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ニュースレター
202508

2025/9/1 16:37:48

2025年08月号

1、知的財産業界四大盛会の開幕を控え、三友は皆様との約束を期待している

知的財産業界四大盛会の最近の開幕を控え、三友は、太原、北京、東京及び横浜などへ皆様とお約束するのを切に期待しており、弊所のフォーラムやブースにご光臨頂き、業界で注目されている話題を共有し、協力の無限の可能性について深く検討し、知的財産の盛宴を共に楽しむことを真摯にお待ちしている。


会議の概観:


(1)中国山西省太原市第15回中国国際商標ブランドフェスティバル

概要:2005年以来、中国国際商標ブランドフェスティバルは各回とも4000人以上が積極的に参加し、世界の商標ブランド分野における最大の交流プラットフォームの一つとなっている。今回の商標ブランドフェスティバルでは、商標ブランドの登録、保護、運用、管理、サービスというチェーン全体を中心に、商標年次総会、中華ブランド博覧会など一連のメインイベントを開催する。

期間:2025年9月5日~8日(金~月)

会場:中国山西省太原市晋陽湖国際会議センター、会議展示センター

三友のブース:会議展示センターサービス商標展示エリア203


(2)中国北京第14回知的財産年会(CIPAC2025)

概要:CIPACは2010年に創設され、特許、商標、地理的表示など知的財産分野で注目されているテーマと最前線の動向に焦点を当て、知的財産分野における国際的交流?協力のプラットフォームを構築している。

期間:2025年9月11日~12日(木~金)

会場:中国北京国家会議センター2期

三友のブース:展示センターB072、B074


(3)日本東京2025知財 情報フェア&コンファレンス

概要:知的財産と情報技術分野に焦点を当てる専門的な盛会として、知財 情報フェア&コンファレンスは知的財産分野の核心的資源、エリート人材及び最先端で深みのある情報を深く統合している。2024年からは、そのカバー範囲が特許、実用新案からさらに意匠、商標などチェーン全体の知的財産分野へと広がり、世界の知的財産分野における従業者、研究者及び企業の意思決定者が業界の最先端動向、実務的な解決策と戦略的な洞察を得るための核心的な専門プラットフォームとなっている。

期間:2025年9月10日~12日(水~金)10:00~17:00

会場:日本東京 BigSight(東京ビッグサイト)

三友のブース:西4ホールW4~115号


(4)2025年AIPPI国際総会

期間:2025年9月13日~16日(土~火)

会場:パシフィコ横浜ノース

会議の概要:2025年AIPPI国際総会は9月に日本の横浜で開催され、その際、世界中のAIPPI会員が一堂に会し、知的財産に関して注目されるテーマについて検討し、最新の動向を交流することになる。検討の内容はAIPPIの決議を形成する見込みがあり、各主要な知的財産権国際機関の今後の決定に影響を与える。

主な議題:特許の強制実施許諾、商標権の用尽、AI作品に係わる著作権及び意匠権の保護、権利侵害訴訟手続きにおける仮差止命令、並びに被告による損害賠償請求など。

三友のブース:11


2、中華全国特許代理人協会副会長兼三友総経理の党暁林氏、同協会を代表してWIPO加盟国総会会議で一般演説

このほど、世界知的所有権機関(WIPO)の第66回加盟国総会がスイスのジュネーブで開催された。国家知識産権局、中央宣伝部など多数の部門が出席し、中国国際貿易促進委員会と中華全国特許代理人協会(ACPAA)が列席した。中華全国特許代理人協会副会長兼三友総経理の党暁林氏はACPAA協会を代表して一般演説を行った。

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図中の右側:中華全国特許代理人協会副会長兼三友総経理~党暁林

党暁林氏は協会の概況を紹介するとともに、協会を代表して、WIPOに世界的な知的財産権サービス体系をさらに最適化するよう呼びかけ、マドリッド制度及びハーグ制度において中国語を業務言語として追加することを希望した。


3、2025新改正「不正競争防止法」の特許ライセンスへの影響

2025年に新たに改正された「不正競争防止法」は、「公平、信義誠実の原則」をさらに強化し、このような変化は特許ライセンス行為に直接的、間接的なコンプライアンス上の影響を及ぼしている。


一、2025年「不正競争防止法」による「公平、信義誠実の原則」の更なる強化

1. 法的義務として明文化(総則第2条)

従来の「自由意思、平等、公平、信義誠実」という指導的原則の上、新「不正競争防止法」は総則第2条の箇所に「市場競争への公平な参加」の規定を追設した。

上記の改正は、国が各種事業者が法律に基づき生産要素を平等に使用し、市場競争に公平に参加することを保障する姿勢が顕在化したものであり、全ての経営行為(技術ライセンス、特許取引行為を含む)が「公平と信義誠実の原則」をボトムライン的な要件として遵守しなければならないことを意味している。


2. 具体的な条文の着実化と強化

例えば第15条(優越的地位の濫用防止)、第21条(プラットフォーム統治義務)、第8条(商業賄賂行為)などは、いずれも「取引の平等、公平な条件、信義誠実」規範の拡張を表しており、特許ライセンス契約に一般的に見られる不対等条項とは内在的な関連性を有している。


二、該原則により、いかに特許ライセンス行為に影響を及ぼすのか?

