2026/6/1 15:37:16
三友顧客:エスシディ化学品会社(SCT CHEMICALS FZE
代理弁護士:胡ビョウ、張雪
裁判結果:上訴人の上訴請求が成立し、被上訴人の主観的過失の程度、権利侵害の情状の深刻さなどの要素を考慮し、上訴人が主張した3倍の懲罰的賠償の適用を支持し、上訴人が請求した300万元の賠償金額を全額支持した。
01 基本的な状況
上訴人のエスシディ化学品会社(SCT社)は国際的に有名な潤滑油、機械油サプライヤーであり、ドイツSCTグループに所属している。上訴人は「潤滑油、エンジン油など」商品に「Mannol」の登録商標を有し、「SCT」は上訴人と関連会社の企業名であり、上訴人の「Mannol」ブランドと「SCT」企業名はいずれも高い知名度を持っている。
関連商標:
本件の控訴人である麦某社はかつて上告人の代理店であり、授権終了後、麦某社は微信公衆番号、震え音などのソーシャルメディア上で「MANNOL」「マノ」「マノ」の標識を使用して「MANOIL」ブランドのオイルなどの製品を普及させ、「MANOIL」ブランドのオイル商品包装上に上告人関連会社名「SCT Lubricants」「SCT-Vertriebs GmbH」を印刷し、また「mannol.com.cn」のドメイン名を登録して使用し、その公式サイト、微信公衆番号、震え音上で上告人会社の宣伝内容を使用し、混同を意図した。
また、麦氏は、製品が新版のアップグレードモデルであり、ドイツから輸入されていると主張し、事実無根のまま、「MANNOL」ブランドのエンジンオイルは「自動車の騒音が大きく、燃費が高く、エンジンオイルを燃やすなどの問題になる可能性がある」と主張し、控訴人の製品の品質を中傷した。
SCT社は三友弁護士に裁判所に起訴を依頼し、麦某社が商標権侵害及び不正競争行為を実施したと主張し、裁判所に麦某社に権利侵害の停止、ドメイン名の移転、声明の掲載による影響の除去、及び懲罰的賠償の適用、経済損失の賠償及び300万元の合理的な支出を命じた。
02 一審判決
しかし、「マノ」、「マノ」は「MANNOL」と安定した唯一の対応関係を形成していないため、商標権侵害にはならず、また、マッ某社が「MANNOL」マークを使用している行為の性質にも認定されていないと考えている。
不正競争については、「SCT」のブランド構成「反不正競争法」第6条に規定された「一定の影響を与える」ブランドを認定することは難しいと考えているが、麦某社が「mannol.com.cn」ドメインを登録して使用する行為は不正競争を構成し、その不実宣伝は虚偽宣伝と商業誹謗などを構成していると考えており、最終判決:麦某社は商標権侵害と不正競争行為を停止し、被訴訟ドメイン名をSCT社名の下に移し、SCT社の経済損失と合理支出35万元を賠償し、影響を除去する声明を掲載した。
SCT社は一審で認定されていない権利侵害事項と賠償金額に不服があり、三友弁護士に上訴を依頼した。張本事件は懲罰的賠償を適用し、二審で経済損失と合理的支出の計300万元の賠償を請求しなければならない。
三友弁護士は二審で主に次のように主張した。
1.上訴人の「SCT」商号の構成に一定の影響を与える企業番号、
2.SCT社の「MANNOL」英語商標は中国語商標の「マノ」、「マノ」などの標識とともに使用され、安定した対応関係を形成しており、関連する公衆はすでに「マノ」、「マノ」をSCT社の「MANNOL」商品の出所を識別する標識として使用しており、マノ社が使用している「マノ」、「マノ」商標は「MANNOL」と近似標識に属し、商標権侵害を構成している。
3.麦某公司は「MANNOL」などの標識を用いて「MANOIL」製品の商標権侵害を普及させ、
4.麦某公司は前代理店として権利侵害の故意を有し、かつ権利侵害行為の情状が深刻で、権利侵害の持続時間が長く、権利侵害製品の販売量が大きく、権利侵害行為が多様で、影響が劣悪であり、また虚偽の宣伝、商業誹謗及び商標注意行為を実施し、本件は懲罰的賠償を適用し、そして正確で明確で合理的な賠償計算根拠を提供しなければならない。
03 二審判決
Mannolブランドの製品として中国での販売および普及者であり、製品の宣伝?普及には「MANNOL」「マノ」「マノ」の表示を併用する場合が多く、関係者は「マノ」「マノ」と「MANNOL」を対応させる。
Mannolブランド製品の販売と普及関係が終了した後も製品の宣伝?普及に中国語の「マノ」「マノ」ロゴを使用し続けることに正当な理由はなく、明らかな主観的な過ちがあり、関連する公衆が当該製品がSCT社から由来していると誤解したり、SCT社と特定のつながりがあったりしやすく、同じ商品に「MANNOL」ロゴに類似したロゴを使用する権利侵害行為に属する。
「SCT」ブランドは、「MANNOL」ブランドとの共同プロモーションに基づいており、すでに影響を与えています。麦某公司が権利侵害製品の包装及び権利侵害製品の宣伝?普及に「SCT」という文字を使用する行為は、他人が一定の影響力を持つ企業名を無断で使用し、不正な競争を構成している。
懲罰的賠償の適用について、麦某会社はSCT会社のかつての代理店であり、権利商標がSCT会社に帰属することを明確に知っているが、商標権侵害行為及びSCT会社及び関連会社の番号、虚偽宣伝、商業誹謗などの不正な競争行為が同時に存在し、また関連事件の「Mannol」商標と類似した他の商標の登録申請も継続し、故意の権利侵害を構成し、情状が深刻であり、懲罰的賠償を適用すべきである。
裁判所は、一、二審で明らかになった麦某社の開票情報による権利侵害商品の販売金額、SCT社が主張する合理的な利益率に基づいて麦某社の権利侵害利益を計算した。また、麦某社の主観的過失の程度、権利侵害の深刻さなどの要素を考慮し、SCT社が3倍の懲罰的賠償の適用を主張したことを支持し、SCT社の300万元の上訴請求を全額支持した。
04 典型的な意義
本件は上海知産裁判所が前代理店の悪意ある商標侵害を規制し、法に基づいて懲罰的賠償を適用し、知的財産権保護を強化する典型的な事件である。
同時に、権利侵害側の主観的悪意が明らかで、権利侵害の情状が深刻で、権利商標の知名度などの事実を全面的に立証し、法に基づいて3倍の懲罰的賠償を主張し、最終的に裁判所の全額支持を得て、悪意侵害に対する懲戒の力を強力に強化した。
また、二審裁判所は、渉外ブランドの英語商標と対応する中国語商標との安定した対応関係が形成された後、関連する中国語表示と英語商標は近似商標に属し、前代理店は授権終了後もこの中国語表示を使用し続け、商標権侵害を構成し、権利侵害者のような模倣、権利者の商標の名誉に登るルートを徹底的に遮断したことを明らかにした。
本件は英語商標の中国語商標に対応する保護境界を明確に画定し、権利侵害の故意性があり、情状が深刻な権利侵害行為に対して懲罰的賠償を適用し、悪意の権利侵害行為を強力に抑止し、渉外主体の中国での安定経営に堅固な司法保障を提供し、市場化、法治化ビジネス環境の最適化を支援した。






