2026/7/24 16:10:04
2026年に改正された新『商標法』が2027年1月1日より正式に施行されます。今回の法改正の核となるのは、商標登録および保護の根本的ロジックの再構築であり、「商標は使用を目的とする」という立法の原点に焦点を当てています。商標の買い占めや悪意のある先取り出願などの投機的行為を厳しく取り締まるとともに、商標管理の監督を強化したものであり、国内外のブランド展開およびブランド保護戦略に深遠な影響を与えるものです。新法の主なポイントは以下の通りです。
使用の意図がなく、明らかに通常の生産?経営上の必要性を超える商標登録出願は拒絶査定されます。また、悪影響を及ぼした場合には最高10万人民元以下の罰金が科される可能性があり、買い占めや悪意のある先取り出願等を根絶することが期待されます。企業が商標出願?権利化を図る際は、事業上の必要性に合わせ、無闇に出願区分を拡大しないことが推奨されます。
休眠商標の退出メカニズムを強化し、正当な理由なく連続3年間使用されていない登録商標に対し、何人でも取消請求ができる旨の規定に加え、商標管理部門が職権により能動的に休眠商標を整理できるよう整備されました。同時に、「一般消費者を誤認混同させる態様での登録商標の使用行為(いわゆる『不誠実な商標使用』)」に対し、最高25万人民元の罰則が新設され、是正を拒否した場合は商標が取り消されることになります。企業においては、使用予定のない登録商標の有効活用または整理を適時に行い、適正な商標使用行為を遵守するとともに、オンライン?オフラインの全チャネルにおける商標使用証拠を完璧に保存しておくことが推奨されます。
商標の権利化プロセスが大幅に加速され、商標の初審公示後の異議申立期間が3ヶ月から2ヶ月に短縮され、ブランドモニタリングおよび異議申立による権利擁護の猶予期間が圧縮されることになります。企業はサービス機関と連携して常態的な商標モニタリング体制を構築し、社内意思決定プロセスを最適化することで、手続変更に迅速に対応することが求められます。
未登録の馳名商標に対する非類似商品?サービスへのクロス保護が明確化されたほか、中国ブランドの海外における権利保護のため国内著名認定ルートが提供されます。また、ショート動画やデジタルコンテンツにおけるブランドビジュアル保護のニーズに対応し、新たに「動的標識」が登録可能な要素として追加されました。






