2025/12/22 16:13:08
2025年の「最高人民法院公報」には14件の判例(裁判文書)が掲載され、そのうち知的財産権民事事件が5件、行政事件が2件で、それぞれ商標侵害、不正競争、発明と実用新案特許紛争及び商標異議、商標無効などに関連している。以下にまとめ、法律関係者の学習交流を提供する。
あるメディア文化有限会社と国家知的財産権局などの商標異議再審行政紛争案
「最高人民法院公報」2025年第12期
裁判の要旨我が国の商標法は商標権登録取得制度を実行し、出願先の原則を採用し、先行使用商標のみが出願登録できることを規定しておらず、商標の共同使用または商標の名誉に共同で貢献したために共同商標権者になることも規定していない。法律の明確な規定及び契約根拠が不足している場合、財産共有の考え方を採用して商標ののれんを共有し、出願人が先に商標登録を申請する合法的な資格を否定しなければならないと認定することはできない。
杭州のある科学技術有限会社と国家知的財産権局などの商標権無効宣告請求行政紛争案
「最高人民法院公報」2025年第11期
裁判要旨①ドメイン名は先の民事権益として商標法の保護を受けることができる。それは先の民事権益の保護を獲得するために以下の要件を満たす必要がある:(1)ドメイン名の登録時間は訴訟商標の登録申請の時間より早い:(2)ドメイン名は一定の知名度があり、関連する公衆に知られている、(3)ドメイン名と競合商標の標識が同一または近似である、(4)ドメイン名事業者が提供する商品またはサービスは、競合商標の査定に使用される商品またはサービスと同一または類似しており、関連する公衆混同誤認を招きやすい。ドメイン名事業者が提供する商品またはサービス上の宣伝と使用の証拠は、一定の知名度があるかどうかを認定する事実上の根拠とすることができる。②訴訟商標構成他人がすでに使用し、一定の影響を与えている商標を不正な手段で先を争って登録するには、(1)先に使用した商標が訴訟商標出願日以前に使用され、一定の影響を与えている、(2)訴訟商標と先の使用商標の標識は同じまたは近似:(3)訴訟商標が指定して使用する商品またはサービスは先の使用商標で使用する商品またはサービスと同じまたは類似している、(4)訴訟商標出願人は主観的な悪意を持っており、それは知っているか、または先に商標を使用していることを知っているはずである。
安居門業有限責任公司と四川某門業有限公司などの商標権侵害及び不正競争紛争事件
「最高人民法院公報」2025年第9期
裁判の要旨他人の登録商標及びブランドの知名度と影響力を知っていながら、依然として他人の登録商標と類似した商標を大量に使用し、同じ業務を展開している場合、他人の知名度に付け入る悪意がある。権利侵害の規模が大きく、範囲が広く、権利侵害による利益が大きい場合は、権利侵害の情状が深刻である。人民法院は権利者の請求に基づいて、権利侵害者の主観的過失の程度、権利侵害行為の情状の深刻さなどの要素を総合的に考慮して懲罰的賠償を適用することができる。案件番号:(2022)最高法民終209号
深セン市のある科学技術有限会社と深セン市のある電子科学技術発展有限会社などの実用新案特許権侵害紛争案
「最高人民法院公報」2025年第8期
裁判の要旨①係争中の特許が財産保全措置を取られたことにより特許権無効宣告手続が中止され、国家知的財産権局が特許侵害訴訟の判決前に無効宣告請求審査決定を下すことができなかった場合、人民法院は事件の具体的な状況に基づいて、判決が確定した義務の履行に対して相応の手配をすることができ、侵害の停止、損害賠償などの判決の履行に必要な条件を付加することを含む。例えば、特許権者が訴訟を提起した特許請求の範囲に基づいて国家知的財産権局の審査を経て有効な審査決定を維持することを判決履行の前提条件とし、期間中の債務利息などを一括して手配し、各当事者の利益を合理的にバランスさせる。②履行条件付き判決については、履行遅延期間の債務利息を同時に判決することができ、すなわち、項目履行条件の達成を判断した後、生効判決が到着した日から履行条件の達成日まで、全国銀行間同業借入センターが発表した同期貸付市場のオファー金利に基づいて利息(すなわち単倍利息)を計算することができる、判決が確定した履行条件が達成された後も金銭給付義務を履行していない場合は、遅延履行期間中の債務利息を倍に支払う。案件番号:(2024)最高法知民終370号
華某技術有限公司と網某(北京)ネットワーク技術有限公司などの特許権侵害紛争事件
「最高人民法院公報」2025年第8期
裁判要旨標準必要特許権者は標準実施者が中国裁判所で特許侵害責任の訴えを提起したことに対して、初歩的な事実は、標準必要特許権者は許可交渉中にFRAND義務を履行したが、標準実施者は許可交渉中に明らかな過失を有し、標準実施者は中国裁判所の訴訟に対して、域外裁判所に禁訴(執)令を申請し、標準必要特許権者が中国裁判所で事件の審理と裁判執行を推進する正当なプログラム権利を行使することを不当に妨げ、標準必要特許権者は反禁訴(執)令を申請し、事実の基礎と法的根拠を持ち、法に基づいて許可することができる。案件番号:(2024)最高法知民終914、915号
唐山市陶磁器協会と李氏らの不正競争紛争案
「最高人民法院公報」2025年第6期
裁判の要旨業界協会が不正競争紛争訴訟の原告主体資格を備えているかどうかについては、業界協会の性質、業務範囲などを合わせて総合的に判断することができる。業界協会と経営者との競争関係があり、かつ事件と直接的な利害関係がある場合は、適格な原告主体資格を備えていると認定することができる。国家基準または業界基準のある特定商品名について、確かに継承関係があることを証明する証拠がない場合、特定商品名の前に宣伝される商品名として「新」の字を冠し、消費者にその商品に対して誤った認識を与えやすく、消費者をだまし、誤って誘導する可能性があり、その宣伝行為が虚偽の宣伝を構成していると認定することができる。案件番号:(2022)最高法民再76号
海亮教育管理集団有限公司などと浙江栄懐教育集団有限公司などの商標権侵害及び不正競争紛争案
「最高人民法院公報」2025年第3期
審判は、競争力ランキングの過程で、許可なく勝手に競争相手の有名商標や企業名、企業名をキーワードに設定し、「隠れた使用」を行うことを目的とし、主観的に他人の名誉に付けようとする意図があり、客観的に競争相手の有名な入札や企業名、企業名の市場知名度と影響力を利用して、元競争相手に属していたトラフィックを自身のウェブサイトに誘致し、競争力を獲得する。このような競争に参加する方式と手段は、競争相手の権益を直接損害し、正常なインターネット競争秩序を乱しただけでなく、消費者権益及び社会公共利益にも損害を与え、誠実信用原則と商業道徳準則に違反した場合、『中華人民共和国反不正競争法』第2条第2項を適用して規制しなければならない。案件番号:(2022)最高法民再131号






