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コラム
三友が代理した「桃李」登録商標無効審判請求案が勝訴

2024/2/8 10:53:33

三友クライアント:桃李面包股份有限公司

審理機関:国家知的財産局

審判結果:係争商標が無効


事件の概要:

桃李面包股份有限公司(本件請求人)は、焙煎食品(パン、制菓)の製造、加工、販売に力を入れている総合大手企業で、傘下の「桃李」ブランドは地域をまたがる全国的なパンブランドに成長しています。

桃李面包股份有限公司は経営において、「益可滋(青島)飲料水有限公司(元登録者:麻某某)」が非類似区分第30類において第20237766号「桃李」商標を先取りしたと発見しました。該商標に対して無効審判の請求を弊所に依頼しました。


争点について:

1、請求人の「桃李」商標は関連公衆によく知られている商標であるか否か

2、係争商標は請求人の馳名商標に対する複製、模倣であるか否か

3、係争商標と引用商標の指定商品は類似商品であるか否か

4、被請求人の「麻海迪」は正常な商標登録管理秩序を乱し、誠実信用の原則に違反するか否か


裁定結果:

係争商標と引用商標とは、文字構成が同一で、いずれも「桃李」であり、類似商標となります。係争商標の指定商品「酢、醬油、調味料」等は、引用商標の指定商品「パン、穀類製品、食用芳香剤」等とは、機能用途、販売経路、対象消費者などにおいて一定の関連性があります。

同時に、請求人が提出した記録された証拠は係争商標の出願日前、出願人の「桃李」ブランドのパンが宣伝使用により一定の知名度を有することを裏付けることができます。従って、係争商標と引用商標の併存は消費者が商品の出所に対して混同-誤認を生じさせやすく、『商標法』第三十条に指摘された状況に該当します。

被請求人「麻某某」は、係争商標の登録を出願するほか、300件余りの商標登録を出願しました。その行為は正常な生産経営の必要を超えており、『商標法』第四十四条第一項の状況に該当します。

以上を総合すると、国家知的財産局は、係争商標に対して無効とする裁定を下しました。


典型的な意義:

本願は、非類似商品における高い知名度を有する商標の保護に関します。この状況は、双方の商標間の類似度及び知名度の高い商標の独創性、知名度、双方の商標の使用が指定する商品とサービス間の関連性などの要素を総合的に考慮すべき、公衆に誤認を生じさせやすく、知名商標の登録者の利益が損なわれる可能性があることを前提とすべきです。