2026/5/26 14:38:21
現在競争の激しいビジネスの世界では、商標は企業の無形資産として、企業のブランドイメージと市場価値を担っている。しかし、悪意のある商標の奪い合いはしばしば見られ、その中で特定の関係者が商標を奪い取ることは多くの企業を悩ませている。
このような行為は市場秩序を乱すだけでなく、企業の合法的権益を深刻に損害した。今日は、特定の関係者が商標をマークするための法的根拠、司法判定基準、対応策について深くお話しし、実例を交えて実用的な「権利擁護ガイド」をお届けします。
一、特定関係者による注釈の法的根拠
「商標法」第15条第2項にフォーカス
第1項は、主に代理人、代表者という特定の関係を対象とする。第2項は今回の検討の重点であり、代理、代表関係のほか、契約、取引、その他の関係で他人の商標が存在することを知っているにもかかわらず、注釈を実施する行為を規制している。明らかに、第2項は第1項に対する補完であり、「特定の関係」のカバー範囲を大幅に拡大した。実際の案件処理では、案件双方の具体的な関係に応じて、適切な条項を柔軟に選択して適用することができます。
「商標法」第15条第2項の適用は、2つの核心的要件:先行使用と特定の関係を満たす必要がある。今回は「特定の関係」の判定と適用に焦点を当ててみました。「商標審査審理基準」によると、一般的な特定の関係には次の2種類が含まれる。
1.契約取引関係:商業売買、委託加工、加盟、投資などの関係はすべてこの類に属する、
2.その他の関係:例えば親族関係、所属関係など。
つまり、契約、取引、その他の関係で他人が先に商標を使用していることを知っている限り、その条項の規制範囲内にある。
二、ケース解析
特定関係の司法判定基準
実際には、特定の関係の判定は「直接取引関係」と「間接取引関係」の2つの状況に分けることができる。その中で、間接的な取引関係の事件はもっと複雑で、証拠に対する要求ももっと高い。次に、具体的なケースと合わせて詳細に分析します。
(一)直接取引関係:証拠は保存しやすく、判断難易度が低い
直接取引関係の緊急注案件は、双方が直接交流があるため、証拠は通常より保存しやすく、判定基準は比較的簡単である。次の2つの典型的な例を紹介します。
被出願人は出願人会社の販売職を務めていたが、出願人の争議商標が存在することを承知の上で、依然として強盗行為を実施した。
重要な証拠の面では、申請者は労働仲裁調停書、社内メールなどを提出し、これらの証拠は双方が労働関係にあることを直接証明した。最終的な結果、審理機関は双方が『商標法』第15条第2項に規定された特定の関係を構成していると認定し、紛争商標を無効宣告することを裁定した。
例2商談における注釈
出願人は被出願人の法定代表者が意図的に提携を交渉したことがあると主張し、交渉期間中、双方は紛争商標に関する情報について意思疎通を行った。また、双方は同じ地域の同業者であり、被出願人は出願人が先に使用した商標を知っている。
重要な証拠には申請者が提出した双方の微信チャットの記録、電話録音などがあり、これらの証拠は直接取引関係の存在を証明している。審理機関は被出願人が出願人の商標を知っていると認定し、特定の関係を利用して注釈し、「商標法」第15条第2項に基づいて争議商標の無効宣告を裁定した。
総括:直接取引関係の案件の中で、先に使用した人は合理的な証拠を提供して双方が取引あるいはその他の商業関係が存在することを証明するだけで、それから先に使用した証拠を結合すると、特定の関係者の注釈を構成すると認定できる確率が高い。
(二)間接業務往来関係:関連証拠を打通し、総合的に判定する必要がある
間接的な取引関係の案件の中で、双方は通常第三者、第三者などの主体を通じて関連を確立し、案件の状況はさらに複雑で、全案件の証拠、さらに関連案件の情報を総合して判定する必要がある。次の2つの典型的な例を紹介します。
例3関連会社から渡された注釈
出願人(先行商標使用者)とその親会社は、被出願人(優先権者)とその関連会社と間接的に取引を行っている。具体的には、出願人の親会社は被出願人の関連会社と販売関係にあったが、被出願人とその関連会社は出願人の商号やブランドをめぐって複数の商標を注ぎ込んだ。
重要な証拠としては、出願人は商標の先行出願証明書、被出願人と関連会社の関連関係証明書、双方の商標標識の類似した比較材料、経営範囲の重複(いずれも潤滑油販売を含む)の証明書、被出願人の関連会社が他のブランドを盗作した証拠、及び被出願人が出願人系列の商標を繰り返し注釈した証拠を提出した。
審理のポイントは、審理機関が単一事件の証拠に限定されず、8件の一連の事件の共通性を打破し、以下の要素を総合的に考慮した:①出願人の商標は先に出願し、②被申立人と関連会社との関連関係④被申立人は重複した注釈行為があり、主観的悪意が明らかである。
最終的な結果、審理機関は被出願人及びその関連会社と出願人が同業界の競争関係に属すると認定し、『商標法』第15条第2項に規定された特定の関係を構成し、出願人が先行商標を知っていることを推定し、最終的に8件の紛争商標を無効宣告することを裁定した。
