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コラム
外国知的財産権の最新動態スキャン―アジア編

2026/6/2 13:25:40

(一)ベトナムの知的財産権法改正案が発効

2025年12月10日にベトナム国会で審議され、2026年4月1日に正式に発効した「知的財産権法」のいくつかの条項の改正補充法が可決され、特許、工業品の意匠の2つの分野に焦点を当て、審査周期、権利保護、申請メカニズムなどの面から重大な調整を行い、国際知的財産権保護基準に統合された。主な内容は次の通りです。

特許分野における全プロセス時限圧縮とメカニズム整備の実現

事前に公布を請求する特許出願は、公布期限を2ヶ月から1ヶ月に短縮し、公布請求の提出日または出願合格日(比較的遅い者を基準とする)から起算する。

一般特許出願の異議申し立て期間は9カ月から6カ月に減少し、実質審査の加速を請求した特許異議申し立て期間はわずか3カ月であった、

実質審査請求ノードは出願日/最優先日から42ヶ月から36ヶ月に短縮され、この条項は2026年4月1日までに提出し、当日及びその後に公表された特許出願にも適用される。実質審査完了期間は18ヶ月から12ヶ月に短縮され、申請公布日または審査請求受理日(遅い者を基準)から計算される。

法案は同時に特許審査加速制度の枠組みを確立し、後続の関連細則は手順要求と料金基準を明確にする。

意匠分野の保護範囲拡大と規則最適化についての検討事項(以下:意匠分野)の検討事項(以下:「意匠領域」という)の概要と説明を行う。(以下:「意匠領域」という)。(以下:「意匠領域」と「保護範囲拡大」と「規則最適化」という)。(以下:「意匠領域」とは)。(以下:「意匠領域」とは)。(以下:「保護範囲拡大

出願公布期限は2カ月から1カ月に短縮され、実質審査周期は7カ月から5カ月に短縮され、異議申し立て期間は4カ月から3カ月に短縮され、出願人は延期公布を申請することができ、最長7カ月を超えない、

局所外観設計、グラフィックユーザーインターフェース(GUI)、アイコン、デジタル視覚要素などの非実物形態製品保護を新たに追加し、ネットワーク空間のデジタル複製行為を工業実用性の範疇に組み入れる、

新規性例外条件を緩和し、出願日前の6カ月以内に権利者が自ら公開し、第三者が無断で開示し、違法に出願書類を公表したことによる公開は、新規性を失わず、従来の展示会、学術公開のみの制限を突破し、

保護証明書の無効理由を補充し、外観設計の作者が実際の創作者でなければ、全体的に証明書の無効を宣告し、実際の創作者の法的地位を強化することができる、同時に形式受理決定書を取り消し、形式審査は却下理由がなければ合格と見なし、移送公告を申請した日を形式合格日とし、審査プロセスを簡略化する。

関連規則と移行条項

有効期間を表示していない授権依頼書は、有効期間は『民法典』の規定に従って執行し、発行された日から1年または委託事項が処理された日まで、期限なしに有効ではない、

2026年4月1日までに提出された申請は原則として旧法を流用し、発効日までに不合格となった形式審査、当日及びその後に申請を公表した異議期間と実質審査請求期間は、いずれも新法の規定を適用し、ベトナムは後に関連政令と実施細則を公布して執行基準を明確にする。


(二)タジキスタンの商標関連公式費用の引き上げ

具体的な料金基準の調整後、単一カテゴリの白黒商標出願の提出と審査費は2708ソモニ(約295ドル)で、1カテゴリ増加ごとに967ソモニ(約105ドル)を追加で支払う必要がある。単色商標の登録公費は3026ソモニ(約329ドル)に引き上げられた。


(三)インドの知的財産権の多分野における着地のためのニューディール

最近、インドは商標、特許、設計保護に多くの政策を打ち出し、保護システムのさらなる改善を実現した。

商標分野で重大な突破を実現し、2025年11月にインド商標局は初めて嗅覚商標出願を受理し、公告した。これは日本住友ゴム工業が提出し、保護範囲は「タイヤに適用されるバラの香り」である。この出願は強度、花の香り、甘さなどの測定可能なパラメータを含む7次元嗅覚ベクトルモデルを提出することによって図形表示の要求を満たし、においに技術機能がなく、ブランド識別のみを行うことを証明し、インドの商標保護範囲が官能標識に広がることを示している。

特許分野では、2025年11月25日から「2025年特許(改訂)規則」が正式に実施され、「特許法」第120条に規定された虚偽特許標識、第122条に規定された情報の提供または虚偽提供、および第123条に規定された無資格代理特許業務の処理決定に不服がある場合、行政相対人は32番表を通じて電子的に苦情を提出し、裁決官は3カ月以内に調査を完了し、当事者は33番表を通じて60日以内に上訴することができ、上訴機構は6カ月以内に裁決を行い、すべての文書は電子的に伝達して公開し、プロセスの透明度と効率を向上させる。

