2025/5/6 6:24:51
三友のクライアント:Anker Innovation Technology Co., Ltd.
審理機関:国家知識産権局
審判の結果:出願商標の不服審判商品における登録出願につき初歩査定する
出願商標の紹介:Soundcore Glow
(声阔)はAnker Innovation Technology Co., Ltd.(以下、「Anker社」という。)傘下のオーディオブランドであり、本件の出願商標「Soundcore Glow」は出願人
の携帯型無線ブルートゥーススピーカー製品ラインのサブブランドである。
背景紹介:
ブランド保護上の必要から、Anker社は第9類の商品において係争商標「Soundcore Glow」を登録出願した。国家知識産権局は判定を経て、『商標法』第11条第1項第(二)項の規定に基づき、Anker社による登録出願を拒絶した。拒絶理由として、該標識が指定商品に使用される場合、商品の機能などの特徴を直接表示しており、商標として登録してはならないことであった。
Anker社ははこの拒絶理由に不服したため、三友の商標弁理士に、国家知識産権局に拒絶査定不服審判請求の提出を依頼した。
法律条項:
『商標法』第11条第1項第(二)項の規定:次に掲げる標章は、商標として登録することができない。単なる商品の品質、主要原材料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接表示したにすぎないもの。
代理の考え方:
出願商標につき、拒絶査定不服審判手続きにおいて抗弁する中心は、出願商標が「単なる」かつ「直接」商品または役務の特徴を表示したに「すぎない」ものでないことを論述するところにある。「単なる…すぎない」と「直接」は該条項の2つの適用要件であり、漸進的な関係を持つ。
まず、「単なる…すぎない」は前提として、出願商標全体が指定商品または役務の品質、主要原材料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴を記述しているか、またはその他の構成要素を含むが、これらの要素が識別的な特徴を持たないことを要件としている。
次に、「直接」は、商標全体が商品または役務の特徴を記述する方式が含蓄的、暗示的ではなく、中間物を経由せずに、商品または役務の特徴や属性を直接表すことを要件としている。
また、「単なる…すぎない」かつ「直接」を判断するには、さらに、商標が指定される商品または役務、関連公衆の認知習慣などの要素を合わせて考慮する必要がある。
本件では、不服審判において、三友の商標弁理士は主に以下の通り挙証し、陳述した。出願商標「Soundcore Glow」は造語であり、出願人によって独創されたものであり、指定商品の機能などの特徴を直接説明や記述をしておらず、極めて強い識別性を有しており、特にその前半部分である「Soundcore」が出願人傘下のコアブランドとして、出願人による長期間にわたる広範な宣伝と使用を経て、高い知名度とグッドウィルを蓄積している。そして、類似案例を挙げ、審査基準の統一性の原則に基づき、商標弁理士は、出願商標につき初歩査定すべきであることを請求し、結果として、国家知識産権局より許可された。
典型的な意義:
出願商標は、「単なる…すぎない」かつ「直接」という2つの適用要件を同時に満たさなければならず、即ち、全体として指定商品または役務の特徴を非暗示的に記述することが必須要件とされており、出願商標が直接的?記述的な部分的要素を含んでいるだけで、該標識が識別性を欠くと機械的に判断してはならない。さもなければ、出願人の合理的な期待と合法的権益を損なうことになる。
本件の審理と勝訴は、出願商標が『商標法』第11条第1項第(二)号によって拒絶され、拒絶査定不服審判において商標の識別性を抗弁する場合にとって、一定の参考がいがある。
2024年4月、中華商標協会が主催した第三者認証機構による現場評価及び専門家評審会による評審を経て、Anker Innovationの「」商標は『知名商標ブランド評価規範』(T/CNTA 002-2022)の団体基準に適合し、「AAA知名商標ブランド」として認定された。同年5月に、中国ブランドデー(上海)イベント期間中に「AAA知名商標ブランド」証書と銘板が授与された。