特許ライセンスは、「特許法」の規制範囲に属するものの、不公正な取引、排他条件付取引の約束、競合他社の排除または商業道徳違反などの情況があった場合、「不正競争防止法」の適用範囲に含まれることになる。


影響1:「特許権を利用した不公平な取引条件の設定」の防止

(1)特許の地位を濫用して、ライセンシーに不合理な対価(高すぎる、または低すぎる)の受諾を強制したり、非必要特許の抱き合わせを要求したりする行為;

(2)不対等な条項(例:異議申立禁止条項、永久的回収条項、ライセンシーの譲渡権、研究権を制限する条項など)を強制的に設定する行為;

(3)提携側による技術改良に対し、無償のリバースライセンスを強いる行為。

「公平、信義誠実の原則」に基づき、これらの行為は、いずれも取引の公平性と信義誠実義務に背くものとみなされ、不正競争行為に該当する可能性がある。


影響2:プラットフォーム型企業または大手技術供給業者による優位的地位の濫用

大手企業が特許を中小企業を支配する手段として利用する場合(例えば、全てのライセンスを受け入れなければ提携できないなど)、第15条に基づき、ライセンス条件が中小側に明らかに不利であり、かつ相手方の資金または技術的劣位に基づいて圧力をかける場合は、優位的地位の濫用行為を構成し、責任を追及されることになる。


影響3:特許ライセンス交渉過程における「虚偽、誤認」

ライセンス交渉の過程において、悪意によって権利帰属の問題を隠したり、適用範囲を偽ったりする行為などが存在し、関連公衆を欺瞞し、誤認させやすく、当業界における競合他社の利益を侵害する場合、信義誠実の原則に違反し、「虚偽宣伝」を構成すると認定される可能性がある。


三、2025年新法の法的文脈の下、特許ライセンス行為は以下の要点に留意すべきである。

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四、提案(一歩前へ):特許ライセンス契約はいかに「公平、信義誠実の原則」をより良く反映させるか

(1)完全なリストの提供:特許番号、授権状態、技術適用説明を同封し、曖昧な承諾または虚偽の承諾を避けること;

(2)FRAND宣言の添付(特にSEP類特許の場合);

(3)異議申立の権利と合理的な退出メカニズムの開放;

(4)対価、年金、更新登録に関する条項に上限を設け、透明な開示を行う;

(5)第三者審査または調停メカニズムを受容し、紛争において信義誠実の原則に従う解決ルートを反映する。


五、纏め 結論

2025年に新たに改正された「不正競争防止法」は「公平、信義誠実の原則」を強化させることによって、

1.原則的指導の基に、実体的な規範による拘束として体現する;

2.特許ライセンスにおける条項設計、価格交渉方式、行為過程に対してより高いコンプライアンス要件を課す;

3.大手企業やプラットフォーム事業者がライセンスにおいて優越的地位を利用して市場競争秩序を攪乱し得る行為を禁止または規制する。


従って、新たな法律フレームワークの下で、特許ライセンス行為は私法自治の問題に係わるばかりでなく、法的規制と市場道徳の両立が求められている。契約設計、交渉実務、執行段階において、公平性、透明性、対等性に対して全面的な見直しを行うことを提案する。


4、国家知識産権局、「商標登録出願に関する早期審査弁法」を公布

2025年7月、国家知識産権局は「商標登録出願に関する早期審査弁法」(以下、「弁法」という。)を公布した。「弁法」は、国家利益、社会公共利益または重大な地域発展戦略に係わる商標登録出願について、早期審査を申請することができると規定している。


適用情況:

(一)商業航天等の国家発展の戦略的新興産業及びバイオマニュファクチャリングなどの未来産業に係わり、かつ商標専用権を取得する切迫性があるもの。

(二)国家または省クラスの重大な工事?プロジェクト?科学技術インフラ?試合?展示会及び重要文化遺産等の標識に係わり、かつ商標保護に緊急性があるもの。

(三)省クラス人民政府が推進して構築した現代化産業体系、新たな質の生産力の発展を巡って計画された産業チェーンに係わり、かつ商標が既に使用されているもの。

(四)特に重大な自然災害?事故災害?公衆衛生事件?社会安全事件等の突発的公共事件の期間中、当該突発的公共事件への対応に直接関連するもの。

(五)経済社会の質の高い発展に奉仕し、知財権強国の建設綱要の実施を推進することが確かに必要であるか、またはその他の国家利益、社会公共利益若しくは重大な地域発展戦略の擁護に重大な現実的意義を有するもの。