2022/3/23 11:21:52
三友のクライアント:株式会社龍角散(RYUKAKUSAN CO., LTD.)
審理機関:上海知識産権法院
裁判の結果:上訴を棄却し、第一審判決を維持した。
案件の概略的な内容:権利者である株式会社龍角散(以下、「龍角散」という。)は、1928年に日本で設立され、のど専門の製薬会社である。1997年、龍角散商標は中国で許可登録され、今まで使用されてきて、高い知名度を有している。2011年、龍角散は海外仕入、境外代理購入などの形でTmall、JDプラットフォームに進出して販売開始した。
近年、同権利者はその商標及び包装?装飾を剽窃、模倣した大量の飴製品が市場で出回っていることを発見した。そこで、同権利者は三友の弁護士に依頼し、それを相手取りに提訴した。
第一審では勝訴し、法院は、同権利者への経済上の損失と合理的支出計20万元の損害賠償とともに、影響除去のための公報掲載;あるコンビニに対して、同権利者への経済上の損失と合理的支出計2500元の損害賠償を命じた。
権利侵害側は一審判決に不服し、上海知識産権法院へ上訴した。第二審では、一審判決が支持され、以下の通り判決が行われた。
1、権利侵害側の「龍の散」標識と知名商品の「龍角散」登録商標とが類似を構成し、関連公衆の混同と誤認を招く恐れがあり、商標権侵害を構成している;
2、「龍の散」のど飴を生産、販売する行為は、他人の一定の影響力のある商品の装飾に類似する装飾を無断で使用する行為に該当し、不正競争を構成している;
3、未許可登録の意匠標識と商品装飾を使用することには、権利者の著名商標をフリーライドしようとする主観的悪意がある。
三友の弁護士チームは本件の権利者である株式会社龍角散の代理人として、第一審と第二審で勝訴した。






