2025/8/29 15:28:32
2025年に新たに改正された「不正競争防止法」は、「公平、信義誠実の原則」をさらに強化し、このような変化は特許ライセンス行為に直接的、間接的なコンプライアンス上の影響を及ぼしている。
一、2025年「不正競争防止法」による「公平、信義誠実の原則」の更なる強化
1. 法的義務として明文化(総則第2条)
従来の「自由意思、平等、公平、信義誠実」という指導的原則の上、新「不正競争防止法」は総則第2条の箇所に「市場競争への公平な参加」の規定を追設した。
上記の改正は、国が各種事業者が法律に基づき生産要素を平等に使用し、市場競争に公平に参加することを保障する姿勢が顕在化したものであり、全ての経営行為(技術ライセンス、特許取引行為を含む)が「公平と信義誠実の原則」をボトムライン的な要件として遵守しなければならないことを意味している。
2. 具体的な条文の着実化と強化
例えば第15条(優越的地位の濫用防止)、第21条(プラットフォーム統治義務)、第8条(商業賄賂行為)などは、いずれも「取引の平等、公平な条件、信義誠実」規範の拡張を表しており、特許ライセンス契約に一般的に見られる不対等条項とは内在的な関連性を有している。
二、該原則により、いかに特許ライセンス行為に影響を及ぼすのか?
特許ライセンスは、「特許法」の規制範囲に属するものの、不公正な取引、排他条件付取引の約束、競合他社の排除または商業道徳違反などの情況があった場合、「不正競争防止法」の適用範囲に含まれることになる。
影響1:「特許権を利用した不公平な取引条件の設定」の防止
(1)特許の地位を濫用して、ライセンシーに不合理な対価(高すぎる、または低すぎる)の受諾を強制したり、非必要特許の抱き合わせを要求したりする行為;
(2)不対等な条項(例:異議申立禁止条項、永久的回収条項、ライセンシーの譲渡権?研究権を制限する条項など)を強制的に設定する行為;
(3)提携側による技術改良に対し、無償のリバースライセンスを強いる行為。
「公平、信義誠実の原則」に基づき、これらの行為は、いずれも取引の公平性と信義誠実義務に背くものとみなされ、不正競争行為に該当する可能性がある。
影響2:プラットフォーム型企業または大手技術供給業者による優位的地位の濫用
大手企業が特許を中小企業を支配する手段として利用する場合(例えば、全てのライセンスを受け入れなければ提携できないなど)、第15条に基づき、ライセンス条件が中小側に明らかに不利であり、かつ相手方の資金または技術的劣位に基づいて圧力をかける場合は、優位的地位の濫用行為を構成し、責任を追及されることになる。
影響3:特許ライセンス交渉過程における「虚偽、誤認」
ライセンス交渉の過程において、悪意によって権利帰属の問題を隠したり、適用範囲を偽ったりする行為などが存在し、関連公衆を欺瞞し、誤認させやすく、当業界における競合他社の利益を侵害する場合、信義誠実の原則に違反し、「虚偽宣伝」を構成すると認定される可能性がある。
三、2025年新法の法的文脈の下、特許ライセンス行為は以下の要点に留意すべきである。
四、提案(一歩前へ):特許ライセンス契約はいかに「公平、信義誠実の原則」をより良く反映させるか
(1)完全なリストの提供:特許番号、授権状態、技術適用説明を同封し、曖昧な承諾または虚偽の承諾を避けること;
(2)FRAND宣言の添付(特にSEP類特許の場合);
(3)異議申立の権利と合理的な退出メカニズムの開放;
(4)対価、年金、更新登録に関する条項に上限を設け、透明な開示を行う;
(5)第三者審査または調停メカニズムを受容し、紛争において信義誠実の原則に従う解決ルートを反映する。
五、纏め?結論
2025年に新たに改正された「不正競争防止法」は「公平、信義誠実の原則」を強化させることによって、
1.原則的指導の基に、実体的な規範による拘束として体現する;
2.特許ライセンスにおける条項設計、価格交渉方式、行為過程に対してより高いコンプライアンス要件を課す;
3.大手企業やプラットフォーム事業者がライセンスにおいて優越的地位を利用して市場競争秩序を攪乱し得る行為を禁止または規制する。
従って、新たな法律フレームワークの下で、特許ライセンス行為は私法自治の問題に係わるばかりでなく、法的規制と市場道徳の両立が求められている。契約設計、交渉実務、執行段階において、公平性、透明性、対等性に対して全面的な見直しを行うことを提案する。