験結果)を保存し、従業員の秘密保持意識を強化します。退職時には「機密情報クリア」プロセスを構築し、OA機器を回収し、システム権限を抹消し、退職者に『秘密保持義務誓約書』への署名を求め、退職後の秘密保持期間(少なくとも2年以上を推奨)と違約責任を明確にするとともに、退職者が機密資料を持ち出していないか確認します。

提携先(サプライヤー、サービス提供者、販売代理店)に対しては、提携契約の秘密保持条項を改訂します。機密データの使用範囲、送信要求、秘密保持期間を明確にするとともに、「秘密保持措置の検収基準」を約束し、定期的に提携先の秘密保持実施状況を確認し、提携先の情報漏洩による自社の損失を防ぎます。


三、侵害責任追及の強化:クローズドループの抑止力形成と行政権利救済の制裁力向上

現行の『反不正競争法』は、窃盗、贈収賄、詐欺、強迫、電子的侵入などの不正手段による商業秘密侵害行為、及び他人を教唆?誘引?幫助する間接侵害行為を明確に列挙しています。しかし、旧規定は侵害行為の範囲を比較的狭く定めており、「電子的侵入」「間接侵害」の具体的情状を明確にせず、罰金の上限も20万元にとどまり、『反不正競争法』の民事賠償、『刑法』の刑事責任との連携が不十分でした。その結果、企業が高頻度で遭遇するハッカー侵入、競合他社による「ヘッドハンティング」を通じた従業員の情報漏洩、第三者が侵害を知りながら便宜を図るなどの侵害場面において、行政責任追及の力が不足し、効果的な抑止力を形成できませんでした。

新規定は旧規定と現行法の連携の穴を重点的に埋め、企業の権利救済における「抑止力不足」という課題に的確に対応します。

第一に、「電子的侵入」の具体的状況を明確にし、企業システム?クラウドディスクへの侵入、脆弱性攻撃、無断での秘密情報のダウンロード?送信などを含み、デジタル時代の権利侵害の新たな特徴に適合させています。

第二に、「他人を教唆?誘引?幫助して侵害する行為」の認定基準を具体化し、競合他社が高額報酬、役職の約束により企業の従業員を誘引して情報を漏洩させる行為、又は第三者が侵害を知りながら技術、資金、設備の便宜を提供する行為についても、侵害責任を負うことを明確にしています。

第三に、罰金の基準を大幅に引き上げ、通常の場合は10万~100万元、情状が深刻な場合(2年以内の再犯、重大な損失の発生、国家利益への危害)は100万~500万元の罰金とし、侵害差止措置は商業秘密が秘密性を喪失するまで継続することを明確にしています。これにより、『反不正競争法』の民事賠償(最高5倍の懲罰的賠償)、『刑法』における商業秘密侵害罪(最高10年の懲役)と連動し、「行政+民事+刑事」の全方位にわたる責任追及のクローズドループを形成しています。

実務上の影響(商業?管理の二重の視点):

商業面から言えば、新規定により侵害の違法コストが大幅に引き上げられ、悪質な侵害行為の抑制に役立ち、企業の中核的資産が漏洩するリスクを低減し、企業の市場競争力を守ることが期待されます。同時に、企業が侵害を遭った場合、複数のルートで責任を追及し、経済的損失を回復できる可能性が高まり、侵害行為により経営困難に陥る可能性を軽減します。

管理面から言えば、企業が自発的に「侵害予防?緊急対応メカニズム」を構築?高度化することを促します。自社の情報漏洩を防止するだけでなく、自社が侵害者となるリスクにも警戒しなければなりません。例えば第三者の無許可技術情報の使用、競合他社の従業員を雇用し元勤務先の商業秘密を使用するなどの行為は、新規定に違反し、高額の罰金、民事賠償、さらには刑事責任に問われる可能性があります。このため、企業は内部コンプライアンスの自己点検を強化し、人事管理?提携行為を規範化する必要があります。

企業実務の提案:

企業情報セキュリティ予防管理体制を構築し、定期的にシステムの脆弱性検査を実施して電子的侵入を防止し、侵入痕跡やデータ漏洩記録などの権利救済証拠を保存します。同時に専門のネットワークセキュリティ機関と協力し、緊急対応メカニズムを構築し、情報漏洩が発生した場合に速やかに証拠を固定し、漏洩経路を遮断できるようにします。

侵害監視メカニズムを構築し、競合他社の製品、技術、営業モデルを重点的に監視します。自社の商業秘密と実質的に同一であると認められる場合、速やかに侵害の手がかり(例:競合他社の中核的人材が自社の元従業員であるか、自社と提携関係にあるかなど)を調査し、チャット記録、録音、製品比較報告書などの証拠を固定し、区を設けた市レベル以上の市場監督管理部門への申立て、裁判所への提訴を同時に行い、行政罰金と民事賠償を主張します。

内部コンプライアンスの自己点検を実施し、「第三者の無許可情報を使用していないか」「競合他社の従業員を雇用し違規に元勤務先の商業秘密を取得していないか」「他人を誘引して秘密を漏洩させていないか」などの情状を重点的に調査し、過失による権利侵害を回避します。核心的な商業秘密については、「秘密保持レッドライン」制度を確立し、漏洩後の内部処分と外部責任追及プロセスを明確にし、従業員、経営層のコンプライアンス意識を強化します。