例4マルチプログラム推進の間接的な注釈
出願人(先行商標使用者)及びその法定代表者は、被出願人(優先権者)、商標原始出願人、被出願人会社業務員と間接的に関連している。出願人は、被出願人が未登録商標を知っていることを主張し、注釈する。
重要な証拠の面では、事件は行政訴訟の一審段階に進み、申請者は重要な証拠を提出した--申請者の法定代表者と被申請者の会社業務員のメールのやり取り記録、メールの中で紛争商標に言及した、また、被出願人は法廷で自ら出願人と商業的な協議行為があることを認めた(正式な協力は形成されていない)。
審理の過程は以下の通り:
1.無効宣告段階:審査官は出願人の証拠が不足していると判断し、紛争商標登録を維持する。
3.行政訴訟二審:裁判所は商業協議行為が争議商標出願日の前に発生したことをさらに確認し、被出願人の上告を却下し、原判決を維持する、最終的に国知局は争議商標の無効宣告を再裁定した。
まとめ:異議、無効手続きが成功しなかった場合は、行政訴訟手続きを進めることができます。裁判所は審理の際にさまざまな要素をより全面的に考慮し、訴訟の段階で重要な証拠を発掘し、権利擁護に新たな道を提供する可能性がある。コア商標については、前期プログラムに失敗した後も引き続き後続プログラムを推進し、詳細な証拠を見逃さないことを提案します。
三、法条の組み合わせの適用
特定関係主張が認められない場合の対応
既存の証拠が特定の関係を支持する判定に十分でない場合は、商標法第15条第2項を他の法条と組み合わせて適用することができる。この場合、特定関係に関する立証は直接成立しないが、審査官の心証形成を助けることができ、他の法条の認定に有利である。
例5第15条第2項+第30条
出願人は、被出願人が双方が業務提携を終了する前に、先行商標を知っていて注釈したと主張する。出願人は同時に「商標法」第30条(先の権利)を主張しているが、引用商標指定商品と争議商標部分指定商品は伝統的な意味での類似商品ではない。
審理の要点は、審査官は2つの要素を総合的に考量した:①双方は業務提携関係が存在し、所属国は同じで、被出願人は出願人の商標を知っていると推定し、②双方の指定商品は実生産販売において極めて関連性が高く、類似商品を構成している。
その結果、審査官は争議商標と引証商標の共存は混同誤認を招きやすいと考え、『商標法』第30条に基づいて争議商標の無効宣告を裁定した。
例6第15条第2項+第44条第1項
出願人は被出願人の経営住所と隣接しており、出願人は被出願人と自己退職従業員が共謀して商標を賭けた疑いがあるが、証拠力が不足している。
重要な証拠としては、出願人は双方に関連性がある初歩的な証拠と、被出願人の悪意のある証拠を提出した――短期間で出願人商標をめぐって6件の商標を注釈し、出願人に弁護士の手紙を送った(出願人商標を知っていると推定)。
その結果、「商標法」第44条第1項(その他の不正な手段で登録を取得)に基づいて、紛争商標の無効宣告を裁定した。
まとめ:特定の関係の証拠が不足していても、積極的に立証しなければならない。関連証拠は審査官が被出願人が出願人の先行商標を知っていることを推定し、有利な心証を形成し、その他の法条の適用のために基礎を築くのに役立つことができる。
四、対応策のまとめ
商標権益の全方位的な保護
上記のケースと合わせて、特定の関係者による商標登録の核心的な対応策をまとめてみましょう。
01 事前配置、ソース回避
企業(特に中小企業、ベンチャー企業)が早期に商標を申請し、知的財産権の配置を事前に行うことを提案する。経営活動においては、ビジネス往来、取引証憑などの証拠を残しておくことに注意し、いざという時に備えなければならない。
02 全面的に証拠を取り、詳細は王
商標が特定の関係者に奪われた後、商標法第15条第2項を主張する場合は、契約書、メール、チャット記録、労働関係証明など、できるだけ全面的な証拠を収集しなければならない。単一の証拠が不足していても、総合全案証拠は特定の関係が存在することを証明する可能性がある。
03 バーの組み合わせ、柔軟な適用
特定の関係主張が認められない場合は、「商標法」第30条(類似商標、類似商品)、第44条第1項(悪意のある注意)などの法条と組み合わせて適用することができる。特定の関係に関する証拠を積極的に提出し、審査官の心証形成を支援する。
04 マルチプログラム推進、マルチ手段検証
手続き上:異議、無効手続きが失敗した後、核心商標に対して、行政訴訟などの後続手続きを推進することを提案する。
証拠収集上:既存の証拠が不足している場合、実地調査(例えば、応急手当者の工場訪問、生産資料の閲覧など)を試みたり、応急手当者とコミュニケーション(電話、微信など)を試みたりして、相手の抜け穴を掘り起こして、有利な証拠を得ることができる。
以上の内容が、特定の関係者に対して商標を奪い取る際に、より余裕を持って対応し、自身の合法的権益を効果的に維持するのに役立つことを期待している。






