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三友情報
「オムロン商標権侵害及び不正競争案件」、新華網金盾案例に選出

2025/11/24 13:24:15

三友が代理した「オムロン商標権侵害及び不正競争に係わる権利行使案件」は、新華網と首都知的財産サービス業協会が共催する「2024年度中外企業知的財産権権利行使における金盾案例」に選ばれた。

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オムロンvs.浙江省あるエレベーター会社の商標権侵害及び不正競争案件


三友クライアント:オムロン株式会社(OMRON Corporation)

三友代理弁護士:陳堅、米泰

審理機関:浙江省杭州市中級人民法院、浙江省高等人民法院

裁判結果:第二審は一審判決を支持した。経済的損失及び合理的支出計200万元の損害賠償金を命じた。


オムロン株式会社(以下、「オムロン社」という。)は、世界有名な自動化及び電子部品メーカーとして、1981年から中国で「OMRON」商標を登録、使用してきたとともに、その中国語訳名の「欧姆龙」を企業のイメージとして広くPRしてきた。2023年、オムロン社は、浙江省のあるエレベーター会社が1つのドメインネームを通じて自社のエレベーター製品を宣伝しており、かつ「欧姆龙」を直接企業の商号として使用していることを発見した。


これに対して、オムロン社は当案件の代理業務を三友に依頼した。三友は弁護士チームを結成し、商標権侵害と不正競争という2つの法律ルートから同時に訴訟を提起した。重点として、以下のキーポイントを巡って進行したのである。


1.ドメインネーム侵害の成立:法院は、次の通り認定した。係争ウェブサイトが商品を直接販売していないものの、製品や連絡先の展示などの行為は混同を生じさせうる商業宣伝行為を構成しており、かつ取引の機会を作り出し、電子商取引の範疇に該当している。


2.中国語訳名への保護:商標について言えば、保護範囲は標識そのものに限られず、その対応する翻訳は、一定の要件を満たせば、同様に法律によって保護される。当案件では、原告の中国語?英語標識の長期にわたる併用及び公衆の認知から、「OMRON」は既にその対応する中国語翻訳の「欧姆龙」と安定した対応関係を形成しており、被告がその中国語訳名を企業の商号として使用する行為は不正競争行為を構成している。


3.商品範囲の突破:証拠によって、エレベーター制御システム及びその他の部品が自動化機器と密接な関連性があり、商品の関連性を有し、権利侵害が成立すると立証した。


4.適時の財産保全:発効した判決で確定される賠償金が高額になる可能性や、原告勝訴後に生じうる執行困難性を考慮し、当案件では、提訴その時点で法院に財産保全を申請し、原告勝訴後、法院が判決した賠償金の順調の執行を十分に確保した。


結果として、法院は審理を経て、原告の訴求を支持し、被告の行為が商標権侵害及び不正競争を構成していると判定し、被告に対し、原告の経済的損失及び権利侵害行為の抑止のために支出した合理的費用計人民元200万元を賠償するよう命じた。


当案件は、中国の司法機関が外資系企業の合法的権益を平等に保護しようという揺るぎない立場を示しており、海外企業の中国語訳名が一定の条件下で同様に法律による保護を受けることを明確に示したのみでなく、市場競争秩序を規範化させ、知的財産権保護を強化させるために、実務上のモデルを提供している。