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コラム
「国務院による重大決定:特許法施行細則を全面的に最適化にし、知的財産権保護の新時代をリードする」

「国務院による重大決定:特許法施行細則を全面的に最適化にし、知的財産権保護の新時代をリードする」

2023年12月11日、中華人民共和国国務院は「中華人民共和国特許法施行細則」の第3回目の大幅な改正を発表しました。その実施細則は2024年1月20日から施行することになっている。今回の改正は、中国の特許制度を最適化にするためのものであり、特許の創出、利用、保護、管理及びサービスについての全体的レベルアップし、知的財産権への保護を深化させ、革新による発展を促進させることを目指したものである。

今回の改正は、現行の特許制度の肝心な手続きと実際の運用上の問題に対応して規定を定めた。その中で、最も注目すべき変更点には、特許申請プロセスの電子化、期限計算の最適化調整、機密審査手続きについての明確な規定、及び特許出願における誠実信用原則の適用などが含まれている。

1.出願手続きの電子化

改正後の「細則」は、特許出願と文書送達プロセスにおける電子形式の使用を明確にしている。この変更は、時代の歩みに即したものであり、手続きの電子化により、効率を向上させたばかりでなく、行政コストを低減させることもできるし、特許の処理プロセスの加速に寄与するものである。

2.審査の遅延を要求する制度について

2023年、国家知的財産局は、「発明特許出願の審査遅延申請手続き案内」を発表し、発明特許出願に関する審査遅延請求制度を導入した。改正後の「細則」は、この制度を立法の角度で確認し、「出願人は特許出願について審査の遅延を要求する申請を提出できる」ことを初めて明確にした。これは特許審査制度の重要な改革であり、特許権者の利益をより効果的に保護できるものである。

3.守秘審査に関する規定の明確化

守秘審査に関して、改正後の「細則」は、通知と決定の時間上の制限を明確にし、国家安全保障と商業秘密の保護を強化するのに寄与している。

4.誠実信用原則の重視

今回「細則」の改正における重要な注目すべきところは、特許審査の品質と効率の向上である。それには、特許出願は誠実信用原則に従うべきであり、真実の発明、創造活動に基づくべきであること、虚偽を弄してはならないことが規定され、また、それを拒絶査定と無効審判にする条項とした。

5.審査請求制度の改善

審査請求制度を改善し、審査請求に関する内容に、他の明らかに特許法および本細則の規定に違反する事例を追加した。修正後の特許請求項の基礎の下で特許権の維持または部分に無効決定をした場合、補正後の特許請求項は公告すべき、などの規定をした。

6.特許の権利期間補償に関する新しい規定

改正後の「特許法」は「特許の権利期間補償」制度を設けているが、関連する制度の実施をより効果的に実行に移せるようにするために、今回の「細則」には、「特許権利期間補償」という新しい章を追加している。その中の新薬に関わる発明特許についての特許権利期間の補償規定は、医薬業界の研究開発革新への大きな励ましになると思われる。

7.オープンライセンス制度について

改正後の「特許法」は特許に関するオープンライセンス制度を導入したが、今回の「細則」は、より具体的な操作性のある規則を補足として規定し、オープンライセンス宣言のタイミングとそれに関する要件、オープンライセンス宣言を公告しない場合の状況、オープンライセンスが成立した後の登録などについて、具体的な運用規則を補完した。これは、特許資源の利用効率を高め、技術の普及と応用を促進することに役立つはずである。

8.優先権制度について

改正後の「特許法」は、国内優先権を中国で提出される意匠登録出願にまで拡大したが、この背景の下で、今回の「細則」は、優先権制度に関連する規則をより完備させた。

9.意匠権の国際出願について

「ハーグ協定」の要件を運用面で満たすために、「細則」は出願日、優先権主張、新規性猶予期間、分割出願、意匠の要点に関する簡単な説明、権利の変更手続きなどについて、意匠権の国際出願と国内手続きの関係に関する補完規定を設けた。主に技術的な規定であり、意匠に関する審査および認可実務上の共通認識を反映した。

今回「細則」の最新改正は、特許法の改正を実施し、中国の特許制度を改善する上で重要な意義を持っている。改正後の特許法及びその施行細則が、国内外の創造者や企業より強固な法的保障を提供することが期待される。