2026/3/27 13:36:43
一、営業秘密の構成要件の変化
1.営業秘密の定義の修正:旧規定における「経済的利益+実用性」を統合して、より広範な「営業価値」に概括し、定義のカバーする範囲を拡大した。
2.営業価値の拡大:新規定では、現実的価値+潜在的価値の保護が明確化され、段階的成果、失敗した実験データ、技術方案が保護範囲に納入された。
3.非公知性の判断の一層厳格化:新規定では、権利侵害行為の発生時点が判断時点とされ、公開情報を整理?改良?加工した新たな情報は、改めて非公知情報として構成され得るとされている。
4.秘密保持措置の大幅な拡充:旧規定では、従来の秘密保持契約、制度に限られていたが、新規定では、リモートワーク、越境協力、権限の段階化、データマスキング、操作履歴の痕跡残し、機密場所の区画管理、退職者の機密情報消去などのデジタルシーンに対応する措置が追加された。
二、保護範囲の拡大
1.技術情報:新規定には、アルゴリズム、コンピュータープログラム、ソースコード、データなどが明確に含まれている。
2.経営情報:新規定には、顧客の取引習慣、意向、内容といった深度情報が明確に含まれている。
3.顧客情報:旧規定と異なって、顧客情報は、顧客リストに留まらず、取引習慣、意向、内容といった情報も含む。
三、侵害行為の認定の一層詳細化、厳格化
1.「電子的侵入」などのデジタル権利侵害の新設:システム、サーバー、メールボックス、クラウドストレージへの侵入、悪性プログラム、脆弱性攻撃、権限を超えた秘密情報のダウンロード?伝送を明確に禁止する。
2.教唆侵害、誘導侵害、幇助侵害に対する明確な禁止:旧規定では単独で規定されていなかったが、新規定では、間接侵害が規制の対象に入れられた。
3.第三者権利侵害ルールの一層明瞭化:新規定では、他人の権利侵害行為を知りながら、または知り得ながら、取得、使用、開示した場合、権利侵害行為とみなされることが明確化されている。
4.適法行為の境界の一層明確化:新規定では、独自研究開発、リバースエンジニアリング、元従業員が汎用知識?経験を使用し、法律に基づき公共利益のために開示することは、権利侵害行為に該当しないことが詳細化されている。
四、立証ルールにおける重大な突破(最も重要な変化)
1.「実質的同一+接触可能性」という権利侵害推定ルールを確立し、権利者が以下の2点を立証すれば、権利侵害を推定できる。
01.被疑侵害者の使用する情報が営業秘密と実質的に同一であること。
02.被疑侵害者には営業秘密を取得する条件があること。
2.立証責任の権利侵害者への転換:権利侵害の推定が成立した後、立証責任は被疑侵害者に転換され、被疑侵害者は自分が合法的に取得または使用したことを立証することになり、さもなければ、権利侵害であると認定される。
3.鑑定及び専門家意見の支援:非公知性及び実質的同一性について司法鑑定を行えることが明確化される。
五、管轄及び執行権限の移上げ
1.技術ノウハウ案件の管轄が上位へ移管され、新規定では、技術ノウハウは一般に区が設置された市級以上の市場監督管理部門が管轄することになる。
2.執行手段が大幅に強化され、旧規定では、検査、聴取、資料の複製に限られ、
新規定では、財産の差押え?留置、銀行口座の照会が追加されたとともに、段階的審査?承認が明確化されている。
3.執行の秘密保持義務を強化する:執行担当者は秘密を保持しなければならず、行政処罰決定書には、営業秘密の内容が開示されてはならない。
4.最小限の介入原則を強調し、正常な経営への影響を減少させる。
六、法律責任の大幅な加重
1.罰金の上限が大幅に引上げられた:旧規定では最高20万元となっていたが、新規定では、一般には10万~100万元であり、情状が重大である場合は100万~500万元になる。
2.「情状が重大である」情況を明確にする:損害額が比較的高額である場合、経営に著しく影響を及ぼした場合、国家利益に危害を加えた場合、または2年以内に再犯する場合などが含まれる。
3.権利侵害行為差止措置がより具体化へ:使用行為の差止、媒体の返還?廃棄、被疑侵害品の廃棄、営業秘密の消去を命じ、期間は一般に該秘密が秘密でなくなるまでとされている。
七、その他の重要制度の変化
1.権利者の範囲の拡大:新規定では、所有者+被許諾者+被授権者が含まれることが明確化されている。
2.域外効力の新設:域外において営業秘密を侵害する行為を実施し、国内の事業者の権益を損なった場合は、本規定が適用される。
3.国家秘密法との整合:同時に国家秘密にも該当する場合、秘密保持法が優先して適用される。
4.施行時期:新規定は2026年6月1日より正式に施行される。






