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コラム
三友が代理した「aotomechanika」商標異議申立案件が勝訴

2024/2/8 14:14:21

三友顧客:フランクフルト展覧有限公司

審理機関:国家知識産権局商標局

審判の結果:異議対象商標を不登録


案件の概要:

フランクフルト社(以下、異議申立人という。)は2021年9月3日に、本件の被異議申立人の初歩査定され、公報掲載された「aotomechanika」商標に対して異議申立を行った。異議対象商標は、第12類の「自動車用ショックアブソーバー、自動車の車輪用ハブ、自動車用シャシー」などの指定商品に使用されている。


審理の経緯:

審理を経て、被異議申立人は前後に渡って多数の区分の商品において120件余りの商標を出願登録し、主に第7類、第11類、第12類などの自動車部品に関連する複数の区分に係わる。異議対象商標のほかに、韓国Kia自動車ブランド「KIA」、米国紳士服ブランド「Thom Browne」、ドイツの精密機械?電気工学ブランド「BOSCH」など、他社の先使用商標も含まれる。


被異議申立人は、異なる区分において他人のブランドと同一または高度に類似する商標を大量に出願登録し、かつ、そのうちの多くの商標は、他人の先行商標と同一または類似するために、商標局によって拒絶された、または異議申立手続きにおいて登録しないとされた。


そのうちの一部の商標は他人によって無効審判を請求され、商標評審委員会も案件の審理において被異議申立人が大量の商標を出願登録したことには、他人のブランドを利用して不正競争を行う、または不法な利益を得ようとする意図があり、被異議申立人の行為が正常な商標登録管理を乱し、公平競争の市場秩序を損なう恐れがあると認定した。


被異議申立人は個人として、その出願登録した商標の数、区分は明らかに市場主体の正常な需要を超えており、かつ、他人が先に使用し、識別性の強い商標と完全に同一する商標がたくさんある。本件において、異議対象商標と異議申立人が先に使用し、かつ一定の独創性のある「 」との間にはたった一つのアルファベットの差しかなく、被異議申立人は異議対象商標がその独立して創作?完成したことを立証できなかった、またはその設計アイデアの出所を説明できず、その他人のブランドを大量に剽窃し、模倣する行為に対して合理的な解釈と説明もしなかったため、その登録意図は正当とは言い難い。中国《商標法》第7条、第30条、第35条の規定に基づき、異議対象商標につき登録をしないとする。


典型的な意義:

本件は比較的典型的な非正常な出願に該当している。被異議申立人及びその関連会社によって先取り登録された商標は全て中国の公衆によく知られている著名ブランドではなく、そのうちの多くは、まだ高度の知名度に達していない商標または新興ブランドである。被異議申立人の先取り登録行為には一定の隠蔽性があるが、被異議申立人の出願登録した商標と他人が先に使用し、かつ識別性の強い多数の商標と完全に同一し、または高度に類似しており、その数もかなり多く、類似度がかなり高い。


商標局の異議申立手続部門は審理において、案件の審理結論を対応付けるなどの方法によって、一貫して悪意のある出願人を適時に発見し、商標の悪意先取り登録行為及び登録貯め行為の取締りに力を入れた。