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三友情報
三友が代理した案例は、北京商標協会2024年度商標訴訟トップ10、非訟典型案例トップ10にランクイン

2025/5/23 10:24:58


北京商標協会はこのほど、「2024年度北京商標訴訟典型案例Top10と商標非訟典型案例Top10」を選出、発表した。三友が代理した「龙集采」シリーズ商標に係わる無効審判行政訴訟第二審案件は2024年商標訴訟典型案例Top10にランクインし、「swissbobbinet及び図案」商標に係わる拒絶査定不服審判案件は2024年商標非訟典型案例Top10にランクインした。

非訟案例:「swissbobbinet及び図案」商標に係わる拒絶査定不服審判案件

三友のクライアント:SWISSTULLE AG

審理機関:中国国家知識産権局

審判結果:第24類の不服審判に係わる商品と、第40類の不服審判に係わる役務に指定使用される出願商標の中国へのマドプロ出願が許可された。

案件情況に関する紹介

「swissbobbinet及び図案」案件において、出願商標は第24類の織物と第40類の加工に指定使用されている。国家知識産権局は、該商標には「SWISS」の文字が含まれており、スイスの国名と類似しており、許諾を得ずに登録してはならないとし、「bobbinet」が記述的な語彙である可能性があり、識別性を欠如していると指摘した。三友の商標弁理士は出願人に、次のようにすることを提案し、公証済みのスイス政府の同意書を提出し、官庁からの授権を得たことを明確にし、「商標法」第10条第1項第(二)号に規定の情況を排除する。

一方、実務の観点から、「bobbinet」という語彙を巡って識別性の抗弁を行い、オックスフォード、ケンブリッジの権威ある辞典及び多数の紡績業界のデータベースを引用して、該語彙が中国で汎用の意味を持っておらず、公衆によって製品名称または記述的な用語として一般的に理解されてもおらず、かつ、出願商標で商品の出所を識別することができ、識別性を有し、「商標法」第11条第1項第(三)項に規定の情況を構成していないことを主張した。

審理中に、三友チームは理を尽くして争い、ネット上の翻訳結果は識別性欠如の根拠とはならないことを正確に指摘し、判定は正式な出版物、業界基準及び消費者の認知現状を根拠とするべきであることを強調した。結果として、国家知識産権局は三友が提出した証拠と論説を認め、該商標の中国へのマドプロルートの保護を許可することに決定した。

典型的な意義

本件の勝訴は「国名類似」と「識別性欠如」という2つの一般的な拒絶理由を克服することに成功したのみでなく、外国語の商標に係わる登録における識別性判断のためにも実務的な参考を提供した。三友チームは法律条文、権威ある資料、審理傾向を全体的に把握することによって、複雑な商標問題を対処する上での豊かの経験と緻密な対策を示した。