四、権利救済ルートの最適化:立証の敷居が低下し、行政権利救済が「高効率で実行可能」に

現行の『反不正競争法』及び司法解釈は「実質的に同一+接触の可能性あり」という侵害推定ルールを確立し、企業の権利救済における立証負担を軽減しています。しかし、旧規定はこのルールに連動しておらず、なお企業に対し「商業秘密の存在+侵害行為の発生+侵害者による不正手段の存在」という完全な立証責任を負わせていました。

これは企業にとって立証の難易度が極めて高いものでした。何故なら、不正手段(例:贈収賄、電子的侵入、秘密的コピーなど)は往々にして隠蔽性が高く、企業は多くの人的?物的資源を投入して証拠を収集する必要があるからです。多くの中小企業は、十分な権利保護リソースを欠くため、侵害を遭っても「泣き寝入り」せざるを得ず、結果として中核的資産が漏洩し続け、市場競争力が低下するという状況に陥っていました。

新規定は立証ルールを最適化し、現行の司法裁判基準と完全に連動させ、「実質的に同一+接触の可能性あり」の侵害推定ルールを明確に確立しました。すなわち、被疑侵害者の利用する情報が権利者の商業秘密と実質的に同一であり、かつ被疑侵害者が当該商業秘密を取得する条件(核心的職位への就任履歴、企業との提携関係、機密資料への接触機会など)を有することを証明する証拠があれば、侵害が成立すると推定され、立証責任が被疑侵害者に移転し、被疑侵害者は自らの情報が合法的に取得されたものであること(独自開発、公開ルートからの取得など)を証明する責任を負います。

また、新規定は、権利者の権利救済における初步的証拠の範囲を明確にし、司法鑑定機関への委託による専門的意見の提出を認め、立証難度を一層軽減し、司法裁判基準との整合性を保っています。

さらに、新規定は、技術秘密事件の管轄を、区を設けた市レベル以上の市場監督管理部門に引き上げ、執行の専門性を高め、末端執行と司法裁判の基準が不一致する問題を解決し、権利救済期間を短縮します。これにより行政不服申立ては「立証困難?受理困難」から次第に「立証容易?迅速摘発」へと転換し、企業の迅速な損失回避ルートの一つとなりつつあります。

商業秘密行政不服申立てに対する新規定の核心的指導的役割:国家市場監督管理総局が公布する部門規則として、新規定は商業秘密行政不服申立てに対し強制的?実務的な指導的役割を持ち、不服申立ての受理、調査、処罰の全プロセスを直接規範化し、企業にとって全方位的な利益をもたらす。第一に、受理基準を明確にし、「申立て先がない?受理困難」という問題を解決します。

新規定は行政不服申立てに必要な初步的証拠リストを明確に定義しており、企業が商業秘密の存在を証明する資料、侵害の手がかりを提出した場合、受理条件を満たす可能性が大幅に高まり、受理の難易度が大幅に低下します。第二に、摘発手続きを規範化し、「迅速な損失回避?高効率な権利救済」を実現します。

管轄の引上げは執行の専門性向上に資し、執行手段の強化は迅速な証拠固定、侵害の遮断に資するため、効率は民事訴訟を上回る可能性があります。第三に、処罰の基準を統一し、「責任追及の力強さ、抑止の有効性」を確保します。罰金の段階的基準を明確にすることで、地域による処罰のばらつきや低額罰金の問題を防ぎ、侵害者による商業秘密の使用停止を強制します。

企業実務の提案:

事前に商業秘密の証拠チェーンを構築し、専任者を明確に定め、以下の三つの核心的証拠を保存します。

第一に、営業情報の形成記録(研究開発報告書、データ加工痕跡、営業分析報告書の修正記録など)。

第二に、秘密保持措置の実施記録(秘密保持契約、研修記録、権限設定記録、操作ログなど)。

第三に、接触者の台帳(従業員、提携先、第三者機関を含み、接触範囲、権限、時間を明確にする)。これにより、「接触の可能性あり」の立証を支えるものです。

侵害行為を発見した後、速やかに証拠(侵害情報のスクリーンショット、製品比較報告書、連絡記録など)を固定し、法定資格を有する司法鑑定機関に委託して「非公知+実質的に同一性」の鑑定意見を取得し、権利救済の成功率を高めます。同時に、行政不服申立てと民事訴訟を並行して開始し、行政ルートで迅速に侵害行為を遮断し、司法ルートで民事賠償を主張することで、「行政責任追及+民事賠償請求」の権利救済の相乗効果を形成します。

行政不服申立てのゴールデンプロセスを把握します。区を設けた市レベル以上の市場監督管理部門(侵害行為地又は侵害者の住所地を優先的に選択する)に申立て資料を提出し、要求に応じて初步的証拠と書面による申立書を作成し、執行部門の調査に協力するとともに、民事訴訟との連携を図り、損失の回復を最大化します。


