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コラム
三友が代理した韓国会社の意匠行政取締案件が勝訴

2024/6/27 12:27:07

三友の顧客:韓国のある会社

審理機関:寧波市知識産権局

審判の結果:被申立人が被疑侵害品の製造、販売、販売のための申出行為を直ちに停止するとともに、被疑侵害品を製造するための専用設備、金型などを直ちに廃棄する旨命じた。


案件経緯:

申立人である韓国のある会社は、被申立人がプラットフォームでその意匠と類似する化粧品の包装容器を販売していたことを発見したため、三友を代理人としてかかる行政機関に専利権侵害紛争処理を請求した。


争点:

本件を代理した三友の弁護士は被疑侵害主体及び被疑侵害品などを調査し、証拠を集めたとともに、商品受取りの過程及びチャット記録について公証手続きを行った。チャット記録によれば、被申立人はそれが製造行為を実施したことを間接的に認めたことが分かる。被疑侵害品と係争専利とは、両者が全体構造、各構成部分の形状などの設計においていずれもほぼ一致しており、両者間の主な相違点は係争専利の蓋が完全に透明な材料が使用されるのに対し、被疑侵害品の蓋が透明、半透明材料または不透明な材料が使用されることにある。蓋が透明、半透明材料が使用される被疑侵害品の場合、なお蓋内の形状が見える、またはかすかに見える。該相違点は全体的視覚効果に著しい影響を与えておらず、被疑侵害品は係争専利権の保護範囲に含まれている。


被申立人がプラットフォームで被疑侵害品を大量に販売し、かつ合法な出所に関する証明を提供していないため、被申立人には被疑侵害品の製造行為があったことが合理的に推定される。


典型的な意義:

本件は、意匠は全体的視覚効果をその保護の重点としていることを明らかに示している。被疑侵害品のある一部の細部と意匠との間に差異があるとしても、これらの差異が全体的視覚効果に著しい影響を与えるに足らない場合、なお専利権侵害となる可能性がある。裁決は、意匠権侵害の存否を判定する際、専利と被疑侵害品とを全面的に比較する必要があることを反映している。権利侵害の存否を判断することにあたり、全体的視覚効果に著しく影響するほどの相違があるか否かがそのメインポイントになる。


実務上のコメント:

意匠出願をする際、その保護範囲は主に全体的視覚効果であり、設計を全面的かつ緻密に酌量すべきであることを留意しなければならない。専利権を持っている個人または企業は積極的に市場をウォッチングし、発生し得る権利侵害行為に対して即時に摘発し、自分の権利を保護しなければならない。