意匠保護の面では、2025年12月26日から設計公告メカニズムを最適化し、毎週の官報で登録商標設計の全ビューを公表し、これまで単一代表的なビューのみを公表していたルールに代わり、関連主体が保護範囲を全面的に理解し、権利侵害リスクを効果的に回避するのを支援する。


(四)日本の最高裁判所は特許権の国境を越えた効力を明確にする

2件の事件はいずれも国境を越えた技術使用の権利侵害認定をめぐって展開されている。

事件1の争点は

米国のサーバーから日本のユーザーにコメント表示制御プログラムを送信する行為は、日本の特許権によって制約されているかどうか。

事件2の核心論争は

米国のサーバーを通じて日本のユーザーにプログラムファイルを転送し、日本のユーザー端末と米国のサーバーからなるシステムを構築する行為は、特許法に規定された「製造」行為に属するかどうか。

一審裁判所はいずれも属地原則を理由にDwangoの訴えを却下し、二審知的財産権高等裁判所は原判決を覆して権利侵害を認定し、被告が控訴した後、最高裁判所は二審判決を維持した。

最高裁が明確にした裁判基準は、日本の特許権の本質は属地の原則に従うが、デジタル時代の情報の国境を越えた伝播は便利で、サーバー配置などの一部の行為が国外にあるだけで特許権の効力を否定すると、特許法が発明を保護し、産業発展を促進する立法目的に背くことになる。国境を越えた行為が制約されているかどうかを認定するには、全体の実質的な判断が必要であり、核心的な考慮は必然的に発明の効果が日本国内の端末で現れ、特許権者の経済的利益に影響を与えるかどうかを考慮しなければならない。両事件における係争行為は日本のユーザーにサービスし、発明効果は日本で実現し、Dwangoの利益を損なうため、「実質的に日本国内で特許関連行為を実施する」と認定した。

日本特許局はこの判決に基づいて特許権の国境を越えた効力の制度整備を推進し、保護の十分性とコンプライアンス負担のバランス、認定基準の明確性などの議題を検討し、書面規則を制定する予定である。


(五)サウジアラビアが新版著作権法を公布

2026年2月4日、サウジアラビアは2003年の旧版法規に代わり、自国の知的財産権の枠組みと国際的なベストプラクティスを連携させ、国内のクリエイター、企業、文化産業の発展を支援するための新版「現代化著作権法」(第M/169号王室法令)を公布した。新法は2026年8月1日に施行される。

新法は保護された作品の範囲を広げ、作者と権利者の権利を明確にし、デジタルとネットワークの内容に対して現代的な規制を行い、また完全な法執行手段を増設し、権利侵害行為の救済と制裁条項を明確にし、権利擁護プログラムの規則を細分化し、法執行プロセスを加速させ、紛争処理結果の予想可能性を高める。

同時に2003年の旧法の抜け穴を補い、属地の適用範囲を拡大し、保護された客体の定義を明確にし、クリエイターの精神的権利と経済的権利を強化し、権利の例外と制限条項を更新し、公共利益とクリエイターの権益をバランスさせる。新法の着地を保障するため、関連実施条例は発効日までに公布される予定で、権利者と関連機関のためにコンプライアンスの準備期間を予約し、内部政策と契約条項の調整を容易にする。

(六)カザフスタン初の人工知能法が正式に発効

2025年11月17日に可決されたカザフスタン共和国人工知能法は2026年1月18日に正式に発効した。

法案の定義によると、人工知能は人間の認知機能を模倣し、結果が人間の知能成果と同等または超越する機能性能力である。AI合成成果とは、人間の外見/音声/行動をシミュレートしたり、発生していないイベントの画像、ビデオ、オーディオ、文字、および結合コンテンツを復元したりするためのAIシステムによって作成/修正されたものです。法案は透明性、安全性、第三者の権利尊重、意思決定の解釈可能性などのAI応用の核心原則を確立した。

法案はAI生成コンテンツの著作権を規範化した:著作権保護は人類が創造的貢献をした成果にのみ適用され、創造的な発想で作成されたテキスト提示語は、著作権保護を受けた作品と認定され、

作品を人工知能モデルの訓練に使用することは、教育や科学研究の目的のための合理的な使用の範疇ではない、AIモデル訓練を展開することは、権利者が関連主体に作品の複製、改編、展示、演技または発行を黙認することを意味しない、

作品が機械可読の形式で使用禁止宣言をしていない場合にのみ、人工知能関連活動に使用することができます。同時にAIシステムの行為と結果責任を規定し、開発者、所有者または使用者が負担し、企業に内部管理制度の構築と契約保障条項の設置を迫る。