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コラム
マドリッド国際登録商標の「不使用取消」業務における一部の法律文書の送達方法が変更となり、紙媒体の郵送を廃止

2026/7/2 16:58:02

国家知的財産局商標局が通知を発行し、2026年6月5日より、マドリッド国際登録商標の連続3年間不使用を理由とする取消業務における一部の法律文書の送達方法が以下のように変更される。

『登録商標の使用証拠または不使用の正当な理由の提出に関する通知』、および登録人が期限内に反論を行わなかったことによって下される『××××登録商標の連続3年間不使用による取消申請に関する決定書』『××××登録商標の連続3年間不使用による取消申請に関する結案通知書』について、今後は商標登録人への紙媒体による直接の郵送は行われず、世界知的所有権機関(WIPO)国際局を経由して登録人へ電子文書を転送する方法へと変更される。

なお、すでに商標代理機構に委託して応答手続きを行っているマドリッド国際登録商標については、関連する決定文書の送達方法は従来のモードが維持される。