SANYOU
EN
JP
ZH
ニュースレター
202402

ニュースダイジェスト

2024年2月号

1、 「三友」商標は2023年度北京知名商標ブランドとして認定され

2、 三友は前年に続き「中国傑出知的財産サービスチーム」栄誉称号を授与され

3、 2023年における中国最新知的財産データが発表され

4、 改正《専利審査指南》は2024年1月20日より施行され


1、「三友」商標は2023年度北京知名商標ブランドとして認定され

 「三友」(登録商標第37200157号)はこのほど、北京商標協会が主催した2023年度「北京知名商標ブランド」の認定を合格した。

image.png

 2023年度における北京知名商標ブランドの認定活動は北京商標協会の主催で行われ、北京商標協会団体基準弁公室による初歩審査、専門家グループによる評審などのプロセスを経て、「三友」を含め、「工体」(工人体育館)、「大红门」、「搜狐」(SOHU)、「知乎」、「桔子酒店」(Orange Hotel)など計37件の商標が知名商標第1弾として認定された。

 三友商標は、ブランドの市場における影響力、ブランド価値、消費者認知度などの各面において、専門家各位、業界の同僚の皆様から評価を得たことについて感謝の意を表する。

image.png


2、三友は前年に続き「中国傑出知的財産サービスチーム」名誉称号を授与され

 「調和と共生、鍛え磨いて精進する」をテーマとした「第14回中国知的財産新年フォーラム?2024年度における中国知的財産権マネージャー年次総会」がこのほど北京で盛大に開催された。同フォーラムの授賞式晩餐会では、三友知的財産権サービスチームは全方位的なサービス能力、卓越?安定した業績及び顧客から博した好評から、「2023年度における中国傑出知的財産サービスチーム」名誉称号を授与された。

image.png

三友カスタマー部部長の季向紅氏が三友を代表して登壇(左から2番目)

 三友チームは38年に亘って、知的財産権に対する精確な運営、商標の企画、法律訴訟及び高い視点から将来を見据えた企業知的財産権管理分野において、豊かな経験及び専門的な見解?知識を蓄積し、かつて代理した「Natergy」商標に対する取消再審案件は「三年間の不使用による取消」案件における商品の認定に対して重要な参考がいがある。顧客各位に対して、三友チームへのご信頼を感謝している。未来において、三友は続けて「磨きに磨きをかける」プロ意識と浸透された社会責任を質の高いサービスの中に組み込み、業務分野それぞれの独自の特色化を創り出し、先導的に知的財産権サービスの新しい一章を綴る。


3、2023年における中国最新知的財産データが発表され

 専利において、2023年の年間権利付与された発明専利は前年比15.4%増の計92.1万件だった。登録した実用新案は209万件、意匠は63.8万件だった。専利拒絶査定不服審判結審6.5万件、無効審判結審0.77万件だった。受理したPCT国際出願は7.4万件だった。中国出願人が提出したハーグ国際意匠登録出願は1814件だった。2023年の末まで、中国における発明専利の有効件数は499.1万件であり、人口1万人あたりの高価値発明専利の所有件数は11.8件に達した。香港?マカオ?台湾地区を除き、発明専利の有効件数は前年比22.4増の計401.5万件であり、初めて400万件を突破した。うち、高価値発明専利の所有件数は166.5万件で、全体の41.5を占め、前年比1.1ポイント上昇した。

 発明専利の平均審査周期は16ヵ月まで短縮され、結審の正確率が94.2に達した。

 商標において、年間登録された商標は438.3万件、審査完了した商標異議申立案件は15.3万件、審理完了した各種商標評審案件は37.3万件、受理した中国出願人によるマドリードプロトコルに基づく国際商標登録出願は6196件だった。2023年の末まで、中国における商標登録の有効件数は4614.6万件だった。中国国内(香港?マカオ?台湾地区を除く)における商標登録の有効件数は前年比8.4増の計4404.7万件だった。

 商標登録の平均審査周期は4ヵ月で安定しており、一般的に商標登録周期は7か月で安定しており、商標審査、異議申立、評審のサンプリング検査合格率は何れも97以上に達している。

 海外出願において、2023年、中国出願人が提出したPCT国際出願は73812件、ハーグ意匠国際登録出願は1166件、マドリードプロトコルに基づく国際商標登録出願は6196件であり、出願は世界上位をキープしている。

 地理的表示において、2023年の末まで、中国では、地理的表示製品計2508件が許可され、地理的表示を団体商標、証明商標としての登録が許可された件数は7277件であり、地理的表示専用標識経営主体の総数は2.6万社に達し、地理的表示製品の年間売上高は8000億人民元を超えた。

 集積回路のレイアウト設計において、集積回路のレイアウト設計登録証書の年間発行件数は1.1万件だった。2023年の末まで、中国では、集積回路のレイアウト設計登録証書が計7.2万件発行された。

 また、2023年の末まで、中国国内における有効な発明専利の増加速度が上位3位にある情報技術管理方法、コンピュータ技術、ベーシック?コミュニケーション?プログラムはそれぞれ59.4、39.3、30.8増加され、遥かに平均増加レベルを上回り、デジタル経済の質の高い発展のために絶えず活力を吹き込み、生産高アップを実現している。


4、改正《専利審査指南》は2024年1月20日より施行され

 2021年6月1日より改正後の中国専利法施行後、2年半が経って、それに対応する改正専利法実施細則及び審査指南はようやく2024年1月20日より施行された。

 改正後の実施細則及び審査指南において、改正専利法において新設された部分意匠、専利権期間補償(PTAとPTE)、専利開放許諾制度などを含む新たな制度について、具体的に定めている。また、中国のハーグ協定への加盟に対応して意匠国際登録出願の審査について具体的に定めている。

 改正後の実施細則自体にも、例えば優先権の回復及び追加/訂正、引用による補充、遅延審査、実用新案出願が顕著な進歩性を有しないことに対する審査、意匠出願の顕著な区別に対する審査などの新たな制度が導入された。そして、審査指南においては、これらの新たな制度についてさらに具体的に定められている。

 審査指南では、新規性/進歩性の審査基準を調整し、新規性喪失の例外の猶予期間、従来技術資料の認定、進歩性審査に関する規定がより具体的、かつ規範的になるように定められている。また、特に、コンピュータ?プログラム、人工知能、ビッグデータなどの分野に係わる専利出願の審査基準について調整が行われ、調整後の審査基準は専利付与可能性と進歩性の審査の面では、イノベーションの主体に対してより緩和になった。

 また、留意されたいのは、今回の実施細則及び審査指南の改正により、専利出願の手続き上や専利出願書類上にも変化が生じたことである。局通知に対する応答期間には、15日間の猶予期間は適用されなくなったこと、発明専利出願、実用新案出願でカラー図面の提出が可能になったこと、特許出願/実用新案出願に基づいて国内優先権主張をする意匠出願が認められたこと、復審請求の前置審査は元の審査部門により行われないことなどが含まれる。

 纏めると、今回の実施細則及び審査指南の改正内容は概ね次の3種類に分かれる。①改正後の専利法に関連して改正を行い、改正後の専利法を着実に実行できるようにすること;②専利出願手続きを簡略化させ、審査プロセスを最適化にし、専利の行政効率を向上させること;③新たな分野、新たな業態におけるイノベーション成果への専利保護の需要に順応させること。今回の改正後の実施細則及び審査指南の施行は、中国における知的財産権の保護が新たな段階に入ったことを意味している。