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コラム
2026「商業秘密保護規定」改版のポイント

2026/5/25 13:40:57

一、商業秘密の構成要件の変化について

1.ビジネス秘密の定義の修正

旧規の「経済的利益+実用性」統合をより広範な「商業的価値」と要約し、定義の範囲を拡大した。

2.ビジネス価値の拡大

新しい規則は現実価値+潜在価値を明確に保護し、段階的な成果、失敗した実験データ、技術案を保護範囲に組み入れる。

3.非公知性の判断はより厳格である

新しい規則は権利侵害行為が発生した場合を判断時点とする、公開情報の整理、改善、加工によって形成された新しい情報に対して、非公知情報を再構成することができる。

4.機密保持措置の大幅な拡大

旧規は伝統的な秘密保持協議、制度のみである、

新規増加:遠隔執務、国境を越えた協力、権限等級分け、データ脱感、操作ログの痕跡残し、機密場所のパーティション管理、離職従業員の機密整理などのデジタル化シーン措置。


二、保護範囲の拡大

1.技術情報

新しい規則には、アルゴリズム、コンピュータプログラム、コード、データなどが含まれています。

2.経営情報

新しい規則には、顧客の取引習慣、意向、内容などの深い情報が明確に含まれている。

3.顧客情報

旧規定と異なり、顧客情報は顧客リストだけでなく、取引習慣、意向、内容などの情報も含まれています。


三、権利侵害行為の認定はより細かく、より厳しく

1.「電子侵入」などのデジタル侵害の追加

明確に禁止:侵入システム、サーバー、メールボックス、クラウドディスク、悪意のあるプログラム、脆弱性攻撃、超権限ダウンロード伝送秘密。

2.教唆、誘惑、権利侵害の支援を明確に禁止する

旧規は単独で規定されておらず、新規規則は間接侵害を規制に組み入れている。

3.第三者による権利侵害のルールがより明確になる

新規規定が明確:他人の権利侵害を知っている、または知っているべきであるにもかかわらず取得、使用、開示したものは、権利侵害とみなす。

4.合法行為の境界がより明確になる

新規細分化:独立した研究開発、リバースエンジニアリング、元従業員の共通知識経験、法に基づく公共利益の開示は権利を侵害しない。


四、立証規則の重大な突破(最も重要な変化)

1.「実質同一+接触可能」推定権利侵害規則の確立

権利者は2点を証明すれば権利侵害を推定できる:

01.権利侵害の疑いがある人の情報使用は商業秘密と実質的に同じである、

02.権利侵害の疑いがある人はビジネス秘密を取得する条件がある。

2.立証責任を権利侵害者に移転する

権利侵害が成立したと推定されると、立証責任は権利侵害の疑いがある人に移され、権利侵害の疑いがある人が自分が合法的に獲得または使用されていることを証明しなければ、権利侵害を認定する。

3.鑑定と専門家の意見を支持する

非公知性、実質的に同じ司法鑑定を行うことができることを明らかにした。


五、管轄と法執行権限のアップグレード

1.技術秘密事件の等級付け管轄

新規:技術秘密は一般的に設置区の市級以上の市場監督管理部門が管轄する。

2.法執行手段の大幅な強化

古い規則は検査、問い合わせ、複製資料のみである、

新規増加:財物の差し押さえ、差し押さえ、銀行口座の照会、そして明確な等級別審査。

3.法執行秘密保持義務の強化

法執行者は秘密にしなければならず、行政処罰決定書は商業秘密の内容を公開してはならない。

4.最小介入原則の強調

最小介入の原則を強調し、正常な経営への影響を減らす。


六、法律責任が著しく重くなる

1.罰金上限の大幅な引き上げ

旧規は最高20万元、

新規:一般的に10万?100万、ストーリーが100万?500万。

2.「ストーリーが深刻」な状況を明確にする

損失が大きく、経営に深刻な影響を与え、国益に危害を与え、2年以内に再犯するなどを含む。

3.権利侵害停止措置のより具体的

キャリアの使用停止、返却/廃棄、権利侵害製品の廃棄、商業秘密の除去を命じ、期限は一般的に秘密が秘密でなくなるまで続く。


七、その他の重要制度の変化

1.権利者の範囲拡大

新しい規則には、すべての人+ライセンシー+ライセンシーされた人が含まれています。

2.新たな域外効力

国外で商業秘密侵害行為を実施し、国内経営者の権益を損なう場合、本規定を適用する。

3.国家秘密法との接続

4.実施期間

新規則は2026年6月1日から正式に実施される。