五、企業コンプライアンスの核心的な取組(実践性の高度化)

新規定の要求、現行の『反不正競争法』及び関連司法解釈を踏まえ、企業は自社のニーズに応じて以下の5項目の核心的な改善措置を実施することが求められます。これにより、コンプライアンス上の不備による商業秘密保護資格が失ったり、侵害リスクに直面したりすることを防ぎます。各項目は企業の実際の営業場面に即し、実行可能性と検証可能性を確保します。

商業秘密の範囲を全面的に整理します。自社の業界特性と商業レイアウトを踏まえ、研究開発全期間の成果(失敗データ、段階的構想、反復版を含む)、データ加工成果(ユーザー分析報告書、業界データ最適化方案など)、顧客の深層情報(取引習慣、提携意向、独自のニーズ)、核心的プロセス、アルゴリズム?コードなどを保護範囲に組み入れます。秘密保持レベルを分類?標示し、保管責任者、アクセス権限を明確にした『商業秘密リスト』を作成し、範囲不明確による中核的資産の保護漏れを回避します。

秘密保持管理制度を改訂します。新規定が明確にした8種類の秘密保持措置を具体化し、特にデジタル化場面、クロスボーダー協力、退職者に関する秘密保持ルールを充実させ、「権限の段階的管理」「操作ログの記録」「退職時の機密情報クリア」などの具体条項を追加し、運用基準(ログの保存期間、暗号化方式など)を明確にし、制度の実行可能性を確保し、形骸化を回避します。同時に全従業員を対象とした研修を実施し、学習記録を保存して、全従業員が秘密保持要求を認知することを確保します。

労働契約、提携契約、秘密保持契約を改訂します。「退職時の機密情報クリア」「秘密保持研修」「侵害教唆の禁止」「侵害賠償」などの条項を補充し、関係者の秘密保持義務と違約責任(例:従業員の情報漏洩時の賠償金額、提携先の情報漏洩時の違約金)を明確にします。新規定及び『反不正競争法』の侵害責任追及要求に連動させます。核心的職位の従業員、提携先に対しては専用の秘密保持契約を締結し、秘密保持の範囲と責任を具体化します。

デジタルオフィスシステムを整備します。中核データの段階的権限設定、操作ログの記録、データ暗号化などの技術的予防措置を完備します。私的端末、私的メール、WeChatなどによる機密データの送信を禁止し、企業専用の機密送信経路を構築します。クロスボーダー協力の機密情報については、データ非特定化、暗号化送信などの措置を講じ、クロスボーダー協力先の秘密保持責任と検証基準を明確にします。

商業秘密の証拠チェーンを整理します。情報形成記録、秘密保持措置の実施記録、接触者台帳などを含む証拠ファイルを作成し、事前に権利救済の準備を整えます。同時に内部コンプライアンス研修と自己点検を実施し、新規定の核心的要求や侵害リスクポイントを重点的に研修し、自社の情報漏洩?侵害リスクを調査し、発見された問題を速やかに改善措置を講じ、コンプライアンス上の不備により企業が受動的な立場に陥ることを防ぎます。


六、結び(弁護士による実務的留意点)

予見されるように、2026年版『商業秘密保護規定』の施行は、中国における商業秘密行政保護が「標準化?実行可能化」の時代に入ることを示すものです。その核心的価値は「新たなルールの創出」ではなく、「基準の統一?具体化?定着化」にあります。すなわち、現行の『反不正競争法』及び関連司法解釈の核心的ルールを、実行可能?執行可能な行政保護基準へと転換し、長期にわたる行政保護と司法保護の連携不全という問題を解決することにあります。

企業にとって、新規定は、商業秘密保護の行政的保障であるだけでなく、企業コンプライアンス経営の「道標」でもあり、「権利救済の利器」であると同時に「コンプライアンスへの指令」でもあります。商業秘密は企業の中核的無形資産として、その保護水準は企業の市場競争力と持続的発展能力を直接的に左右します。

実務面から見れば、新規定の核心的な影響は「企業が自発的に秘密保持体制を構築?高度化する」ことを促す点にあり、従来の「受動的な権利救済」から「能動的な予防?管理」への転換を図り、企業に対して商業秘密保護を研究開発、営業、人事管理、提携の全プロセスに組み込み、現行法及び司法解釈の要求に適合させることを求めています。

商業秘密の漏洩リスクは企業の研究開発、営業、人事管理、提携の全プロセスに存在し、核心的な商業秘密の漏洩は、企業の市場競争上の地位や研究開発投資の収益に回復不能な影響を与える可能性があります。

企業は「形式的コンプライアンス」という甘い考えを捨て、自発的に「制度+技術+人材」の三次元的な秘密保持体制を構築し、行政不服申立てという「低コストな権利救済ルート」の活用を試み、核心的競争力を守り抜く必要があります。

企業が商業秘密の整理、秘密保持体制の構築、侵害権利救済などに関してご不明な点がある場合は、自社の業界特性や営業場面に応じて専門的な法的支援を求めていただくことをお勧めします。これにより、コンプライアンスリスクを低減し、公平な競争環境の中で着実な発展を遂げることが可能となります。